運搬の概要

 危険物を国内で運搬する場合、消防法第16条に基づいた運搬の基準を守る必要があります。

 運搬の基準については「危険物の規制に関する規則」や「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に様々な例外が規定されてはいますが、大まかには以下の3つがあります。

1 「運搬容器」の基準

  運搬容器の材質、構造、最大容積について、危険物の規制に関する規則に詳細に定められています。

2 「積載方法」の基準

  危険物を安全に運搬するために、収納の基準、運搬容器への品名・数量等の表示の基準、危険物の性質に応じた措置方法、混載(他の類の危険物、高圧ガス等を一緒に積載して運搬すること)の禁止事項等が定められています。

3 「運搬方法」の基準

  指定数量以上の危険物を運搬する場合の車両に対する基準(標識の掲示、消火設備の準備)、運搬中における事故発生時の応急措置及び消防機関等への通報義務等が定められています。

 詳しくは、総務省ホームページの関係法令や当ホームページに掲載した告示をご覧下さい。

 
 
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