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消防本部サーチ
広島県
尾道市消防局
消防本部基本情報
TEL
0848-55-9121
FAX
0848-55-9132
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和5年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和4年中のものです。
令和5年度 採用試験情報 ※本年度の採用情報ではありません
令和5年度の採用は実施未定です。
過去の採用情報 ※本年度の採用情報ではありません
令和3年度 初級等採用試験
受験案内 |
令和3年度 募集期間終了
尾道市ホームページ > 尾道市職員採用候補者試験受験申込 |
申込受付期間 |
令和3年度9月頃 |
主な受験資格 |
令和3年度採用情報は尾道市ホームページをご確認下さい。(8月下旬頃掲載予定)
※以下令和2年度参照
- 1 次のいずれにも該当する人
① 平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人(18歳から25歳まで )
② 尾道市に住居を有する人か概ね1時間以内に尾道市消防局管内の最寄りの消防署所に到着できる地域内に居住できる人
③ 消防業務に必要な体力を有する人
- 2 次の要件を満たす人
- 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に定められている次のいずれにも該当しない人
(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの人
(2)尾道市の機関から懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた人
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他に処せられた人
(5)「消防吏員」を除く職種については、次に該当する日本国籍を有しない外国籍の人も受験できます。ただし、外国籍の人については、公権力を行使する業務に従事する職又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません
- ア.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者(令和3年3月31日までに取得見込みの人を含む。)
- イ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者(令和3年3月31日までに取得見込みの人を含む。)
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第一次試験 |
筆記試験、体力試験、(未定)日程 |
第二次試験 |
面接試験、(未定)日程 |
最終合格発表 |
(未定)令和3年12月下旬頃、尾道市ホームページ |
その他 |
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