危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示

令和631日現在

 (容器の特例)

第六十八条の二の三 規則第三十九条の三第一項第一号の規定に基づき、次の各号に掲げる容器は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する容器と安全上同等以上であると認める。

一 第二類の危険物のうち合成樹脂類に可燃性の液体を浸潤させた引火性固体(引火点が二十一度以上のものに限る。)であつて巻状としたものを収納する最大収容重量千キログラム以下の容器で、プラスチックフィルム(可燃性の蒸気を透さないものに限る。)で三回以上巻き、その端部を可燃性の蒸気が漏れないように処理したもの

二 第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するものを収納する最大容積四百五十リットル以下の鋼製又はステンレス鋼製の容器で一メガパスカルの水圧を加えた場合に漏れの生じない性能を有するもの

二の二 第四類の危険物のうちアルコール類を収納する最大容積一リットル以下のプラスチックフィルム袋

三 第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納する最大容積五リットル以下の耐油性の容器

四 第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)、第四石油類又は動植物油類を収納するゴムその他の合成樹脂製の容器で、腐食、摩耗等により容易に劣化せず、かつ、収納する危険物の内圧及び取扱い時の荷重によつて当該容器に生ずる応力に対して安全なもの(鋼製のコンテナに収納されているものに限る。)

五 第四類の危険物のうち動植物油類を収納する最大容積三十リットル以下のファイバ板箱(プラスチック内容器付きのものに限る。)

六 第五類の危険物のうちセルロイド類を収納する容器で、次に掲げるもの

イ 最大収容重量が二百二十五キログラム以下の木箱又はプラスチック箱

ロ 最大収容重量がセルロイド板(巻状、管状又は棒状のものを含む。)を収納するものにあつては百二十五キログラム、その他のセルロイド類を収納するものにあつては四十キログラム以下のファイバ板箱

七 第五類の固体の危険物のうちニトロセルロース(二十五パーセント以上の水で湿性としたもの、窒素量が十二・六パーセント以下であつてアルコールの含有率が二十五パーセント以上のもの又は窒素量が十二・六パーセント以下のもの(可塑剤及び顔料との混合物を含む。)に限る。)を収納する最大収容重量が二百二十五キログラム以下のファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの又は防水性のものに限る。)

 

(運搬容器の特例)

第六十八条の三 規則第四十三条第一項第一号ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる運搬容器は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

一 前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる容器

一の二 前条第二号の二に掲げる容器を内装容器としてファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰めたものに限る。)の外装容器に収納したもので、第六十八条の五第二項及び第五項に定める基準に適合するもの

二 前条第三号に掲げる容器を内装容器として木箱、プラスチック箱又はファイバ板箱の外装容器に収納したもの

三 前条第四号に掲げる容器(運搬時の荷重によつて当該容器に生ずる応力に対して安全なものに限る。)

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の構造)

第六十八条の三の二 規則第四十三条第一項第二号ヘに規定する運搬容器の構造に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。

一 金属製の運搬容器の構造は、次に定めるところによること。

イ 使用する材料の破断時の伸びは、次によること。

(1)鋼 次の式により求めた値

A10000Rm(ただし、A20

Aは、破断時の伸び(パーセント)

Rmは、規格引張強さ(単位 Nmm2

(2)アルミニウム 次の式により求めた値

A100006Rm(ただし、A8

Aは、破断時の伸び(パーセント)

Rmは、規格引張強さ(単位 Nmm2

ロ 使用する材料の最小厚さは、次によること。

(1)基準鋼(規格最小伸びと規格引張強さとの積が一万であるものをいう。このロにおいて同じ。) 次の表の上欄に掲げる運搬容器の容積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

容積(単位 m3

最小厚さ(単位 mm

固体の危険物を重力で収納し、又は排出する運搬容器

液体の危険物を収納する運搬容器又は固体の危険物を圧力を加えて収納し、若しくは排出する運搬容器

容器本体が保護されていないもの

容器本体が保護されているもの

容器本体が保護されていないもの

容器本体が保護されているもの

〇・二五を超え一・〇以下

二・〇

一・五

二・五

二・〇

一・〇を超え二・〇以下

二・五

二・〇

三・〇

二・五

二・〇を超え三・〇以下

三・〇

二・五

四・〇

三・〇

(2)基準鋼以外の金属 次の式により求めた値

t1=(21.4t0)/(Rm1A113(ただし、t11.5

t1は、当該材料における最小厚さ(単位 mm

t0は、基準鋼を使用した場合の最小厚さ(単位 mm

Rm1は、当該材料の規格引張強さ(単位 Nmm2

A1は、当該材料の規格最小伸び(パーセント)

ハ 液体の危険物を収納するものにあつては、五十五度の温度における運搬容器内の圧力を超え六十五キロパスカル以下の圧力で作動し、火災時には本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。

二 フレキシブルの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 紙袋は、二十四時間以上水に完全に浸せきした後においても、相対湿度六十七パーセント以下の平衡状態におかれた場合の引張強さの八十五パーセント以上の強度を有するものであること。

ロ 収納時の高さの幅に対する割合は、二以下であること。

三 硬質プラスチック製の運搬容器のうち液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。

四 プラスチック内容器付きの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に内容器の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。

ロ ファイバ板製の外装(プラスチック内容器、附属設備等を囲む構造の剛性を持つ補強枠を構成する外部構造物をいう。第六十八条の六の二において同じ。)の外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P八一四〇「紙及び板紙―吸水度試験方法―コッブ法」に規定するコッブ法により水と三十分以上接触させた場合において質量の増加が一平方メートル当たり百五十五グラムを超えないものであること。

五 ファイバ板製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 頂部つり上げ装置を有しないこと。

ロ 外表面の耐久性にあつては、日本工業規格P八一四〇「紙及び板紙―吸水度試験方法―コッブ法」に規定するコッブ法により水と三十分以上接触させた場合において質量の増加が一平方メートル当たり百五十五グラムを超えないものであること。

ハ 外表面の衝撃あな開け強さにあつては、日本工業規格P八一三四「板紙―衝撃あな開け強さ試験方法」に規定する衝撃あな開け強さ試験において、最小衝撃あな開け強さが十五ジュール以上であること。

六 木製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。

イ 頂部つり上げ装置を有しないこと。

ロ 容器本体に使用する合板にあつては、三層以上のものであること。

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例)

第六十八条の三の三 規則第四十三条第一項第二号ただし書の規定に基づき、第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)、第四石油類又は動植物油類を収納する最大容積千リットル以下の液体フレキシブルコンテナ(内袋をポリエチレン系の積層フィルム、外袋をポリプロピレン繊維で造られた箱枠付き構造の容器をいう。以下この条において同じ。)で、次に掲げる性能を有するものは、規則別表第三の四の基準及び同号イからヘまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

一 内容物を内容積の九十八パーセント以上満たした最大収容重量の荷重状態において、〇・八メートルの高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させた場合に内容物の漏えいがないこと。

二 二十キロパスカルの空気圧力を加えた場合に空気の漏えいがないこと。

三 百キロパスカルの水圧力を十分間加えた場合に漏えいがないこと。

四 運搬の際に積み重ねられる同種の容器(最大収容重量の内容物を収納したもの)の全重量の一・八倍の重量の荷重を液体用フレキシブルコンテナの上部に均一に加えた状態で二十四時間存置した場合に容器の損傷又は箱枠の変形を生じないこと。

五 最大収容重量の一・二五倍の荷重状態において、底部から二回持ち上げた場合に箱枠の変形を生じないこと。

六 規則第四十三条第一項第二号イからヘまでに定める基準に適合すること。

2 前項に掲げるもののほか、規則第四十三条第一項第二号ただし書の規定に基づき、第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)又は第四石油類を収納する変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具(同号イからホまでに定める基準に適合する金属製、陶磁器製又は繊維強化プラスチック製(変圧器に限る。)のものに限る。)は、規則別表第三の四の基準及び同号イからヘまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

 

(専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準)

第六十八条の四 規則第四十三条第二項に規定する危険物のうち告示で定めるものは、ガソリン(自動車の燃料の用に供するものに限る。)とする。

2 規則第四十三条第二項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準は、次の表のとおりとする。

運搬容器の構造

最大容積(単位 l)

金属製ドラム(天板固定式のもの)

二十二

金属製容器

二十二

プラスチック容器(プラスチックドラムを除く)

備考 「プラスチック容器」は、国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に適合していることが認められていることを示す表示(UN)及び容器記号三一が付されているものに限る。

 

(運搬容器の試験)

第六十八条の五 規則第四十三条第四項第一号の告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験並びに告示で定める基準は、この条の定めるところによる。

2 落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。

一 落下試験は、次に定めるところによること。

イ 落下試験は、すべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器には、固体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十五パーセント以上、液体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十八パーセント以上の内容物を満たして、試験を実施すること。

ハ 運搬容器のうち、外装容器がプラスチック容器であるもの、プラスチック内容器付きのもの、内装容器がプラスチック容器であるもの又はプラスチックフィルム袋(第六十八条の三第一項第一号の二に掲げるプラスチックフィルム袋に限る。)であるものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス十八度以下に冷却した状態において試験を実施すること。

ニ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させて試験を行うこと。

危険等級

落下高さ(単位 m)

一・八

一・二

〇・八

二 落下試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 外装容器からの漏えい(内装容器又はプラスチック内容器付きのものにあつては内容器からの漏えいを含む。)がないこと。

ロ 外装容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。

3 気密試験及び気密試験における基準は、次のとおりとする。

一 気密試験は、次に定めるところによること。

イ 気密試験は、液体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器の外装容器(内装容器がある場合には、外装容器又はすべての内装容器。以下この項及び次項において同じ。)について実施すること。

ロ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる空気圧力を加えて試験を行うこと。

危険等級

空気圧力(kPa

三十

Ⅱ及びⅢ

二十

二 気密試験における基準は、外装容器からの漏えいがないこと。

4 内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。

一 内圧試験は、次に定めるところによること。

イ 内圧試験は、液体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器の外装容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、次に掲げる水圧力のうちいずれかの圧力(危険等級Ⅰの危険物を収納するものにあつては、次のいずれかの圧力と二百五十キロパスカルの圧力のうちいずれか高い方の圧力)を五分間(プラスチック製のものにあつては、三十分間)加えて試験を行うこと。

(1)収納する危険物の五十五度におけるゲージ圧力の一・五倍の圧力

(2)収納する危険物の五十五度における蒸気圧の一・五倍の圧力から百キロパスカルを減じた圧力又は百キロパスカルの圧力のうちいずれか高い方の圧力

(3)収納する危険物の五十度における蒸気圧の一・七五倍の圧力から百キロパスカルを減じた圧力又は百キロパスカルの圧力のうちいずれか高い方の圧力

二 内圧試験における基準は、外装容器からの漏えいがないこと。

5 積み重ね試験及び積み重ね試験における基準は、次のとおりとする。

一 積み重ね試験は、次に定めるところによること。

イ 積み重ね試験は、樹脂クロス袋、プラスチックフィルム袋、織布袋及び紙袋以外のすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬の際に積み重ねられる同種の容器(最大収容重量の内容物を収納したもの。以下この項において同じ。)の全重量と同じ荷重(運搬の際の積み重ね高さが三メートル未満のものにあつては、当該高さを三メートル以上とした場合に積み重ねられる同種の容器の全重量と同じ荷重)を容器の上部に加えた状態で二十四時間(液体の危険物を収納する運搬容器で外装容器がプラスチック容器であるものにあつては、四十度以上の温度で二十八日間)存置して試験を行うこと。

二 積み重ね試験における基準は、外装容器からの漏えい(内装容器又はプラスチック内容器付きのものにあつては内容器からの漏えいを含む。)がなく、かつ、運搬容器に変形がないこと。

 

(試験基準が適用されない運搬容器)

第六十八条の六 規則第四十三条第四項第一号ただし書の告示で定める運搬容器は、次の各号に掲げるものとする。

一 第四類の危険物のうち第二石油類(引火点が六十度以上のものに限る。)、第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納する運搬容器

二 第一類、第二類又は第四類の危険物のうち危険等級Ⅰの危険物以外のものを収納する最大容積五百ミリリットル以下の内装容器(紙袋及びプラスチックフィルム袋を除く。)を最大収容重量三十キログラム以下の外装容器に収納する運搬容器

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の試験)

第六十八条の六の二 規則第四十三条第四項第二号の告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験並びに告示で定める基準は、この条の定めるところによる。

2 落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。

一 落下試験は、次に定めるところによること。

イ 落下試験は、すべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、固体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした状態(フレキシブルの運搬容器にあつては、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態)において、液体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十八パーセント以上の内容物を満たした状態において、試験を実施すること。

ハ 運搬容器のうち、硬質プラスチック製のもの又はプラスチック内容器付きのものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス十八度以下に冷却した状態において試験を実施すること。

ニ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表の下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させて試験を行うこと。

危険等級

落下高さ(単位 m)

一・八

一・二

〇・八

二 落下試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。

3 気密試験及び気密試験における基準は、次のとおりとする。

一 気密試験は、次に定めるところによること。

イ 気密試験は、液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、二十キロパスカルの空気圧力を十分間加えて試験を行うこと。

二 気密試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。

4 内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。

一 内圧試験は、次に定めるところによること。

イ 内圧試験は、液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、次の表の上欄に掲げる運搬容器の種類及び同表の中欄に掲げる収納する危険物の危険等級等に応じ、同表の下欄に掲げる圧力の水圧力を十分間加えて試験を行うこと。

運搬容器の種類

収納する危険物の危険等級等

圧力(単位 kPa

金属製の運搬容器

危険等級Ⅰの固体の危険物

二百五十

危険等級Ⅱ又はⅢの固体の危険物

二百

液体の危険物

六十五及び二百

硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器

固体の危険物

七十五

液体の危険物

次に掲げる圧力のうちいずれか高い方の圧力

(1) 五十五度の温度における運搬容器内のゲージ圧力の一・五倍の圧力

(2) 百

二 内圧試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器(液体の危険物を収納する金属製の運搬容器にあつては、六十五キロパスカルの水圧力を加えたものに限る。)には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形がないこと。

5 積み重ね試験及び積み重ね試験における基準は、次のとおりとする。

一 積み重ね試験は、次に定めるところによること。

イ 積み重ね試験は、フレキシブルの運搬容器又はフレキシブルの運搬容器以外の運搬容器であつて、積み重ねられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。以下この条において同じ。)の荷重状態(フレキシブルの運搬容器にあつては、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態)において試験を実施すること。

ハ 運搬の際に積み重ねられる同種の運搬容器(最大収容重量の内容物を収納したもの。以下この項において同じ。)の全重量の一・八倍の荷重を容器の上部に加えた状態において、次の表の上欄に掲げる運搬容器の種類に応じ、同表の下欄に掲げる期間存置して試験を行うこと。

運搬容器の種類

期間

金属製

五分

フレキシブル

二十四時間

硬質プラスチック製(自立型以外のもの)

硬質のプラスチック内容器付き

ファイバ板製

木製

硬質プラスチック製(自立型のもの)

四十度以上の温度で二十八日間

軟質のプラスチック内容器付き

二 積み重ね試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形(フレキシブルの運搬容器にあつては、劣化)がないこと。

6 底部持ち上げ試験及び底部持ち上げ試験における基準は、次のとおりとする。

一 底部持ち上げ試験は、次に定めるところによること。

イ 底部持ち上げ試験は、フレキシブルの運搬容器以外の運搬容器であって、底部から持ち上げられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、最大総重量の一・二五倍の荷重状態において底部から二回持ち上げて試験を行うこと。

二 底部持ち上げ試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形がないこと。

7 頂部つり上げ試験及び頂部つり上げ試験における基準は、次のとおりとする。

一 頂部つり上げ試験は、次に定めるところによること。

イ 頂部つり上げ試験は、ファイバ板製の運搬容器又は木製の運搬容器以外の運搬容器であつて、頂部(フレキシブルの運搬容器にあつては、頂部又は側部)からつり上げられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、最大総重量の二倍(フレキシブルの運搬容器にあつては、最大収容重量の六倍)の荷重状態においてつり上げ、五分間保持して試験を行うこと。

二 頂部つり上げ試験における基準は、次に定めるところによること。

イ 運搬容器からの漏えいがないこと。

ロ 運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形(フレキシブルの運搬容器にあつては、損傷)がないこと。

8 裂け伝播試験及び裂け伝播試験における基準は、次のとおりとする。

一 裂け伝播試験は、次に定めるところによること。

イ 裂け伝播試験は、フレキシブルの運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において試験を実施すること。

ハ 地面に置いた運搬容器の底面と内容物の頂部との中間位置に完全に側面材を貫き通す長さ十センチメートルの切傷を付け、次に運搬容器に最大収容重量の二倍の重量の荷重を均一に加え五分間保持した後、付加荷重を取り除いてからつり上げ、五分間保持して試験を行うこと。

二 裂け伝播試験における基準は、裂け目の伝播が二・五センチメートル以下であること。

9 引き落とし試験及び引き落とし試験における基準は、次のとおりとする。

一 引き落とし試験は、次に定めるところによること。

イ 引き落とし試験は、フレキシブルの運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表の下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に引き落として試験を行うこと。

危険等級

引き落とし高さ(単位 m)

一・八

一・二

〇・八

二 引き落とし試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。

10 引き起こし試験及び引き起こし試験における基準は、次のとおりとする。

一 引き起こし試験は、次に定めるところによること。

イ 引き起こし試験は、頂部又は側部からつり上げられるように設計されたフレキシブルの運搬容器について実施すること。

ロ 運搬容器は、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において横倒しにし、一のつり具(つり具の数が四以上である場合は二のつり具)により〇・一メートル毎秒以上の速度で鉛直方向に床から離れるまで引き上げて試験を行うこと。

二 引き起こし試験の基準は、運搬容器に運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。

 

(試験基準が適用されない機械により荷役する構造を有する運搬容器)

第六十八条の六の三 規則第四十三条第四項第二号ただし書の告示で定める運搬容器は、第四類の危険物のうち第二石油類(引火点が六十度以上のものに限る。)、第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納するものとする。

 

(運搬容器への収納の特例)

第六十八条の六の四 規則第四十三条の三第一項第三号ただし書の告示で定める場合は、次のとおりとする。

一 電池の構成材料として危険物を収納する場合(当該収納に係る収納率以上の内容物を満たした状態で実施した第六十八条の五第二項第一号に規定する落下試験において同項第二号の基準に適合する容器に収納する場合に限る。次項第一号において同じ。)

二 第三項第二号に該当する場合

2 規則第四十三条の三第一項第四号ただし書の告示で定める場合は、次のとおりとする。

一 電池の構成材料として危険物を収納する場合

二 変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具に第四類の危険物のうち第三石油類(引火点が百三十度以上のものに限る。)又は第四石油類を収納する場合

3 規則第四十三条の三第一項第五号ただし書の告示で定める場合は、次のとおりとする。

一 電池の構成材料として類を異にする危険物を収納する場合

二 第三類の危険物とその保護液の用に供するため第四類の危険物を収納する場合

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器への収納)

第六十八条の六の五 規則第四十三条の三第二項第一号ロただし書の告示で定める容器は、第六十八条の三の三第二項に定める容器とする。

2 規則第四十三条の三第二項第七号に規定する運搬容器への収納に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。

一 金属製の運搬容器には、危険等級Ⅰの固体の自然発火性物質を収納しないこと。

二 織布で造られたフレキシブルの運搬容器(内部にコーティング又はライナーが施されたものを除く。)には、第一類の危険物を収納しないこと。

三 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器には、五十五度の温度における運搬容器内のゲージ圧力が内圧試験における試験圧力に三分の二を乗じた値を超える液体の危険物又は第四類の危険物(引火点が〇度未満のものに限る。)を収納しないこと。

四 軟質のプラスチック内容器付きの運搬容器には、液体の危険物(第四類の危険物のうち第二石油類(引火点が六十度以上のものに限る。)、第三石油類、第四石油類及び動植物油類を除く。)又は危険等級Ⅰの固体の危険物を収納しないこと。

五 プラスチック内容器付きの運搬容器(内容器が硬質プラスチック製で、外装が鋼製のものを除く。)又は木製の運搬容器には、有機過酸化物を収納しないこと。

 

(機械により荷役する構造を有する運搬容器の表示)

第六十八条の六の六 規則第四十四条第六項第四号に規定する運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、次の各号に掲げる運搬容器の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器

イ 二十度の温度における内容積(単位 l

ロ 運搬容器の自重(単位 kg

ハ 液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する容器(第六十八条の六の三に定める容器を除く。)にあつては、直近の気密試験実施年月

ニ 第六十八条の三の三第二項に定める容器以外の容器にあつては、直近の点検実施年月

ホ 危険物を圧力を加えて収納し、又は排出する容器にあつては、最大収納及び最大排出圧力(単位 kPa又はbar

ヘ 金属製の運搬容器(第六十八条の三の三第二項に定める容器を除く。)にあつては、本体の材料及び最小厚さ(単位 mm

ト 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器(液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するもの(第六十八条の六の三に定める容器を除く。)に限る。)にあつては、内圧試験における試験圧力(単位 kPa又はbar

二 フレキシブルの運搬容器 つり上げ方法

三 ファイバ板製の運搬容器又は木製の運搬容器 運搬容器の自重(単位 kg

 

(危険物と混載が禁止されない高圧ガス)

第六十八条の七 規則第四十六条第二号の告示で定める高圧ガスは次のとおりとする。

一 内容積が百二十リットル未満の容器に充てんされた不活性ガス

二 内容積が百二十リットル未満の容器に充てんされた液化石油ガス又は圧縮天然ガス(第四類の危険物と混載する場合に限る。)

三 内容積が百二十リットル未満の容器に充てんされたアセチレンガス又は酸素ガス(第四類第三石油類又は第四石油類の危険物と混載する場合に限る。)

 

 

附 則 〔平成元年三月一日自治省告示第三七号〕

(施行期日)

第一条 略

(経過措置)

第二条 第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち第六十八条の二の二第一号イからホまでに掲げる性能を有するフレキシブルコンテナで、最大収容重量が千キログラム以下のものについては、危険物の規制に関する規則別表第三にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2 運搬容器のうち内装容器がガラス容器であるものについては、平成三年五月二十二日までの間は、第六十八条の五第二項の規定は、適用しない。

3 運搬容器のうち金属製ドラムで、日本工業規格Z一六二〇「ペール缶」に適合するもの(天板取外し式のものに限る。)については、平成三年五月二十二日までの間は、第六十八条の五第三項第一号ロの規定の適用については、同号中「次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる空気圧力」とあるのは「〇・一重量キログラム毎平方センチメートルの空気圧力」とする。

4 第四類の危険物(引火点が零度以上のものに限る。)の運搬容器のうち、内装容器を有するものについては、当分の間、第六十八条の五第三項の規定は、適用しない。

5 第四類の危険物(危険等級Ⅱ又は危険等級Ⅲの危険物に限る。)の運搬容器のうち、内装容器を有するものについては、当分の間、第六十八条の五第四項の規定は、適用しない。

6 引火点が六十度未満の第四類の危険物(当該引火点における動粘度が十センチストークス以上であるものに限る。)の運搬容器のうち、金属製ドラムで天板取外し式のものについては、当分の間、第六十八条の五第四項の規定は、適用しない。




附 則 〔平成一一年九月二二日自治省告示第二〇三号〕

1 略

2 略

3 この告示の施行の際、現に存する運搬容器のうち、新告示第六十八条の三の二第一号ハ若しくは第五号ハ、第六十八条の三の三第二号若しくは第三号、第六十八条の五第三項第一号ロ若しくは第四項第一号ロ又は第六十八条の六の二第三項第一号若しくは第四項第一号若しくは第二号ロに定める技術上の基準に適合しないものの技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 
 
〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2
電話番号 03-5253-5111(代表)
 
Copyrightc Fire and Disaster Management Agency. All Rights Reserved.