消防団員の階級の基準
昭和三十九年十二月八日
消防庁告示第五号
改正 平成一八年三月消防庁告示第十二号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の六第二項〔現行=第二十三条第二項〕の規定に基づき、消防団員の階級準則[現行=消防団員の階級の基準]を次のように定める。
消防団員の階級の基準
第一条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
第二条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
第三条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附 則
1 この告示は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 消防団員の階級準則(昭和三十七年消防庁告示第四号)は、廃止する。
附 則 〔平成一八年三月二九日消防庁告示第十二号〕
この告示は、公布の日から施行する。