確認試験の概要
消防法で規制の対象となる危険物は、火災危険性の性質に応じて第1類から第6類までに分類され、それぞれの類の対象品名が原則として総称的名称により、消防法別表第1に定められています。
消防法別表第1に掲げられている品名は危険物として直接指定されるものではなく、いわば危険物となる可能性のある候補リストというべきものであり、これらの品名に該当する物品に対して危険性の性質に応じて定められている試験を適用した結果、一定以上の危険性状を示すものが危険物であるとされています。このような仕組みとなっているのは、
① 化合物の総称的名称で表される物品では、個々の化合物ごとに危険性が異なる。
② 混合物については、その含有率に応じて危険性の程度が異なる。
③ 特に固体の物品については粒度、形状等により危険性が異なる。
などの理由から、統一的な判定方法に従い、合理的、客観的に危険物の指定を行うことを目的としているためです。
危険物による火災の発生危険性と拡大危険性を合理的に把握するため、危険性の性質に応じて類ごとに試験方法が定められており、消防法別表第1の品名に該当する物品に対して試験を適用した結果、危険物としてのボーダーライン以上の危険性状を示すものが危険物とされています。
これら危険物の間でもその危険性の程度には相当の差があり、必要となる安全対策もその危険性の程度に応じて選択することが合理的です。そこで、試験を適用した結果示される危険性の程度により危険物をランク分けし、ランクに応じて危険性の目安となる数量(指定数量)を割り当てています。
参考:
・消防法(別表第1抜粋)
・危険物の規制に関する政令(第1条~第1条の12抜粋)
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