総務省消防庁
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消防団員の準中型自動車免許の取得

消防団員の準中型自動車免許取得等について

準中型自動車免許とは

 道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行され、新たに「準中型自動車免許」が創設されたことに伴い、同日以降に普通自動車免許を取得した人が運転できる車両は総重量3.5トン未満に限定されました(従来の普通自動車免許では、車両総重量5トン未満まで運転できました。なお、平成29年3月11日以前に普通自動車免許を取得した人は、引き続き、車両総重量5トン未満まで運転できます)。そのため、新たに普通自動車免許を取得した消防団員は車両総重量3.5トン以上のポンプ自動車を運転できず、将来的に消防団活動に支障が生じるおそれがあります。

道路交通法改正の概要(H29.3.12施行)

消防団員の準中型自動車免許取得等への対応

消防団員の準中型自動車免許の取得費用に対する公費助成制度の創設

 消防団員の準中型自動車免許の取得費用に対する公費助成制度を地方公共団体において創設しています。
 また、市町村が消防団員の準中型自動車免許の取得に対して助成を行った場合、助成額の1/2に対して特別交付税措置を講じています。
 助成制度の先行事例や特別交付税措置の対象となる経費の詳細はこちら

軽量の消防車両の活用

 改正後の普通自動車免許でも、車両総重量3.5トン未満の車両は引き続き運転できることから、地域の実情を十分に勘案した上で、消防団で所有する自動車を更新する機会等にあわせて、軽量の自動車を活用することを検討するよう地方公共団体に対し呼びかけています。

救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車(3.5t未満)

自動車教習所等における周知

 消防庁と警察庁が連携し、普通免許を有していなくても準中型免許を取得することが可能であることや、準中型免許取得において地方公共団体により創設される公費助成制度の活用が可能であることを、自動車教習所等を通じて周知しています。

これから「普通免許を取得しよう」と考えている方へ

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消防団入団の手続きなどについては、各市町村ごとに定められていますので、居住地(または勤務地・通学先)の市役所・町村役場または最寄りの消防署にお問い合わせください。