告示

消防学校の施設、人員及び運営の基準

昭和四十六年四月十九日
防庁告示第一号

改正 平成十年一二月消防庁告示第七号、一五年一一月一九日第四号、二十七年三月三十一日第七号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の規 定に基づき、消防学校の施設、人員及び運営の基準(昭和四十六年消防庁告示第一号)を次のように定める。

消防学校の施設、人員及び運営の基準

〔目次〕
第一章 総則
第二章 施設及び設備
第三章 人員
第四章 運営

第一章 総則

(目的)
第一条 この基準は、消防学校の施設、人員及び運営について必要な事項を定め、消防学校の教育水準の維持向上に資することを目的とする。

第二章 施設及び設備

(校地)
第二条 消防学校の校地は、教育にふさわしい環境をもち、かつ、教育上十分な効果をあげうる面積を有するものとする。

(校舎等)
第三条 消防学校は、別表第一を基準として、校舎等の施設を備えるものとする。

(教材及び教具)
第四条 消防学校は、別表第二を基準として、教材及び教具を備えるものとする。

(維持管理)
第五条 消防学校の施設及び設備は、常に整備され、かつ、的確に管理されていなければならない。

第三章 人員

(教職員)
第六条 消防学校には、学校長、副校長又は教頭、教員、事務職員及び舎監その他必要な職員を置くものとする。

(教員の資格及び数)
第七条 教員は、消防に関する相当の学識経験を有する者とし、その数は消防学校の最繁忙時(第十条に規定する教育訓練実施計画に基づき教育訓練(連続して二日以上の間にわたって実施するものに限る。)を実施したときに学生数の最も多い時期をいう。以下同じ。)の学生数に〇.〇九を乗じて得た数に、別表第三の上欄に掲げる最繁忙時の学生数の区分に応じ、当該下欄に定める補正係数を乗じた数(その数に一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げた数)を基準とする。

2 前項の規定により算定した教員の数が五に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、教員の数は五を基準とする。

(学生の数)
第八条 消防学校において、同時に授業を受ける一学級の学生数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があるときは、この数をこえることができる。

(合同授業)
第九条 教育実施上必要があるときは、二学級以上の学生を合わせて、授業を行なうことができる。

第四章 運営

(実施計画)
第一〇条 学校長は、毎年度の末日までに、消防学校における翌年度の教育訓練実施計画を定めるものとする。

2 教育訓練実施計画の策定に当たつては、教育訓練が最も効率的かつ 効果的になるよう留意しなければならない。

(教授細目)
第一一条 学校長は、消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)を勘案して、各科の各教科目ごとに、あらかじめその教授細目を定めるものとする。

(授業の方法)
第一二条 授業は、講義、実験、実習、演習若しくは実技のいずれかにより、又は、これらの併用により行なうものとする。

(教育技術の向上等)
第一三条 教員は、常に担当教科目について研究し、これについて精通するとともに、教育技術の向上に努めなければならない。

2 教員は、必要に応じ、消防学校の教職員以外の者で消防に関する相当の学識経験を有するものの協力を得て、効果的に教育訓練を行うよう努めるものとする。

(教育実施上の留意事項)
第一四条 学校長その他の教職員は、教育を実施する場合、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 学生の個別指導に意を用いること。
二 学生に対する情操のかん養に意を用いること。
三 学生に対する厚生福利に意を用いること。
四 保健衛生の管理に意を用いること。

(寮生活)
第一五条 学生は、教育訓練期間中は、特別の事由がない限り、寮に宿泊するものとする。

(寮生活の指導)
第一六条 舎監は、学生の寮生活の管理指導にあたるものとする。

2 舎監を置かない学校にあつては、学校長は、教員のうちから宿日直者を指名し、学生の寮生活の管理指導にあたらせなければならない。

(紀律の保持)
第一七条 学校長は、学生に対する紀律の保持に努めなければならない。

(効果測定)
第一八条 学校長は、教育の終末又は期間中において教育訓練の効果を測定し、その実績を確認するとともに、次回の教育実施に備えて反省を加えなければならない。

(学生の卒業等)
第一九条 学校長は、所定の教科目を修了した者に対し、卒業又は修了の証明を行なうものとする

(表彰)
第二〇条 学校長は、成績が特に優秀な者又は他の学生の模範となる者に対して表彰することができる。

(消防学校の運営に関する協議会等)
第二一条 学校長は、学校の円滑な運営に資するため、消防学校の運営に関する協議会等を設けることができる。

2 消防学校の運営に関する協議会等は、学識経験者、関係行政機関の職員等をもつて構成するものとする。

(学校内規)
第二二条 学校長は、学校教育の運営上必要な事項については内規を定めることができる。

附 則 〔平成一〇年一二月二一日消防庁告示第七号〕
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 〔平成一五年一一月一九日消防庁告示第四号〕
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 〔平成二十七年三月三十一日消防庁告示第七号〕
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

区分 名称
教育訓練施設 教室 普通教室、大教室、各種実験室、視聴覚教室又はこれと同程度の設備を有する教室
講堂 講堂
資料室 図書室
消防訓練場 訓練場、訓練塔、放水訓練用施設、水難救助訓練用施設、消火訓練施設、屋内訓練場、実践的訓練施設
体力錬成施設 体力錬成施設
管理施設 校長室、職員室、講師控室、宿直室、医務室、会議室
宿泊施設 学生寮 寄宿自習室、共用室、洗面・洗濯室、浴場
食堂等 食堂、調理室、調理職員控室
その他 車庫、洗浄乾燥施設、その他地域の実情に応じた教育訓練を行うために必要なもの

備考
一  実践的訓練施設とは、実災害の現場と類似した状況を再現して訓練を行うことのできる施設をいう。
二  実践的訓練施設については、複数の消防学校が共同して整備し、使用し、又は維持管理することができる。

別表第二(第四条関係)

区分 品名
理化学教育教材及び教具 引火点測定器、石油燃焼実験装置、化学実験機器、分子構造模型、消火実験装置、温度測定器、電気測定器具、分析装置、化学実験装置、物理実験装置等
予防、査察教育教材及び教具 消防用設備、消防用設備検査器具、消火器及びカット模型、危険物施設カット模型、危険物施設検査器具、査察関係測定器、建物構造断面模型、防火建材、防火戸、電気回路模型、屋内配線模型、電気設備機器、RI測定器、調査用器具等
警防教育教材及び教具 発泡装置、発煙装置、空気呼吸器、救助用資器材、車載無線機、携帯無線機、安全管理機器、NBC災害対応訓練用資機材等
防災教育教材及び教具 気象関係機器、水防工法模型、水防工作用資器材、舟艇等救助資器材等
救急教育教材及び教具 人体模型、人工呼吸用器材、応急処置用資器材、担架、包帯訓練用模型、救急医療器具、訓練用人形、自動体外式除細動器等
機械教育教材及び教具 自動車構造機能装置、ポンプ装置、運転訓練用自動車、整備実習用自動車、自動車整備用器具、水力実験測定装置等
実科訓練教材及び教具 消防ポンプ自動車、放水器具、特殊消防自動車、ロープ類、保安帽、照明器具、破壊器具、救助用人形、防火被服等個人装備、火点確認装置等
体育訓練教材及び教具 機械体操器材、球技用器材、陸上競技用器材、サーキットトレーニング器材、柔剣道器材、体位・体力・体調測定器材等
視聴覚教育教材及び教具 AV機器、OA機器、図書等
その他 地域の実情に応じた教育訓練を行うために必要なもの


別表第三(第七条関係)

最繁忙時の学生数 補正係数
七十人未満 一.二
七十人以上百人未満 一.六七から最繁忙時の学生数に〇.〇〇六七を乗じて得た数を減じた数
百人以上百四十人未満
百四十人以上百九十人未満 一.五六から最繁忙時の学生数に〇.〇〇四を乗じて得た数を減じた数
百九十人以上 〇.八

備考 補正係数に小数点以下第二位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。