告示

消防操法の基準

昭和四十七年五月十一日
消防庁告示第二号

改正 昭和五一年四月消防庁告示第四号、六三年一二月第六号、平成一一年九月第一二号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の四第二項〔現行=第十六条第二項〕及び第十五条の六第二項〔現行=第二十三条第二項〕の規定に基づき、消防操法の基準を次のように定める。

消防操法の基準

目 次

第一編 総則(第一条―第六条)
第二編 消防用器具操法(第七条―第六十三条)
 第一章 通則(第七条・第八条)
 第二章 火災防ぎよ用器具操法(第九条―第四十一条)
  第一節 筒先操作(第九条―第二十条)
  第二節 手びろめによるホース延長操作(第二十一条―第二十八条)
  第三節 ホースカーによるホース延長操作(第二十九条―第三十二条)
  第四節 吸管操作(第三十三条―第三十七条)
  第五節 とび口操作(第三十八条―第四十一条)
 第三章 はしご操法(第四十二条―第四十九条)
 第四章 空気呼吸器操法(第五十条―第五十七条)
 第五章 結索操法(第五十八条―第六十三条)
第三編 消防ポンプ操法(第六十四条―第八十六条)
 第一章 通則(第六十四条―第六十八条)
 第二章 ポンプ車操法(第六十九条―第八十条)
  第一節 手びろめによるホース延長操法(第六十九条―第七十四条)
  第二節 ホースカーによるホース延長操法(第七十五条―第八十条)
 第三章 タンク車操法(第八十一条―第八十三条)
 第四章 小型ポンプ操法(第八十四条―第八十六条)
第四編 はしご自動車操法(第八十七条―第百四条)
 第一章 通則(第八十七条―第八十九条)
 第二章 はしご車操法(第九十条―第九十八条)
 第三章 屈折はしご車操法(第九十九条―第百四条)
第五編 消防艇操法(第百五条―第百九条)
 第一章 通則(第百五条―第百七条)
 第二章 消防艇操法(第百八条・第百九条)
附則

第一編 総則

(目的)
第一条 この基準は、消防吏員及び消防団員の訓練における消防用機械器具の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基本を定め、もつて火災防ぎよの万全を期することを目的とする。

(用語の意義等)
第二条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 待機線 隊員があらかじめ機械器具の点検を行ない、服装を整え、待機する線をいう。
二 集合線 操作の前後に隊員を集合させる線をいう。
三 想定 集合線において指揮者が災害の状態を仮定して情況を作為することをいう。
四 定位 操法を開始する際に、あらかじめ定められた隊員のつく位置をいう。
五 第一ホース、第二ホース及び第三ホース 放口に結合するホースを第一ホースといい、順次延長するホースを第二ホース及び第三ホースという。
六 第一放口、第二放口、第三放口及び第四放口 消防ポンプ自動車にあつては右側前方の放口を第一放口、その後方の放口を第三放口、左側前方の放口を第二放口、その後方の放口を第四放口といい、消防艇にあつては、接岸前方から第一放口、第二放口及び第三放口という。
七 第一結合、第二結合、第三結合及び第四結合 放口と第一ホースとの結合を第一結合といい、順次延長したホースの結合を第二結合、第三結合及び第四結合という。
八 第一線及び第二線 第一放口に結合し、延長したホースを第一線といい、第二放口に結合し、延長したホースを第二線という。

2 この基準において、前後左右とは、車両及び艇にあつては、その前進する方向を、小型動力ポンプその他の機械器具にあつては、隊員の前進する方向を基準とする。

(操法実施上の留意事項)
第三条 操法の実施にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 操法は、安全を確保するとともに迅速確実に行なうこと。
二 隊員は、操法に適した服装に整え、かつ、斉一を期すること。
三 隊員の動作は原則としてかけ足とし、動作及び操作の区切りは特に節度正しく行なうこと。
四 隊員は、機械器具に精通するとともにこれの愛護に心掛け、操法実施前及び終了後には、任務分担に基づき機械器具の点検を行なうこと。
五 機関員は、ポンプ運用の実践要領を体得し、機関の取り扱い及び操作に習熟すること。
六 二種以上の操作からなる操法については、隊員は、逐次操作の分担を交替し、いずれの操作にも習熟すること。

(指揮者の留意事項)
第四条 指揮者が隊員を指揮する場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 常に指揮に便利でかつ隊員を掌握できるところに位置すること。
二 隊員の動作及び操作を十分に監視し、必要な命令及び指示を与えること。
三 号令は、明りように唱え、命令及び指示は、簡明適切に行なつて隊員に徹底させること。

2 指揮者が隊員の操作を補助する場合には、前条に定める事項についても留意しなければならない。

一項...一部改正・二項...追加〔昭和五一年四月消告四号〕

(意図の伝達及び要領)
第五条 指揮者及び隊員の意図の伝達は、音声(無線を含む。)によるほか、状況により信号を用いることができる。

2 手又は旗による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

一 始め 右手又は旗を真上にあげる。
二 やめ 右手又は旗を横水平に上げる。
三 おさめ 両手又は旗を頭上で交差させる。

3 警笛による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

一 始め 長声一声
二 やめ 二声
三 おさめ 三声

(集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩の号令並びに要領)
第六条 隊員の集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩は、次の号令及び要領による。

一 集合 指揮者は「集まれ」と号令し、待機線にいる隊員は隊の中心が消防用機械器具の中央になるよう集合線で、一列横隊に整列する。ただし、消防艇にあつては、「とも」側から本文の要領で整列する。
二 点呼 指揮者は、「番号」と号令し、点呼を行なう。
三 想定 指揮者は、点呼を行なつたのち、隊員に対し、想定を与える。
四 定位 指揮者は「定位につけ」(車両又は艇については、「乗車」又は「乗艇」)と号令し、隊員は所定の位置につき姿勢を正す。
五 点検 各隊員は、操作を終了したのち、現場点検を行ない、指揮者に対し、集合線で一番員から順次(順位がない場合は適宜)異状の有無について報告をする。
六 解散 指揮者は「わかれ」と号令し、隊員はいつせいに挙手注目の敬礼を行ない、指揮者の答礼で解散する。
七 休憩 指揮者は必要に応じて「整列休め」又は「休め」と号令し、隊員はその場で整列休め又は休めの姿勢をとる。

第二編 消防用器具操法

第一章 通則

(消防用器具操法の種別)
第七条 消防用器具操法を分けて、火災防ぎよ用器具操法、はしご操法、空気呼吸器操法及び結索操法とする。

(器具操作の姿勢)
第八条 器具操作の姿勢については、別に定めるもののほか、次の各号の要領による。

一 低い姿勢で操作を行なうときは、折りひざ又はこれに準じた姿勢をとること。
二 立つた姿勢で操作を行なうときは、足を一歩開き、又はふみだした姿勢をとること。

第二章 火災防ぎよ用器具操法

第一節 筒先操作

第九条  筒先各部の名称及び定位は、第一図のとおりとする。

第1図  筒先各部の名称及び定位

第1図 筒先各部の名称及び定位

(筒先を背負う要領)
第一〇条  筒先を背負うには、右手はノズルを、左手は背負いひもの中央部をもち、右手を頭上に、左手を右わき下にして頭及び左腕を背負いひもにくぐらせ、ノズルが右肩に元金具が左腰の近くにくるようにする。

(筒先をおろす要領)
第一一条  筒先をおろすには、元金具を左手でもち、筒先を腹部へ移動させ、頭をやや前にさげ、右手で背負いひもをはずし、左手をやや前に出して右手でノズルをもち、左手をプレイパイプ中央部にもちかえる。

(筒先の結合要領)
第一二条  筒先を結合するには、ホースのおす金具がやや上を向くように足先でホースをおさえ、おす金具に筒先をあわせ、筒先をまわし、又はおしつけて結合し、これを確認する。

(筒先の離脱要領)
第一三条  筒先を離脱するには、右手でノズルをもち、右足きわに筒先をたて、右足でホースをまたぎ、左足先でホースをおさえ、筒先をまわし、又は離脱環を引く。

(基本注水姿勢)
第一四条  基本注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「筒先かまえ」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で元金具をななめ下にして両手で筒先をもち、第十二条に定める要領で筒先とホースとを結合し、左手をノズル近くに、右手を取手にもちかえて数歩前進し、左足を一歩前にふみだし、腰をやや落した姿勢で結合部を右腰にあて筒先先端部をななめ上に向ける。

(注水補助)
第一五条  注水補助を行うには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「注水補助」と号令する。
二 補助員は、前号の号令で、筒先員の反対側一歩後方の位置にいたり、右足を一歩ふみだしたまま、両手でホースをもち、腰をやや落した姿勢で注水補助を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(注水姿勢の変換)
第一六条  折りひざの注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「折りひざ」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で上体は筒先をかまえたまま右ひざを地面につけ、折りひざの注水姿勢をとる。
三 補助員は、第一号の号令でホースをもつたまま左ひざを地面につけ、折りひざの姿勢をとる。

2 伏せの注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「伏せ」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で折りひざの姿勢から両手で筒先を地面におさえて両足をうしろへずらし、上体でホースをおさえる。
三 補助員は、第一号の号令でホースをもつたまま折りひざの姿勢から、両足をうしろへずらし、上体でホースをおさえる。

3 前二項の注水姿勢から基本注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「たて」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で折りひざの注水姿勢からそのまま、又は伏せの注水姿勢から筒先を両手でもち、両足をずらし、中腰になつて折りひざの姿勢となり、第十四条第二号に定める基本注水姿勢をとる。
三 補助員は、第一号の号令で折りひざの注水姿勢から、又は伏せの注水姿勢から両足をずらし、中腰になつて折りひざの姿勢となり、前条第二号に定める注水補助の姿勢をとる。

―三項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(注水方向の変換)
第一七条  上又は下へ注水方向を変換するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「上へ注水」又は「下へ注水」と号令する。
二 筒先員は、前号の「上へ注水」又は「下へ注水」の号令で筒先先端部を上へ向け、又は下へ向ける。
三 補助員は、第一号の号令でホースをもつたままホースがゆるい曲線をえがくようにホースを移動させる。

2 左又は右へ注水方向を変換するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「左へ注水」又は「右へ注水」と号令する。
二 筒先員は、前号の「左へ注水」又は「右へ注水」の号令で左足を大きく左又は右へふみだす。
三 補助員は、前項第三号に定める要領により操作を行う。

3 上下又は左右に連続して振り動かす注水を行うには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「上下併用注水」又は「左右併用注水」と号令する。
二 筒先員は、前号の「上下併用注水」又は「左右併用注水」の号令で筒先先端部を上下又は左右に振り動かす。
三 補助員は、第一号の号令で筒先員の操作に協力して注水補助を行う。

4 連続して振り回す注水を行うには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「振り回し注水」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で筒先をその先端部が円をえがくように振り回す。
三 補助員は、第一号の号令で筒先員の操作に協力して注水補助を行う。

5 前四項の注水から基本注水へ変換するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「基本注水」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で筒先先端部を前方ななめ上方へ向けるとともに、左又は右への注水からは左足をもとにもどす。
三 補助員は、第一号の号令で第十五条第二号に定める要領で注水補助を行う。

一―五項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(注水位置の変換)
第一八条  注水位置を変換するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「左に移動」又は「右に移動」と号令し、適宜ホースを移動させたのち、「移動やめ」と号令する。
二 筒先員は、前号の「左に移動」又は「右に移動」の号令でノズルを操作して放水を中止し、「よし」と合図し、補助員の「よし」の合図で徐々に左又は右に移動し、つづいて「移動やめ」の号令で停止し、補助員の「よし」の合図でノズルを操作して放水を開始する。
三 補助員は、筒先員の「よし」の合図でホースをはなし、後方に向きをかえて四歩進み、ふたたび前方に向きをかえてホースを両手でもち、「よし」と合図してホースがゆるい曲線をえがくように適宜左又は右に移動し、つづいて「移動やめ」の号令でホースをはなして注水補助位置にいたり、ホースを両手でもち、「よし」と合図して注水補助を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(注水形状の変換)
第一九条  注水を噴霧又は棒状に変換するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「噴霧注水」又は「棒状注水」と号令する。
二 筒先員は、前号の「噴霧注水」又は「棒状注水」の号令でノズルを片手で操作して噴霧又は棒状の注水にきりかえる。

(筒先員の交替)
第一九条の二  筒先員の交替を行うには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「筒先員交替」と号令する
二 交替員は、前号の号令で筒先員の左前方にいたり、筒先員の左手に左手をそえると同時に左足を一歩ふみこみ、つづいて筒先員の右手に右手をそえると同時に右足を一歩ふみこんで第十四条に定める基本注水姿勢をとり、「よし」と合図して交替する。
三 筒先員は、前号の合図により筒先から左手をはなすと同時に左足を一歩後方に引き、つづいて筒先から右手をはなすと同時に右足を一歩後方に引き交替する。

本条...追加〔昭和五一年四月消告四号〕

(筒先の収納)
第二〇条  筒先を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 筒先員は、前号の号令で第十三条に定める要領で筒先をホースから離脱し、筒先をもとの位置に置く。
三 補助員は、第一号の号令でホースをなはす。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第二節 手びろめによるホース延長操作

(ホース各部の名称及び定位)
第二一条 手びろめにより延長するホースは二重巻ホース又は折りたたみホース各二本とし、ホース各部の名称及び定位は第二図及び第三図のとおりとする。

第2図 二重巻ホース各部の名称及び定位

第2図 二重巻ホース各部の名称及び定位

第3図 折りたたみホース各部の名称及び定位

第3図 折りたたみホース各部の名称及び定位

(二重巻ホースをつくる要領)
第二二条 二重巻ホースをつくるには、のばしたホースのおす金具をもつてふたつ折りにし、おす金具を重ね折れ部からゆるみなく巻く。

(折りたたみホースをつくる要領)
第二三条 折りたたみホースをつくるには、のばしたホースを六つ折りにし、おす金具を前に置いて、順次ホースをたぐりよせ、おおむね一メートルの長さに折りたたむ。

(ホースの結合要領)
第二四条 ホースを結合するには、第一ホースのおす金具がやや上を向くように足先でホースをおさえ、第二ホースのめす金具を両手にもつて第一ホースのおす金具にあわせ、結合環をまわし、又はめす金具をおしつけて結合し、これを確認する。ただし、状況によつて左足先で第二ホースのめす金具近くをおさえ、第一ホースのおす金具を両手でもつて結合することができる。

(ホースの離脱要領)
第二五条 ホースを離脱するには、第一ホースのおす金具近くを左足先でおさえ、両手で第二ホースの結合環をまわし、又は第一ホースの離脱環を引く。

(二重巻ホースの延長)
第二六条 手びろめによつて二重巻ホースを延長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「ホース延長」と号令する。
二 ホース員は、前号の号令で第一ホースをたてておす金具を右手でもち、左手をホースにそえ、右足先でめす金具近くをおさえ、ホースを前方へころがしてひろげ、おす金具をその場に置き、第二ホースを金具がたれないようにして左肩にかつぎ、右手で第一ホースのおす金具をもつて前進し、第一ホースを延長しておす金具をその場に置き、左肩にある第二ホースを金具が手前下になるようにその場に置き、第一ホースと同じ要領でひろげ、第二十四条に定める要領で第一ホースと第二ホースを結合し、第二ホースのおす金具をもつて延長する。

(折りたたみホースの延長)
第二七条 手びろめによつて折りたたみホースを延長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「ホース延長」と号令する。
二 ホース員は、前号の号令で第一ホースのめす金具からおおむね二メートルの余裕をとつてその場に置き、残りの第一ホースを右わきに、第二ホースをめす金具を下にして左わきにかかえ、第一ホースを延長して第一ホースのおす金具及び第二ホースをその場に置き、第一ホースと第二ホースを結合し、第二ホースをおす金具を下にして右わきにかかえて延長する。ただし、あらかじめ結合されたホースについては、第二ホースのおす金具を下にして第一ホース及び第二ホースを右肩にかつぎ、又は右わきにかかえて延長する。

(ホースの格納)
第二八条 手びろめによつて延長されたホースを収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 ホース員は、前号の号令でホース結合部にいたり、第二十五条に定める要領でホースを離脱し、第二ホースをおす金具からうず巻にし、左肩にかついでもとの位置にもどし、つづいて第一ホースをおす金具からうず巻にしてもとの位置にもどす。ただし、必要に応じてホースを二重巻又は折りたたみにして収納することができる。

第三節 ホースカーによるホース延長操作

(ホースカー各部の名称及び定位)
第二九条 ホースカー各部の名称及び定位は、第四図及び第五図のとおりとする。

第4図 ホースカー各部の名称

第4図 ホースカー各部の名称

第5図 ホースカー操作の定位

第5図 ホースカー操作の定位

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(ホースをホースカーに積み込む要領)
第三〇条 ホースをホースカーに積み込むには、隊員二人がホースカーの側面で協力して所要の本数のホースをおす金具から順次折りたたみ、最後のホースのめす金具がたやすくとりだせるように積載し、他の隊員一人がホースカーのうしろでホースをたぐつて補助する。

(ホースカーによるホース延長)
第三一条 ホースカーによつてホースを延長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「ホース延長」と号令し、第二ホースが延長されたとき、「とまれ」と号令する。
二 前操車員は、前号の「ホース延長」の号令で左足を一歩前にふみだし、左手でえんぴ右手でえん木をにぎり、後操車員の「よし」の合図でホースカーを引いて前進し、指揮者の「とまれ」の号令でホースカーをななめ左むきにしてとめ、支柱をたて、ホースカーのうしろにまわり、第三ホースをホースカーからおろし、第四ホースのめす金具を両手でもつて左足を一歩前にふみだし、後操車員と相対して結合部を離脱し、金具をその場に置く。
三 後操車員は次に掲げる操作を行う。

イ 第一号の「ホース延長」の号令で、左足を一歩前にふみだしてホースカーをおす姿勢をとり、「よし」と合図しておしながら前進し、ポンプ車の直前にいたるまでの間に第一ホースのめす金具を両手で引き出し、余裕ホースを確保してさらに「よし」と合図し、第一ホースのめす金具を放口に結合したのち、延長されたホースを整理しながら前進して第三結合部にいたり、第三ホースのおす金具を両手でもつて左足を一歩前にふみだし、前操車員と相対して結合部を離脱し、金具をその場に置く。
ロ イに掲げる操作を行つたのち、第四ホースの金具をホースカーに置き、第四ホースを整理し、つづいてホースカーを第三結合部付近の操作に支障のない位置に移動し、えんぴを発進地点に向ける。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(ホース及びホースカーの収納)
第三二条 ホース及びホースカーを収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 前操車員は、前号の号令で第三ホースをのばしておす金具からうず巻にし、ホースカーに積載し、ホースカーを引いてもとの方向に進み、後操車員の第二ホース積載後、ホースカーを引いてもとの位置にとめる。
三 後操車員は、第一号の号令で第三結合部にいたり、これを離脱し、第二結合部にいたり、これを離脱したのち、第二ホースをおす金具からうず巻にし、これを前操車員の引いてきたホースカーに積載し、つづいて第一ホースをおす金具からうず巻にし、ホースカーのわきに置く。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第四節 吸管操作

(吸管各部の名称及び定位)
第三三条 吸管各部の名称及び定位は、第六図から第八図までのとおりとする。

第6図 消防ポンプ自動車吸管各部の名称

第6図 消防ポンプ自動車吸管各部の名称

第7図 消防ポンプ自動車吸管操作の定位

第7図 消防ポンプ自動車吸管操作の定位

第8図 小型動力ポンプ吸管各部の名称及び定位

第8図 小型動力ポンプ吸管各部の名称及び定位

(注)放口が左にあるときは、吸管およびまくら木はポンプの右側に置く

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(消防ポンプ自動車の吸管伸長)
第三四条 消防ポンプ自動車の吸管を伸長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「吸管伸長」と号令する。
二 元吸管員は、前号の号令で近くの吸管止め金をはずし、ストレーナ部を先吸管員にわたし、吸管を積載部から取りはずしてよじれとりながら送りだし、吸管中央部にいたり、吸管左側に出て両手で吸管を腰部までもち上げ、「よし」と合図して先吸管員と協力し、吸管投入に便利な位置まで進み、先吸管員の「よし」の合図で先吸管員と協力して吸管を水利に投入したのち、ポンプ部にいたり、吸口コックを開く。
三 先吸管員は、第一号の号令で近くの吸管止め金をはずし、両手でストレーナ部を受けとり、吸管左側に出て、伸長方向に向きをかえ、元吸管員の送りだす吸管をよじれをとりながら引きずらないように伸長し、元吸管員の「よし」の合図で元吸管員と協力して吸管投入に便利な位置まで進み、吸管をその場に置き、吸管ひかえ綱を解いて「よし」と合図して吸管ひかえ綱を送り出しながら元吸管員の協力で吸管を水利に投入したのち、吸管ひかえ綱を消防ポンプ自動車等の一部を結着し、まくら木を吸管曲折部に取り付ける。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(消防ポンプ自動車の吸管収納)
第三五条 伸長された消防ポンプ自動車の吸管を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 元吸管員は、前号の号令で吸管投入位置からおおむね二メートルの吸管左側の位置にいたり、先吸管員の「よし」の合図で吸管引上げに協力し、吸口からおおむね三メートルの吸管右側の位置にいたり、吸管を両手でもち、「よし」と合図し、先吸管員と協力して吸管が直伸する位置まで進み、吸管のよじれをとり、吸管をもち上げて排水操作を行い、吸管積載部にいたつて先吸管員から受けとる輪状の吸管を順次吸管積載部におさめ、ストレーナ部をおさめたのち、近くの吸管止め金をかけ、吸口コックを閉める。
三 先吸管員は、第一号の号令でまくら木を取りはずしてわきに置き、吸管投入位置にいたり「よし」と合図して元吸管員の協力で吸管を水利から引き上げ、消防ポンプ自動車等の一部に結着した吸管ひかえ綱を解き、これをたぐつてストレーナ部にとりつけ、両手でストレーナ部をもち、元吸管員の「よし」の合図で吸管が直伸する位置までさがり、ストレーナ部を適宜まわして吸管のよじれをとり、ストレーナ部からおおむね二メートルの吸管右側の位置にいたり、元吸管員と協力して排水操作を行い、ストレーナ部にいたり、これをもち上げて吸管を先部から順次輪状にして元吸管員に転達し、最後にストレーナ部を渡したのち、近くの吸管止め金をかけ、まくら木をもとの位置におさめる。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(小型ポンプの吸管伸長)
第三六条 小型動力ポンプ(以下「小型ポンプ」という。)の吸管を伸長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「吸管伸長」と号令する。
二 元吸管員は、前号の号令で吸管バンドをはずし、結合金具近くにいたり、先吸管員と協力して吸管をのばし、これを両手で腰部までもち上げ、吸管をよじれないようにして結合金具が吸口に結合しやすい位置にくるようにのばし、吸口に面して吸管をまたいで先吸管員の補助で吸口に結合し、「よし」と合図して吸管中央部左側の位置にいたり、吸管を両手で腰部までもちあげ「よし」と合図し、先吸管員と協力して吸管投入に便利な位置まで進み、先吸管員の「よし」の合図で吸管を水利に投入したのち、小型ポンプにいたる。
三 先吸管員は、第一号の号令で吸管バンドをはずし、ストレーナ部にいたり、元吸管員と協力して吸管を両手で腰部までもちあげ、吸管をよじれないようにして水利方向にのばし、元吸管員の二歩後方の位置にいたり、吸管をまたいで両手で吸管をもち、元吸管員の吸管結合の補助にあたり、元吸管員の「よし」の合図でストレーナ部の左側にいたり、吸管を両手で腰部までもちあげ元吸管員の「よし」の合図で元吸管員と協力して吸管投入に便利な位置まで進み、吸管をその場に置き、吸管ひかえ綱を解いて「よし」と合図し、吸管ひかえ綱を送りだしながら元吸管員と協力して吸管を水利に投入したのち、吸管ひかえ綱を小型ポンプ等の一部に結着し、まくら木を吸管曲折部に取り付ける。

(小型ポンプの吸管収納)
第三七条 伸長された小型ポンプの吸管を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 元吸管員は、前号の号令で吸管投入位置からおおむね二メートルの吸管左側の位置にいたり、先吸管員の「よし」の合図で吸管引き上げに協力し、吸口からおおむね三メートルの吸管右側の位置にいたり、吸管を両手でもつて「よし」と合図し、先吸管員と協力して吸管が直伸する位置まで進み、吸管結合部にいたり、ポンプに面して吸管をまたぎ、結合を離脱して「よし」と合図し、先吸管員と協力してよじれをとり、排水操作を行なつて吸管をもとの位置に置いたのち、吸管バンドをとりつける。
三 先吸管員は、第一号の号令でまくら木を取りはずしてわきに置き、吸管投入位置にいたり、「よし」と合図して元吸管員の協力で吸管を水利から引き上げ、小型ポンプ等の一部に結着した吸管ひかえ綱を解き、これをたぐつてストレーナ部にとりつけ、両手でストレーナ部をもつて元吸管員の「よし」の合図で吸管が直伸する位置までさがり、元吸管員の二歩後方の位置にいたり、吸管をまたぎ、両手で吸管をもち、元吸管員の結合離脱の補助にあたり、元吸管員の「よし」の合図で元吸管員と協力して吸管のよじれをとり、排水操作を行なつて吸管をもとの位置に置いたのち、吸管バンドをとりつけ、まくら木をもとの位置に置く。

第五節 とび口操作

(とび口各部の名称及び定位)
第三八条 とび口各部の名称及び定位は、第九図のとおりとする。

第9図 とび口各部の名称及び定位

第9図 とび口各部の名称及び定位

(とび口搬送)
第三九条 とび口を搬送するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「目標○○、とび口搬送」と号令する。
二 破壊員は、前号の号令で前進してとび口の中央部右側にいたり、左手で柄の中央部をもち、とび先を下に向け、右手を腰にあてて所定の位置まで搬送する。

(とび口の基本のかまえ)
第四〇条 搬送したとび口をかまえて、基本の姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「とび口かまえ」と号令する。
二 破壊員は、前号の号令で、左手のとび口をたて、右手で柄の後部をもち、左足を一歩前にふみだし、とび口を前方にふりおろしてななめにかまえる。

(とび口の収納)
第四一条 かまえたとび口を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 破壊員は、前号の号令で左手で柄の中央部をもち、とび先を下に向け、右手を腰にあててとび口をもとの位置に置く。

第三章 はしご操法

(はしご各部の名称及び定位)
第四二条 はしご各部の名称及び定位は、第十図及び第十一図のとおりとする。

第10図 ふたつ折りはしご各部の名称及び定位

第10図 ふたつ折りはしご各部の名称及び定位

第11図 三連はしご各部の名称及び定位

第11図 三連はしご各部の名称及び定位

(操法実施上の留意事項)
第四三条 第三条に定めるもののほか、はしご操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 はしごに衝撃を与え、又は転倒させないこと。
二 はしごは許容荷重を超えて使用しないこと。
三 架てい位置は、左右に傾斜のない場所を選ぶこと。
四 架てい角度は、おおむね七十五度とすること。
五 登てい又は降ていするときは、横さんをもつて行なうこと。

(ふたつ折りはしごの搬送及び架てい)
第四四条 ふたつ折りはしごを搬送し、架ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「目標○○、架てい」と号令する。
二 はしご員は、前号の号令で左足をふみ出して両手ではしごをおこし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、右手で横さんをもつて前進して架てい位置にいたり、両主かんをもち、基底部が前へくるように上半身をねじつてはしごを基底部から地面に置き、先端部をもつてはしごを百八十度に開き、関接部のつまみピンのかかりを確認し、基底部を地物にあて、両手で横さんを順次もちかえてはしごをたて、架てい位置を適宜修正して目標に架ていし、はしごの裏側にまわつて両主かんをもち、はしごを保持する。

(ふたつ折りはしごの収納)
第四五条 架ていされたふたつ折りはしごを収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 はしご員は、前号の号令で登り面に面してはしごを垂直にたて、基底部を地物にあて、両手で横さんを順次もちかえて地面にたおし、関接部のつまみピンをはずし、先端部をもつてはしごをふたつ折りにし、前条第二号に定める要領ではしごをかつぎ、もとの位置に置く。

(三連はしごの搬送)
第四六条 三連はしごを搬送するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「目標○○、はしご搬送」と号令する。
二 前はしご員は、前号の号令で左足をふみ出して、後はしご員と協力して両手ではしごをおこし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、右手で横さんをもつて後はしご員の「よし」の合図で立ち上がり、後はしご員の「よし」の合図で左足から前進して架てい位置にいたり、「とまれ」と合図し、左足を前にして停止し、両主かんをもつてはしごを頭上にもち上げ、さがりながら、基底部が架てい位置に置かれたら横さんを順次もちかえて、はしごを垂直にたてる。
三 後はしご員は、第一号の号令で左足をふみだして、前はしご員と協力して両手ではしごをおこし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、右手で横さんをもち、「よし」と合図して立ち上がり、「よし」と合図し、左足から前進して架てい位置にいたり、前はしご員の「とまれ」の合図で左足を前にして停止し、両主かんをもつて基底部を低くし、はしごの裏側にまわりこみ、前はしご員の協力で基底部を架てい位置に置き、両取手をもち、右足を一歩ふみだしてはしごを保持し、前はしご員に協力してはしごを垂直に立てる。

(三連はしごの伸てい及び架てい)
第四七条 垂直に立てられた三連はしごを伸ていし、架ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「伸てい」と号令し、伸ていの状況を確認したのち、「架てい」と号令する。
二 前はしご員は、前号の「伸てい」の号令で右足を一歩ふみ出し、引き綱を引き、一段目の掛金をかけて「一段目掛金よし」と、二段目の掛金をかけて「二段目掛金よし」と、引き綱を横さんに結着して「引き綱よし」と合図し、両主かんをもつて後はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で目標に架ていする。
三 後はしご員は、第一号の「伸てい」の号令で両取手をもち、右足を一歩ふみだしてはしごを保持したまま、掛金のかかりを確認し、前はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で横さんを順次もちかえて目標に架ていし、両取手をもつてはしごを保持する。

(三連はしごの登てい及び進入)
第四八条 三連はしごに登ていし、てい上で安定した姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「登てい」と号令する。
二 前はしご員は、後はしご員の「確保よし」の合図で登ていし、てい上で右足は横さんをまたぎ、足くびはその下の横さん又は主かんにかけて身体を安定させる。
三 後はしご員は、第一号の号令で両取手をもつてはしごを保持し、「確保よし」と合図する。

2 三連はしごによつて登ていし、目標内部へ進入するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「進入」と号令する。
二 前はしご員は、後はしご員の「確保よし」の合図で進入目標まで登ていし、両主かんをもつてはしごの右側から目標内部へ進入し、はしごの裏側で主かんを両手でもち、又はロープではしごと適当な支持物を結着して「確保よし」と合図する。
三 後はしご員は、第一号の号令で両取手をもつてはしごを保持し、「確保よし」と合図し、前はしご員の目標内部への進入を確認し、両手をはなす。

(三連はしごの収納)
第四九条 架ていされた三連はしごを収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 前はしご員は、後はしご員の「確保よし」の合図で前条第一項第二号の身体を安定させているところからは、両主かんをもつて、右足を横さんからはずして降ていし、同条第二項第二号の進入した目標内部からは、結着したロープがあればこれを解き、両主かんをもち、はしごの右側からまわり込み、降ていし、後はしご員と協力し、主かんをもつてはしごを垂直にたて、後はしご員の「よし」の合図で引き綱の結び目を解き、両手で引き綱を操作して縮ていし、横さんを順次もちかえて後はしご員の協力ではしごを手前にたおし、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、後はしご員の「よし」の合図でもとの位置に向かつて進み、「とまれ」と合図して停止し、両主かんをもつてはしごをもとの位置に置く。
三 後はしご員は、第一号の号令で両取手を保持して「確保よし」と合図し、前はしご員の降てい後、前はしご員と協力してはしごを垂直にたてて「よし」と合図し、前はしご員の縮てい後、両取手をおさめ、両主かんをもつて前はしご員に協力してはしごをたおすようにして置き、横さんの間に右腕を入れて肩にかつぎ、「よし」と合図してもとの位置にむかつて進み、前はしご員の「とまれ」の合図で停止し、両主かんをもつてはしごをもとの位置に置く。

第四章 空気呼吸器操法

(空気呼吸器各部の名称及び定位)
第五〇条 空気呼吸器各部の名称及び定位は、第十二図のとおりとする。

第12図 空気呼吸器の名称及び定位

第12図 空気呼吸器の名称及び定位

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(操法実施上の留意事項)
第五一条 第三条に定めるもののほか、空気呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 器具に衝撃を与え及びこれを落下させないこと。
二 吸気管及び高圧導管をよじつた状態で使用しないこと。
三 操法実施中は、随時圧力計の状況を確認すること。
四 異状のあるときは、ただちに操法を中止し、適切な処置を講ずること。
五 空気ボンベの取替操作についても訓練すること。

(空気呼吸器の着装準備)
第五二条 空気呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「着装用意」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体をもち、呼気弁の点検を行ない、「呼気弁よし」と呼唱し、圧力計を右手にもつてこれに面体をかけ、圧力計を左手にもちかえ、右手で保護カバーをはずして右後方に置き、又はポケツトに入れ、右手でそく止弁を全開し、圧力を確認して、「圧力○○メガ」と呼唱し、圧力計を静かにその場に置く。

本条...一部改正〔平成一一年九月消告一二号〕

(空気呼吸器の本体着装)
第五三条 空気呼吸器の本体を着装するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「本体着装」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で右手でそく止弁の保護わくをもち、左手で左背負いバンドの上部をもつて空気呼吸器本体を静かに引きおこし、右手で右背負いバンドの上部をもち、左からまわしながら左腕を左背負バンドにとおし、つづいて右腕を右背負バンドにとおして空気呼吸器を背負い、胸バンド、腰バンドの順に締め付け首かけひもを首にかけて、「着装よし」と呼唱する。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気呼吸器の面体着装)
第五四条 空気呼吸器の面体を着装するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「面体着装」と号令し、隊員の着装状態を点検し、異状のないときは、「よし」と合図して右手で隊員の肩をたたく。
二 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体、右手で面体バンドをもつて顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順にしめ、両手で呼気管をおさえ面体の密着度を確認して、保安帽をかぶり、携行ロープを右肩にかけて立ち上がり、右手を上げて着装完了を合図する。

(屋内進入)
第五五条 空気呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、呼吸器員二人を一組とし、手信号で進入方向を示して「進入」と号令する。
二 前呼吸器員は、前号の号令で命綱の端末を身体に結び、後呼吸器員の「よし」の合図で前条第二号に定める要領で面体を着装し、みちあしで進入する。
三 後呼吸器員は、第一号の号令で命綱を前呼吸器員からおおむね三メートルの間隔をとつて身体に結び、命綱の端末を適当な支持物に結着して「よし」と合図し、前条第二号に定める要領で面体を着装し、命綱を調整しながらみちあしで進入する。

(退出)
第五六条 進入した場所から退出するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、命綱により退出を命ずる合図をし、「退出」と号令する。
二 前呼吸器員は、後呼吸器員の退出の合図で後呼吸器員につづいて退出し、保安帽を右手で脱いで右前方に置き、左手で面体バンドをおさえ、右手で面体の下部をもち、面体をあごからはずして、身体に結んだ命綱を解き、これを整理してもとの位置に置く。
三 後呼吸器員は、第一号の合図及び号令で前呼吸器員の肩をたたいて退出の合図をし、命綱をたぐりながら退出し、保安帽を右手で脱いで右前方に置き、左手で面体バンドをおさえ、右手で面体の下部をもち、面体をあごからはずして、身体に結んだ命綱を解く。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(空気呼吸器の収納)
第五七条 空気呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 呼吸器員は、前号の号令で、首かけひもを外し、面体バンドを圧力計にかけ腰バンド、胸バンド、つづいて右腕の背負いバンドの順にはずし、右手で左背負いバンドをもち、ボンベが前にくるようにして左腕を背負いバンドからぬき、空気呼吸器をもとの位置に置いて残圧を確認し、そく止弁を閉め、手動補給弁を開いて圧力を下げこれをふたたび閉め、圧力計に保護カバーをかけ、面体バンドを整え集合線にもどる。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五章 結索操法

(結索操法の種別)
第五八条 結索操法を分けて、基本結索操法(以下「基本結索」という。)及び器具結索操法(以下「器具結索」という。)とする。

(操法実施上の留意事項)
第五九条 第三条に定めるもののほか、結索操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 結索操法においては、直径十ミリメートルから十二ミリメートルまで、長さ二・五メートルから六・〇メートルまでの小綱及び三十メートルから五十メートルまでの繊維ロープを使用するものとすること。
二 ロープ及び器具は、許容荷重を超えて使用しないこと。
三 ロープは、必要以上に衝撃を与え、又は摩さつしないこと。
四 ロープを曲折部にかける場合は、緩衝物をあてること。
五 結索を完了したロープは、結び目を整理し、ゆるみのないようにすること。

(基本結索の訓練要領)
第六〇条 基本結索の隊形をとるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「結索の隊形をとれ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で状況に応じ適宜の距離及び間隔をとり、結索に適した長さの小綱を四つ折りにして左手にもつ。

2 基本結索を行なうには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「○○結び用意」と、つづいて「始め」と号令する。
二 結索員は、「○○結び用意」の号令で左足を半歩開き、小綱の右端をおおむね三十センチメートル残して右手でもち、結索の種別に応じ適宜の位置を左手でもつて、両腕をやや開き、前方へ水平に出し、指揮者の「始め」の号令で結索を行なう。

3 指揮者が結索の完了した小綱を点検するには、次の号令及び要領による。ただし、次条第四項の場合においては、適宜行なう。

一 指揮者は、「手をあげ」と号令し、点検を行なう。
二 結索員は、前号の号令で結索の完了した小綱を右手にもつて、結び目が見やすいように前方へ水平に出す。

4 結索の完了した小綱をおさめるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で結び目を解いて小綱を四つ折りにし、左手にもつ。

(基本結索の種別及び要領)
第六一条 基本結索の種別は、結合、結節及び結着とする。

2 次の各号に掲げるロープの結合の要領は、当該各号に定めるとことによる。

一 本結び
(1)

本結び(1)

(2)

本結び(2)


二 ひとえつなぎ
(1)

ひとえつなぎ(1)

(2)

ひとえつなぎ(2)

(3)

ひとえつなぎ(3)


三 ふたえつなぎ
(1)

ふたえつなぎ(1)

(2)

ふたえつなぎ(2)

(3)

ふたえつなぎ(3)


3 次の各号に掲げるロープの結節の要領は、当該各号に定めるところによる。

一 ひと結び
(1)

ひと結び(1)

(2)

ひと結び(2)

二 とめ結び
(1)

とめ結び(1)

(2)

とめ結び(2)


三 8の字結び
(1)

8の字結び(1)

(2)

8の字結び(2)

(3)

8の字結び(3)

四 節結び
(1)

節結び(1)

(2)

節結び(2)

(3)

節結び(3)

(4)

節結び(4)


五 フユーラー結び
(1)

フユーラー結び(1)

(2)

フユーラー結び(2)


六 ちよう結び
(1)

ちよう結び(1)

(2)

ちよう結び(2)

(3)

ちよう結び(3)


七 二重もやい結び
(1)

二重もやい結び(1)

(2)

二重もやい結び(2)

(3)

二重もやい結び(3)


八 三重もやい結び
(1)

三重もやい結び(1)

(2)

三重もやい結び(2)


九 半結び

半結び


4 次の各号に掲げるロープの結着の要領は、当該各号に定めるところによる。

一 巻結び
(1)

巻結び(1)

(2)

巻結び(2)


二 もやい結び
(1)

もやい結び(1)

(2)

もやい結び(2)

(3)

もやい結び(3)


三 コイル巻もやい結び
(1)

コイル巻もやい結び(1)

(2)

コイル巻もやい結び(2)

(3)

コイル巻もやい結び(3)


四 ふた回りふた結び
(1)

ふた回りふた結び(1)

(2)

ふた回りふた結び(2)

(3)

ふた回りふた結び(3)


五 錨結び
(1)

錨結び(1)

(2)

錨結び(2)

(3)

錨結び(3)


六 プルージツク結び
(1)

プルージツク結び(1)

(2)

プルージツク結び(2)

(3)

プルージツク結び(3)

二―四項...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

(器具結索の訓練要領)
第六二条 器具結索を実施するには、筒先及びホース等の各種器材を配置するとともに高所からロープを垂下し、器材を引き上げるため補助者を置く。

2 器具結索における定位は、各種器材からおおむね五十センチメートル隔てた位置とする。

3 器具結索を行なうには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「○○引き上げ用意」と、つづいて「始め」と号令し、器材が引き上げられたら、結索の状況を点検し、「おろせ」と指示する。
二 結索員は、前号の「○○引き上げ用意」の号令で垂下したロープを左手にもち、指揮者の「始め」の号令で結索を行なつたのち、右手を上げて「引き上げよし」と合図し、一歩うしろにさがる。
三 補助者は、結索員の「引き上げよし」の合図で器材を引き上げ、指揮者の「おろせ」の指示で地上におろす。

4 器具に結索したロープをおさめるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 結索員は、前号の号令で結索を解いてロープ及び器材を整理する。

(器具結索の要領)
第六三条 次の各号に掲げる器具結索の要領は、当該各号に定めるところによる。

一 筒先

筒先


二 ホース

ホース


三 破壊器具
イ とび口

とび口

ロ おの

おの


四 はしご
(1)

はしご(1)

(2)

はしご(2)


五 円筒かん
(1)

円筒かん(1)

(2)

円筒かん(2)

(3)

円筒かん(3)

第三編 消防ポンプ操法

第一章 通則

(消防ポンプ操法の種別)
第六四条 消防ポンプ操法を分けて、消防ポンプ自動車操法(以下「ポンプ車操法」という。)、水そう付消防ポンプ自動車操法(以下「タンク車操法」という。)及び小型ポンプ操法とする。

2 ポンプ車操法を分けて、手びろめによるホース延長操法及びホースカーによるホース延長操法とする。

(ポンプ車、タンク車及び小型ポンプ各部の名称及び定位)
第六五条 消防ポンプ自動車(以下「ポンプ車」といい、水そう付消防ポンプ自動車を除く。)、水そう付消防ポンプ自動車(以下「タンク車」という。)及び小型ポンプ各部の名称及び定位は、第十三図から第十九図までのとおりとする。

第13図 ポンプ車各部の名称

第13図 ポンプ車各部の名称

第14図 タンク車各部の名称

第14図 タンク車各部の名称

第15図 小型ポンプ各部の名称

第15図 小型ポンプ各部の名称

第16図 ポンプ車操法の定位(1)

第16図 ポンプ車操法の定位(1)

(備考)これは、いわゆるダブルシート型ポンプ車の定位であり、ホースカーを積載しているものと積載していないものがある。

凡例--記号の説明--

第17図 ポンプ車操法の定位(2)

第17図 ポンプ車操法の定位(2)

(備考)これは、いわゆる向い合わせシート型ポンプ車の定位である。

第18図 タンク車操法の定位

第18図 タンク車操法の定位

第19図 小型ポンプ操法の定位

第19図 小型ポンプ操法の定位

(水利、使用ホース数及び余裕ホース)
第六六条 消防ポンプ操法における水利、使用ホース数及び余裕ホースの長さは、次の各号に定めるところによる。

一 水利 原則として自然水利とし、位置はポンプ車、タンク車及び小型ポンプの右側面から二メートルの平行線上で吸管を伸長し、そのストレーナ部が一・五メートル水利に投入できる位置とする。
二 使用ホース数 一線につき三本(タンク車操法にあつては二本)とする。
三 余裕ホースの長さ ポンプ側おおむね二メートル、筒先側おおむね五メートルとする。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水開始及び放水中止の伝達要領)
第六七条 放水開始及び放水中止の伝達要領は、次の各号に定めるところによる。

一 放水開始を伝達する隊員は、第三結合部(タンク車操法の場合には、はしご及びとび口を置く位置)にいたつて停止し、筒先員の「放水始め」(一線延長後の第二線延長の場合には「第二線放水始め」、同時二線延長の場合には「第一線放水始め」及び「第二線放水始め」)の合図を復唱し、回れ右してポンプ車、タンク車又は小型ポンプ前おおむね二メートルの位置にいたつて停止し、右手を真上にあげて「放水始め」(一線延長後の第二線延長の場合には「第二線放水始め」、同時二線延長の場合には「第一線、第二線放水始め」)と機関員に伝達し、機関員の復唱を受けたのち、注水部署(同時二線延長の場合には、第一線の注水部署と第二線の注水部署の中間地点)にいたり、「伝達おわり」と合図する。
二 放水中止を伝達する隊員は、筒先員の「放水やめ」(第二線延長後及び同時二線延長後の場合に、第一線又は第二線を個別に中止するときは、「第一線放水やめ」又は「第二線放水やめ」)の復唱に「よし」と合図して、後方へ向きをかえてポンプ車、タンク車又は小型ポンプ前おおむね二メートルの位置にいたつて停止し、右手を横水平にあげて「放水やめ」(第二線延長後及び同時二線延長後の場合に、第一線又は第二線を個別に中止するときは、「第一線放水やめ」又は「第二線放水やめ」)と機関員に伝達し、機関員の復唱を受けたのち、注水部署(第二線延長後及び同時二線延長後の場合に、第一線及び第二線を同時に中止するときは、第一線の注水部署と第二線の注水部署の中間地点)にもどり「伝達おわり」と合図する。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水開始及び放水中止の受達要領)
第六八条 放水開始及び放水中止の受達要領は、次の各号による。

一 「放水始め」(一線延長後の第二線延長の場合には「第二線放水始め」、同時二線延長の場合には「第一線、第二線放水始め」)の伝達を受けた機関員は、右手を真上にあげて「放水始め」(一線延長後の第二線延長の場合には「第二線放水始め」、同時二線延長の場合には「第一線、第二線放水始め」)と復唱する。
二 「放水やめ」(第二線延長後及び同時二線延長後の場合に、第一線又は第二線を個別に中止するときは、「第一線放水やめ」又は「第二線放水やめ」)の伝達を受けた機関員は、右手を横水平にあげて「放水やめ」(第二線延長後及び同時二線延長後の場合に、第一線又は第二線を個別に中止するときは、「第一線放水やめ」又は「第二線放水やめ」)と復唱する。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第二章 ポンプ車操法

第一節 手びろめによるホース延長操法

(操法の開始)
第六九条 手びろめによるホース延長操法を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、筒先を背負い、積載ホース一本(第三ホース)をおろしてかつぎ、又はかかえ、火点に向かつて第一ホース及び第二ホースの延長距離を考慮して前進し、第三ホースをひろげ、筒先を結合して「放水始め」と合図し、さらに前進し、注水姿勢をとる。
四 二番員は、積載ホース二本(第一ホース、第二ホース)をおろして延長に便利な位置で第一ホースをひろげ、めす金具を第一放口に結合し、第二ホースをかつぎ、又はかかえ、第一ホースのおす金具をもつて火点に向かつて前進し、第一ホースを延長して第二ホースをひろげて結合し、第二ホースのおす金具をもつてさらに前進し、第三ホースに結合し、つづいて放水開始の伝達を行い、一番員の反対側一歩後方で注水補助を行う。
五 三番員は、第三十四条第三号に定める先吸管員の操作を行い、ポンプ車にもどり、はしご及びとび口をおろし、はしごをかつぎ、とび口をもつて火点に搬送し、はしごを適当な位置に置き、又はかけ、一番員の左前方おおむね三メートルの位置でとび口をもつてかまえる。
六 四番員は、第一号の号令でただちに停車の処置を行い、「よし」と合図して他の隊員といつせいに下車し、第三十四条第二号に定める元吸管員の操作を行い、送水準備を整え、放水開始を受達し、放口コツクを開き、送水操作を行つたのち、ポンプ運用に便利な位置で部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第二十図のとおりとする。

第20図 機械器具の配置及び隊員の位置

第20図 機械器具の配置及び隊員の位置

一・二項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水中止)
第七〇条 手びろめによる一線延長後、放水操作を中止するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「放水やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でノズルを操作して放水を中止し、同号の号令を復唱し、二番員の「伝達おわり」との合図でノズルを開き、「よし」と合図して左足を引きつけ、筒先を右足きわにたてる。
三 二番員は、放水中止の伝達を行う。
四 三番員は、一番員の「よし」の合図で左足を引きつけ、とび口を右足きわにたてる。
五 四番員は、放水中止を受達し、放口コツクを閉め、送水中止の操作を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(収納)
第七一条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で筒先と第三ホースを離脱し、筒先を背負い、ホースをうず巻にしてかついで搬送しポンプ車にこれらを積載したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第三結合部及び第二結合部にいたり、これらを離脱し、第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ポンプ車に積載し、つづいて第一ホースをうず巻にし、ポンプ車に積載したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令でとび口をもち、はしごをかつぎ、ポンプ車にいたり、もとの位置におさめ、つづいて水利にいたり、第三十五条第三号に定める先吸管員の操作を行つたのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で第一結合部を離脱して、めす金具をその場におき、つづいて第三十五条第二号に定める元吸管員の操作を行つたのち、集合線にもどる。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(第二線延長)
第七二条 手びろめによる一線延長後、第二線を延長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「第二線延長始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令を復唱し、注水操作を続ける。
三 二番員は、一番員の「第二延長始め」の復唱に「よし」と合図してホースをはなし、後方に向きをかえてポンプ車前おおむね二メートルの位置にいたつて停止し、「第二線延長」と四番員に合図し、筒先を四番員から受け取つて背負い、積載ホース一本(第三ホース)をおろしてかつぎ、又はかかえ、火点に向かつて第一ホース及び第二ホースの延長距離を考慮して前進し、第三ホースをひろげ、筒先を結合して「第二線放水始め」と合図し、さらに前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐々に開く。
四 三番員は、一番員の「第二線延長始め」の復唱に「よし」と合図してとび口をその場に置き、ポンプ車にいたり、積載ホース二本(第一ホース、第二ホース)をおろして延長に便利な位置で第一ホースをひろげ、めす金具を第二放口に結合し、第二ホースをかつぎ、又はかかえ、第一ホースのおす金具をもつて火点に向かつて前進し、第一ホースを延長して第二ホースをひろげて結合し、第二ホースのおす金具をもつてさらに前進し、第三ホースに結合し、つづいて第二線の放水開始の伝達を行つたのち、火点にいたり、ふたたびとび口をもつてかまえる。
五 四番員は、二番員の「第二線延長」の合図でポンプ車から筒先をとつて二番員に手渡し、つづいて第二線の放水開始を受達し、放口コツクを開き、送水操作を行つたのち、ポンプ運用に便利な位置に部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第二十一図のとおりとする。

第21図 機械器具の配置及び隊員の位置

第21図 機械器具の配置及び隊員の位置

一・二項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水中止)
第七三条 手びろめによる第二線延長後、放水操作を中止するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、第一線及び第二線を同時に中止するときは、「放水やめ」と号令し、個別に中止するときは「第一線放水やめ」又は「第二線放水やめ」と号令する。
二 一番員又は二番員は、前号の号令でノズルを操作して放水を中止し、同号の号令を復唱し、三番員の「伝達おわり」との合図でノズルを開き、「よし」と合図して左足を引きつけ、筒先を右足きわにたてる。
三 三番員は、第一号の号令でとび口をその場に置き、放水中止の伝達を行つたのち、ふたたびとび口を置いた地点にもどり、とび口を右足きわにたてる。
四 四番員は、放水中止を受達し、第一放口又は第二放口のコツクを閉め、送水中止の操作を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(収納)
第七四条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令し、第一線の第二結合部及び第二線の第二結合部にいたり、これらを離脱し、第二線の第一ホースをうず巻にしてポンプ車に積載する。
二 一番員は、前号の号令で第一線の筒先と第三ホースを離脱し、筒先を背負い、第一線の第三結合部にいたり、これを離脱し、第一線の第三ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ポンプ車にこれらを積載し、つづいて第一線の第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ポンプ車に積載したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第二線の筒先と第三ホースを離脱し筒先を背負い、第二線の第三結合部にいたり、これを離脱し、第二線の第三ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ポンプ車にこれらを積載し、つづいて第二線の第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ポンプ車に積載したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第七十一条第四号に定める要領により操作を行い、つづいて第一線の第一ホースをうず巻にしてポンプ車に積載したのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で第一線の第一結合部及び第二線の第一結合部にいたり、これらを離脱し、それぞれ第一ホースのめす金具をその場におき、つづいて第三十五条第二号に定める元吸管員の操作を行つたのち、集合線にもどる。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第二節 ホースカーによるホース延長操法

(操法の開始)
第七五条 ホースカーによるホース延長操法を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「操作始め」と号令し、四番員の「よし」の合図で下車し、つづいてポンプ車のうしろにいたり、ホースカーの右側ふくを両手でもち、一番員及び二番員と協力してホースカーをおろしたのち、ホースカーが前進して第二ホースが延長されたとき、「とまれ」と号令する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、ポンプ車のうしろにいたり、ホースカーのえんぴを左手で、えん木を右手でもち、指揮者及び二番員と協力してホースカーをおろしたのち、第三十一条第二号に定める前操車員の操作を行い、ホースカーから筒先をはずし、筒先を両手でもつて左足を一歩前にふみだし、二番員と相対して筒先を第三ホースに結合し、「放水始め」と合図し、火点に向かつて前進し、注水姿勢をとる。
四 二番員は、ポンプ車のうしろにいたり、ホースカー積みおろし用レールを引きだし、ホースカーの左側ふくを両手でもち、指揮者及び一番員と協力してホースカーをおろしたのち、第三十一条第三号イに定める後操車員の操作を行い、第三ホースのおす金具を両手でもつて左足を一歩前にふみだし、一番員と相対して第三ホースを筒先に結合し、つづいて放水開始の伝達を行つたのち、同号ロに定める後操車員の操作を行い、一番員の反対側一歩後方で注水補助を行う。
五 三番員及び四番員は、それぞれ第六十九条第一項第五号及び第六号に定める要領により操作を行う。この場合において四番員は、適宜ホースカー積みおろし用レールをおさめる。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第二十二図のとおりとする。

第22図 機械器具の配置及び隊員の位置

第22図 機械器具の配置及び隊員の位置

一・二項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水中止)
第七六条 ホースカーによる一線延長後、放水操作を中止するには、第七十条に定める号令及び要領による。
第七七条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令し、ポンプ車のうしろにいたり、ホースカーの右側ふくを両手でもち、一番員及び二番員と協力してホースカーをポンプ車に積載する。
二 一番員は、前号の号令で筒先と第三ホースを離脱し、筒先を背負い、第三十二条第二号に定める前操車員の操作を行い(この場合において、筒先は、ホースのつぎにホースカーに積載する。)、ポンプ車のうしろにいたり、えんぴを左手でえん木を右手でもち、指揮者及び二番員と協力してホースカーをポンプ車に積載したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第三十二条第三号に定める後操車員の操作を行い(この場合において、第一ホースは、ポンプ車に積載する。)、ポンプ車のうしろにいたり、ホースカー積みおろし用レールを引きだし、ホースカーの左側ふくを両手でもち、指揮者及び一番員と協力してホースカーをポンプ車に積載し、ホースカー積みおろし用レールをおさめたのち、集合線にもどる。
四 三番員及び四番員は、それぞれ第七十一条第四号及び第五号に定める要領により操作を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(第二線延長)
第七八条 ホースカーによる一線延長後、第二線を延長するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「第二線延長始め」と号令し、ホースカーが前進して第二ホースが延長されたとき、「とまれ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令を復唱し、注水操作を続ける。
三 二番員は、一番員の「第二線延長始め」の復唱に「よし」と合図してホースをはなし、後方に向きをかえてポンプ車前おおむね二メートルの位置にいたつて停止し、「第二線延長」と四番員に合図し、筒先を四番員から受け取つて背負い、つづいて三番員の引いてきたホースカーによつて第三十一条第二号に定める要領により前操車員の操作(この場合において、ホースカーは、ななめ右向きにして止める。)を行い、筒先を両手でもつて左足を一歩前にふみだし、三番員と相対して筒先を第三ホースに結合して「第二線放水始め」と合図し火点に向かつて前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐々に開く。
四 三番員は、一番員の「第二線延長始め」の復唱に「よし」と合図してとび口をその場におき、ホースカーを引いてポンプ車前おおむね二メートルの位置にいたり、第三十一条第三号イに定める要領により操作を行い、第三ホースのおす金具を両手でもつて左足を一歩前にふみだし、二番員と相対して第三ホースを筒先に結合し、つづいて第二線の放水開始の伝達を行つたのち、同号ロに定める要領により操作を行い、火点にいたり、ふたたびとび口をもつてかまえる。
五 四番員は、二番員の「第二線延長」の合図でポンプ車から筒先をとつて二番員に手渡し、つづいて第二線の放水開始を受達し、放口コツクを開いて送水操作を行つたのち、ポンプ運用に便利な位置に部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第二十三図のとおりとする。

第23図 機械器具の配置及び隊員の位置

第23図 機械器具の配置及び隊員の位置

一・二項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水中止)
第七九条 ホースカーによる第二線延長後、放水操作を中止するには、第七十三条に定める号令及び要領による。

(収納)
第八〇条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令し、第一線の第二結合部及び第二線の第二結合部にいたり、これらを離脱し、第二線の第一ホースをうず巻にしてポンプ車に積載したのち、ポンプ車のうしろにいたり、ホースカーの右側ふくを両手でもち、一番員及び二番員と協力してホースカーをポンプ車に積載する。
二 一番員は、前号の号令で第一線の筒先と第三ホースを離脱し、筒先を背負い、第一線の第三結合部にいたり、これを離脱し、第一線の第三ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ホースカーにこれらを積載し、つづいて第一線の第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ホースカーに積載し、二番員とともにホースカーを引いてポンプ車のうしろにいたり、えんぴを左手でえん木を右手でもち、指揮者及び二番員と協力してホースカーをポンプ車に積載したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第二線の筒先と第三ホースを離脱し、筒先を背負い、第二線の第三結合部にいたり、これを離脱し、第二線の第三ホースをうず巻にし、ホースカーにこれらを積載し、つづいて第二線の第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、ホースカーに積載し、前号の一番員のホース等の積載後、一番員とともにホースカーを引いてポンプ車のうしろにいたり、ホースカー積みおろし用レールを引きだし、ホースカーの左側ふくを両手でもち、指揮者及び一番員と協力してホースカーをポンプ車に積載し、ホースカー積みおろし用レールをおさめたのち、集合線にもどる。
四 三番員及び四番員は、それぞれ第七十四条第四号及び第五号に定める要領により操作を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第三章 タンク車操法

(操法の開始)
第八一条 手びろめによる同時二線延長操法を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、第一放口の折りたたみホース及び筒先をかかえ、担当火点に向かつて前進して「第一線放水始め」と合図し、さらに前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐々に開く。
四 二番員は、第二放口の折りたたみホース及び筒先をかかえ、担当火点に向かつて前進して「第二線放水始め」と合図し、さらに前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐々に開く。
五 三番員は、はしご及びとび口をおろし、はしごをかつぎ、とび口をもつて担当火点に搬送し、これらを適当な位置に置き、つづいて第一線及び第二線の放水開始の伝達を行つたのち、ふたたび火点にいたり、一番員の左前方おおむね三メートルの位置でとび口をもつてかまえる。
六 四番員は、第一号の号令で停車の処置を行い、「よし」と合図して他の隊員とともにいつせいに下車し、第一線及び第二線の送水準備を整え、第一線及び第二線の放水開始を受達し、放口コツクを開き、送水操作を行つたのち、ポンプの運用に便利な位置で部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第二十四図のとおりとする。

第24図 機械器具の配置及び隊員の位置

第24図 機械器具の配置及び隊員の位置

一・二項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水中止)
第八二条 手びろめによる同時二線延長後、放水操作を中止するには、第七十三条各号に定める号令及び要領による。

(収納)
第八三条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で第一線の筒先と第二ホースを離脱し、筒先を背負い、第二結合部にいたり、これを離脱し、第一線の第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、これらをタンク車に積載し、つづいて第一線の第一ホースをうず巻にしてタンク車に積載したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で第二線の筒先と第二ホースを離脱し、筒先を背負い、第二結合部にいたり、これを離脱し、第二線の第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、これらをタンク車に積載し、つづいて第二線の第一ホースをうず巻にしてタンク車に積載したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令でとび口をもち、はしごをかつぎ、タンク車にいたり、これらをもとの位置におさめたのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で第一線の第一結合部及び第二線の第一結合部にいたり、これらを離脱し、それぞれ第一ホースのめす金具をその場において集合線にもどる。

本条...全部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第四章 小型ポンプ操法

(操法の開始)
第八四条 小型ポンプ操法を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「操作始め」と号令し、三番員の「よし」の合図で筒先を背負い、第三ホースをかつぎ、又はかかえ、火点に向かつて第一ホース及び第二ホースの延長距離を考慮して前進し、第三ホースをひろげ、筒先を結合して「放水始め」と合図し、さらに前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐々に開いたのち、第十九条の二第三号に定める操作を行い、指揮に便利なところに位置する。
二 一番員は、三番員の「よし」の合図で第一ホースをもつて延長に便利な位置でひろげ、めす金具を放口に結合し、第二ホースをかつぎ、又はかかえ、第一ホースのおす金具をもつて火点に向かつて前進し、第一ホースを延長して第二ホースをひろげて結合し、第二ホースのおす金具をもつてさらに前進し、第三ホースに結合し、つづいて放水開始の伝達を行い、第十九条の二第二号に定める操作を行う。
三 二番員は、三番員の「よし」の合図で第三十六条第三号に定める先吸管員の操作を行つたのち、とび口をもつて火点にいたり、一番員の左前方おおむね三メートルの位置でとび口をもつてかまえる。
四 三番員は、第一号の号令で「よし」と合図し、第三十六条第二号に定める元吸管員の操作を行い送水準備を整え、放水開始を受達し、放口コツクを開き、送水操作を行つたのち、ポンプ運用に便利な位置で部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第二十五図のとおりとする。

第25図 機械器具の配置及び隊員の位置

第25図 機械器具の配置及び隊員の位置

一・二項...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(放水中止)
第八五条 手びろめによるホース延長後、放水操作を中止するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「放水やめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令でノズルを操作して放水を中止し、同号の号令を復唱し、二番員の「伝達おわり」との合図でノズルを開き、「よし」と合図して左足を引きつけ、筒先を右足きわにたてる
三 二番員は、第一号の号令でとび口をその場に置き、放水中止の伝達を行つたのち、ふたたびとび口を置いた地点にもどり、とび口を右足きわにたてる。
四 三番員は、放水中止を受達し、放口コツクを閉め、送水中止の操作を行う。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

(収納)
第八六条 前条による放水中止後機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令し、第三結合部及び第二結合部にいたり、これらを離脱し、第一ホースをうず巻にしてもとの位置にもどす。
二 一番員は、前号の号令で筒先と第三ホースを離脱し、筒先を背負い、第三ホースをうず巻にしてかついで搬送し、これらをもとの位置にもどし、つづいて第二ホースをうず巻にしてかついで搬送し、もとの位置にもどしたのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令でとび口をもつて小型ポンプにいたり、もとの位置におさめ、つづいて第三十七条第三号に定める先吸管員の操作を行つたのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で第一結合部を離脱してめす金具をその場におき、つづいて第三十七条第二号に定める元吸管員の操作を行つたのち、集合線にもどる。

本条...一部改正〔昭和五一年四月消告四号〕

第四編 はしご自動車操法

第一章 通則

(はしご自動車操法の種別)
第八七条 はしご自動車操法を分けて、はしご車操法及び屈折はしご車操法とする。

(はしご車及び屈折はしご車の各部の名称及び定位)
第八八条 はしご車及び屈折はしご車の各部の名称及び定位は、第二十六図から第二十九図までのとおりとする

第26図 はしご車各部の名称

第26図 はしご車各部の名称


第27図 屈折はしご車各部の名称

第27図 屈折はしご車各部の名称


第28図 はしご車操法の定位

第28図 はしご車操法の定位


第29図 屈折はしご車操法の定位

第29図 屈折はしご車操法の定位

(操法実施上の留意事項)
第八九条 第三条に定めるもののほか、はしご自動車操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 地盤の強弱及び傾斜
二 周囲の建物、架空線及び樹木等の障害物
三 火点建物の状況及び間隔
四 風位及び風速
五 伸てい角度及び伸縮速度
六 リフター又はバスケツトのとう乗人員の厳守
七 登てい又はとう乗隊員の安全ベルトの着装

第二章 はしご車操法

(操法の開始)
第九〇条 はしご車操法を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、はしご車後方にいたり、はしご車と相対する。
四 二番員は、左側のジヤツキ受台及び車輪止めを取りだし、受台を左前後部のジヤツキ接地点におき、「左受台準備よし」と合図し、ジヤツキが完全に接地したことを確認し、「左ジヤツキよし」と合図し、つづいて車輪止めを左後車輪の前後におき、「左車輪止めよし」と合図する。
五 三番員は、右側のジヤツキ受台及び車輪止めを取りだし、受台を右前後部のジヤツキ接地点におき、「右受台準備よし」と合図し、ジヤツキが完全に接地したことを確認し、「右ジヤツキよし」と合図し、つづいて車輪止めを右後車輪の前後におき、「右車輪止めよし」と合図する。
六 四番員は、第一号の号令で停車の処置を行ない、「よし」と合図し、動力をはしご運用に切り替え、エンジンを調整してはしご車後部のジヤツキ操作位置にいたり、スプリングを固定して「スプリング固定よし」と合図し、二番員及び三番員の「受台準備よし」の合図で「ジヤツキ降下」と合図し、ジヤツキを降下させて(ジヤツキの展張を連動するものにあつては、「ジヤツキ展張」と合図してジヤツキを展張させて)車体の安定及び水平を保ち、バルブを固定し、「車体安定よし」と合図する。

(起てい)
第九一条 車体を安定させたのち、起ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「起てい用意」と号令し、準備が整つたとき、右手を真上にあげて「起てい始め」と号令する。
二 二番員は、前号の「起てい用意」の号令ではしご車左のひかえ綱リールからひかえ綱を取りだし、操作台の左側からおおむね四メートルの位置にいたり、左足を前にだしてロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。
三 三番員は、第一号の「起てい用意」の号令ではしご車右のひかえ綱リールからひかえ綱を取りだし、操作台の左側からおおむね四メートルの位置にいたり、左足を前にだしてロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。
四 四番員は、第一号の「起てい用意」の号令で操作台にいたり、「よし」と合図し、つづいて第一号の「起てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意しててい体を七十五度に起ていしたのち、「起ていよし」と合図する。

(旋回)
第九二条 はしごを旋回するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「旋回用意」と号令し、準備が整つたとき「左(右)○度旋回始め」と号令する。
二 二番員及び三番員は、はしごの旋回に応じて移動し、はしごの動揺を防ぐようひかえ綱を操作する。
三 四番員は、第一号の号令を復唱し、計器等に注意してはしごを旋回させ、「左(右)○度旋回よし」と合図する。

(伸てい)
第九三条 伸ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「伸てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「伸てい始め」と号令する。
二 二番員及び三番員は、伸ていに合わせてひかえ綱をおくり、四番員の「伸ていよし」の合図で「よし」と合図する。
三 四番員は、第一号の「伸てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意して伸ていを行ない、安全を確認したのち、「伸ていよし」と合図する。

(登てい)
第九四条 隊員が登ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「登てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「登てい始め」と号令する。
二 一番員は、前号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してリフターにとう乗し、安全装置を点検して「準備よし」と合図し、つづいて第一号の「登てい始め」の号令で右手を横水平にあげ、上横に振つてリフターを上昇させる合図をして、リフターの上昇点でリフターから出てはしごの先端にいたり、安全ベルトのかぎを横さんにかけ、インターフオンのスイツチを入れて四番員とテストの交信を行ない、「よし」と合図する。
三 二番員は、第一号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してひかえ綱を支持物に結着し、又は足元におき、リフターの位置にいたり、三番員とともにリフターを組み立て、一番員に続いてリフターにとう乗し、背バンドをかけて「よし」と合図し、一番員がはしごの先端にいたつたのち、リフター内で一番員の操作の補助を行なう。
四 三番員は、第一号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してひかえ綱を足元におき、リフターの位置にいたり、二番員とともにリフターを組み立て、一番員及び二番員がリフターにとう乗したのち、ひかえ綱の位置にもどり、ひかえ綱をもつ。
五 四番員は、第一号の「登てい用意」の号令を復唱して準備を行ない、一番員の「準備よし」の合図を復唱し、つづいて第一号の「登てい始め」の号令を復唱し、リフターを一番員の合図で上昇させ、はしごの先端にいたつた一番員とインターフオンのテスト交信を行ない、一番員の「よし」の合図を「一番員よし」と復唱する。

(降てい)
第九五条 隊員が降ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「降てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「降てい始め」と号令する。
二 一番員は、インターフオンによる「降てい用意」の号令の伝達で「よし」と合図してインターフオンのスイツチを切り、安全ベルトのかぎをはずし、リフター内に入り、準備が整つたとき、右手を横水平にあげ横下に振つて「降てい準備よし」と合図し、リフターが降下し、四番員の「降下おわり」の合図で二番員に続いて地上におり、集合線にいたる。
三 二番員は、第一号の「降てい用意」の号令でリフターの背バンドをはずし、一番員を迎い入れて背バンドをかけ、つづいて四番員の「降下おわり」の合図でリフターの背バンドをはずし、地上におり、集合線にいたる。
四 四番員は、第一号の「降てい用意」の号令をインターフオンによつて一番員に伝達し、一番員の「降てい準備よし」の合図を復唱し、つづいて「降てい始め」の号令を復唱してリフターを降下させ、リフターが降下したとき、「リフター降下おわり」と合図する。

(縮てい)
第九六条 はしごを縮ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「縮てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「縮てい始め」と号令する。
二 一番員は、四番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置にいたり、二番員と協力してリフターを収納し、集合線にいたる。
三 二番員は、四番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置にいたり、一番員と協力してリフターを収納し、つづいてはしご車左のひかえ綱の位置にいたり、ひかえ綱をもつてロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていに合わせてひかえ綱を巻き取る。
四 三番員は、四番員の「縮てい用意」の復唱でロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていに合わせてひかえ綱を巻き取る。
五 四番員は、第一号の「縮てい用意」及び「縮てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して縮てい操作を行ない、「縮ていよし」と合図する。

(伏てい)
第九七条 伏ていするには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「伏てい用意」と号令し、準備が整つたとき、「伏てい始め」と号令する。
二 二番員及び三番員は、伏ていに合わせてひかえ綱を巻き取り、伏ていしたのち、ひかえ綱を収納する。
三 四番員は、第一号の「伏てい用意」及び「伏てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して伏てい操作を行ない、伏ていが終わつたとき、「伏ていよし」と合図する。

(収納)
第九八条 伏てい後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で「よし」と合図して安全ベルトをはずし、はしご車に収納したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で「よし」と合図して左後車輪の車輪止めをはずし、「左車輪止めよし」と合図し、つづいて四番員の「ジヤツキ短縮」の合図でジヤツキの完全短縮を確認し、「左ジヤツキよし」と合図し、左ジヤツキ受台をはずして「左受台ジヤツキよし」(ジヤツキが展張するものにあつては、四番員の「ジヤツキ収納」の合図でジヤツキの収納を確認して「左ジヤツキよし」)と合図し、車輪止め、ジヤツキ受台及び安全ベルトをはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で「よし」と合図して右後車輪の車輪止めをはずし、「右車輪止めよし」と合図し、つづいて四番員の「ジヤツキ短縮」の合図でジヤツキの完全短縮を確認し、「右ジヤツキよし」と合図し、右ジヤツキ受台をはずして「右受台ジヤツキよし」(ジヤツキが展張するものにあつては、四番員の「ジヤツキ収納」の合図でジヤツキ収納を確認して「右ジヤツキよし」)と合図し、車輪止め及びジヤツキ受台をはしご車に収納したのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で「よし」と合図し、はしご車後部のジヤツキバルブ位置にいたり、二番員及び三番員の「車輪止めよし」の合図で「ジヤツキ短縮」(ジヤツキが展張するものにあつては、「ジヤツキ収納」)と合図し、二番員及び三番員の「ジヤツキよし」の合図でバルブを操作してジヤツキを短縮し、動力を切り替え、エンジンを停止したのち、集合線にもどる。

第三章 屈折はしご車操法

(操法の開始)
第九九条 屈折はしご車操法を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「操作始め」と号令する。
二 各隊員は、四番員の「よし」の合図でいつせいに下車する。
三 一番員は、左側のジヤツキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を左前後部のジヤツキ接地点において、「左受台準備よし」と合図し、ジヤツキが完全に接地したことを確認して「左ジヤツキよし」と合図し、つづいて車輪止めを左後車輪の前後において「左車輪止めよし」と合図し、バスケツト登降用はしごをおろしてとう乗し、安全ベルトのかぎをバスケツトの横わくにかけ、四番員とインターフオン及び操作レバーのテストを行ない「一番員よし」と合図する。
四 二番員は、右側のジヤツキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を右前後部のジヤツキ接地点において、「右受台準備よし」と合図し、ジヤツキが完全に接地したことを確認して「右ジヤツキよし」と合図し、つづいて車輪止めを右後車輪の前後において、「右車輪止めよし」と合図し、一番員に続いてバスケツトにとう乗し、安全ベルトのかぎをバスケツトの横わくにかけ、登降用はしごを収納し、「二番員よし」と合図する。
五 三番員は、屈折はしご車のうしろにいたり、機器を点検してジヤツキバルブを全開し、一番員及び二番員の「受台準備よし」の合図でジヤツキレバーを操作してジヤツキを降下させ、一番員及び二番員の「ジヤツキよし」の合図で「ジヤツキ降下」と合図し、ジヤツキバルブを閉じて固定し、ジヤツキレバーを旧位に復して水準器の安定度を確認し、「起塔準備よし」と合図する。
六 四番員は、第一号の号令で停車の処置を行なつて、「よし」と合図し、動力をはしご運用に切り替え、操作台にいたり、エンジンを調整し、上塔ロツクレバーをはずして塔バルブを開き、一番員とインターフオン及び操作レバーのテストを行なつて「操作台準備よし」と合図する。

(起塔)
第一〇〇条 起塔するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「上塔○度、下塔○度起塔始め」と号令する。
二 一番員は、前号の号令を復唱し、バスケツト、上塔及び下塔の周囲の状況に注意し、四番員とインターフオンで連絡をとつて、レバーを操作して起塔を行ない、想定位置で上塔及び下塔を固定し、二番員の「放水準備よし」の合図を四番員に伝達する。
三 二番員は、起塔にともないバスケツト、上塔及び下塔の周囲の状況に注意し、想定位置で放水銃をかまえ、「放水準備よし」と合図する。
四 三番員は、起塔にともない車体の安定状況を注意し、「ジヤツキ安定よし」と合図して塔送水ホースを塔送水口に結合し、塔送水コツクを開いて「放水準備よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令を復唱し、計器及び塔の周囲の状況に注意し、一番員とインターフオンで連絡をとつて起塔操作の補助を行ない、一番員の「放水準備よし」の合図を復唱する。

(放水開始)
第一〇一条 中継給水によつて放水を開始するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「中継給水」と号令し、中継操作の完了をまつて「放水始め」と号令する。
二 一番員は、インターフオンによる「放水始め」の号令を復唱して二番員に伝達し、二番員と協力して放水する。
三 二番員は、一番員の「放水始め」の伝達を復唱し、放水銃の放口を開き、一番員と協力して放水する。
四 三番員は、第一号の「中継給水」の号令を復唱し、給水操作を行ない、「中継給水よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の「放水始め」の号令をインターフオンによつて一番員に伝達する。

(放水中止)
第一〇二条 放水を中止するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「放水やめ」と号令する。
二 一番員は、インターフオンによる「放水やめ」の号令を復唱して二番員に伝達する。
三 二番員は、一番員の「放水やめ」の伝達を復唱して放口を閉じ、放水銃をおさめ、「よし」と合図する。
四 三番員は、第一号の号令を復唱し、塔送水コツクを閉じて「よし」と合図する。
五 四番員は、第一号の号令をインターフオンによつて一番員に伝達し、操作台ドレーンコツクを開いて「よし」と合図する。

(伏塔)
第一〇三条 伏塔するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「伏塔始め」と号令する。
二 一番員は、インターフオンによる「伏塔始め」の号令を復唱し、バスケツト、上塔及び下塔の周囲の状況に注意し、四番員と連絡をとり、レバーを操作して伏塔を行なつて「よし」と合図する。
三 二番員は、伏塔にともないバスケツト、上塔及び下塔の周囲の状況に注意する。
四 四番員は、第一号の号令をインターフオンによつて一番員に伝達し、インターフオンによつて一番員と連絡をとつて伏塔操作を補助し、旋回角度が旧位に復したとき、「角度よし」と合図し、伏塔したのち、上塔ロツクレバーを閉じ、「伏塔よし」と合図する。

(収納)
第一〇四条 機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「おさめ」と号令する。
二 一番員は、前号の号令で「よし」と合図して、安全ベルトのかぎをはずし、二番員に続いてバスケツトからおり、登降用はしごを収納して屈折はしご車の左側にいたり、左後車輪の車輪止めをはずし、「左車輪止めよし」と合図し、つづいて三番員の「ジヤツキ短縮」の合図でジヤツキが完全に短縮したことを確認し、「左ジヤツキよし」と合図し、車輪止め、ジヤツキ受台及び安全ベルトを屈折はしご車に収納したのち、集合線にもどる。
三 二番員は、第一号の号令で「よし」と合図して、安全ベルトのかぎをはずし、登降用はしごをおろしてバスケツトからおり、屈折はしご車右側にいたり、右後車輪の車輪止めをはずし、「右車輪止めよし」と合図し、つづいて三番員の「ジヤツキ短縮」の合図でジヤツキが完全に短縮したことを確認し、「右ジヤツキよし」と合図し、車輪止め、ジヤツキ受台及び安全ベルトを屈折はしご車に収納したのち、集合線にもどる。
四 三番員は、第一号の号令で「よし」と合図して、中継ホースを離脱してその場におき、一番員及び二番員の「車輪止めよし」の合図で「ジヤツキ短縮」と合図し、ジヤツキバルブを開き、ジヤツキレバーを操作してジヤツキを短縮し、一番員及び二番員の「ジヤツキよし」の合図でジヤツキレバーを旧位に復し、ジヤツキバルブ及びドレーンコツクを閉じたのち、集合線にもどる。
五 四番員は、第一号の号令で「よし」と合図して、塔、バルブ計器、油圧レバー等を点検して運転台にいたり、動力を切り替え、エンジンを停止させたのち、集合線にもどる。

第五編 消防艇操法

第一章 通則

(消防艇の各部の名称及び定位)
第一〇五条 消防艇(おおむね四十トン)各部の名称及び定位は、第三十図及び第三十一図のとおりとする。

第30図 消防艇各部の名称

第30図 消防艇各部の名称


第31図 消防艇操法の定位

第31図 消防艇操法の定位

(操法実施上の留意事項)
第一〇六条 第三条に定めるもののほか、消防艇操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

一 指揮者は、確実に号令を伝えるため、メガホンを用意し、状況によつて旗又は手による信号を併用するものとする。
二 隊員は、あらかじめ救命胴衣を着装するものとする。

(用語の意義)
第一〇七条 消防艇操法において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 おもて 消防艇の艇首部をいう。
二 とも 消防艇の艇尾部をいう。
三 発艇 消防艇を岸壁等から離し、航行を開始することをいう。
四 達着 消防艇を岸壁等に接げんすることをいう。

第二章 消防艇操法

(操法の開始)
第一〇八条 消防艇を発艇させるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、「発艇用意」と号令し、各隊員の「準備よし」の合図をまつて「もやいはなせ」、つづいて「おもてはなせ」又は「ともはなせ」と号令し、隊員の「よし」の合図で「発艇」と号令する。
二 一番員は、前号の「発艇用意」の号令でとももやい綱の位置にいたり、「準備よし」と合図し、つづいて同号の「もやいはなせ」の号令でとももやい綱をはなし、「よし」と合図し、さらに同号の「発艇」の号令で第三防げん物を引き揚げ、とももやい綱を整理し、定位にもどる。
三 二番員は、第一号の「発艇用意」の号令でおもてもやい綱の位置にいたり、「準備よし」と合図し、つづいて同号の「もやいはなせ」の号令でおもてもやい綱をはなし、「よし」と合図し、さらに同号の「発艇」の号令で第一防げん物を引き揚げ、おもてもやい綱を整理し、定位にもどる。
四 三番員は、第一号の「発艇用意」の号令でボートフツクをもつて一番員の位置にいたり、ボートフツクで艇をおさえ、「準備よし」と合図し、つづいて同号の「もやいはなせ」の号令で一番員の操作を補助し、さらに同号の「ともはなせ」の号令で艇をはなして「よし」と合図し、ボートフツクをもとの位置におさめ、定位にもどる。
五 四番員は、第一号の「発艇用意」の号令でボートフツクをもつて二番員の位置にいたり、ボートフツクで艇をおさえ、「準備よし」と合図し、つづいて「もやいはなせ」の号令で二番員の操作を補助し、さらに同号の「おもてはなせ」の号令で艇をはなして「よし」と合図し、ボートフツクをもとの位置におさめ、定位にもどる。
六 五番員は、第一号の「発艇用意」の号令で第二防げん物の位置にいたり、「準備よし」と合図し、つづいて同号の「発艇」の号令で、防げん物を引き揚げ、「よし」と合図して定位にもどる。
七 六番員は、第一号の「発艇用意」の号令でボートフツクをもち艇の中央部にいたり、ボートフツクで艇をおさえて「準備よし」と合図し、つづいて同号の「おもてはなせ」又は「ともはなせ」の号令で三番員及び四番員とともに艇をはなして「よし」と合図し、ボートフツクをもとの位置におさめ、定位にもどる。
八 七番員は、第一号の「発艇用意」の号令を復唱し、さらに同号の「発艇」の号令を復唱して発艇の操作を行なう。
九 八番員は、第一号の「発艇」の号令で七番員と連絡をとりながら機関の運用を行なう。

(達着)
第一〇九条 消防艇を達着させるには、次の号令及び要領による。

一 指揮者は、艇首が達着目標からおおむね十艇身の距離にいたつたとき、「目標○○、達着用意」と号令し、つづいて艇が達着位置にいたつたとき、「もやいとれ」と号令する。
二 一番員は、前号の「達着用意」の号令で「よし」と合図して第三防げん物の位置にいたり、防げん物を垂下してハンドレールに固定し、つづいてとももやい綱を用意し、同号の「もやいとれ」の号令でとももやい綱による係船操作を行なつて「よし」と合図し、定位にもどる。
三 二番員は、第一号の「達着用意」の号令で「よし」と合図して第一防げん物の位置にいたり防げん物を垂下してハンドレールに固定し、つづいておもてもやい綱を用意し、同号の「もやいとれ」の号令でおもてもやい綱による係船操作を行なつて「よし」と合図し、定位にもどる。
四 三番員は、第一号の「達着用意」の号令で「よし」と合図してボートフツクをもち、一番員の位置にいたり、ボートフツクで艇をおさえ、つづいて同号の「もやいとれ」の号令で「よし」と合図して一番員の係船操作を補助し、ボートフツクをもとの位置におさめ、定位にもどる。
五 四番員は、第一号の「達着用意」の号令で「よし」と合図してボートフツクをもち、二番員の位置にいたり、ボートツクで艇をおさえ、つづいて同号の「もやいとれ」の号令で「よし」と合図して二番員の係船操作を補助し、ボートフツクをもとの位置におさめ、定位にもどる。
六 五番員は、第一号の「達着用意」の号令で「よし」と合図して第二防げん物の位置にいたり、防げん物を垂下し、つづいて係船操作をまつて防げん物をハンドレールに固定したのち、定位にもどる。
七 六番員は、第一号の「達着用意」の号令で「よし」と合図してボートフツクをもち、艇の中央部にいたり、三番員及び四番員とともにボートフツクで艇をおさえ、つづいて同号の「もやいとれ」の号令で「よし」と合図し、ボートフツクをもとの位置におさめ、定位にもどる。
八 七番員は、第一号の「達着用意」の号令を復唱し、周囲の状況に注意しながら達着に必要な操船を行なう。
九 八番員は、第一号の「達着用意」の号令で七番員と連絡をとりながら機関の運用を行なう。

附則
消防操法の準則(昭和二十八年国家公安委員会告示第三号)及び消防用器具操法の準則(昭和三十二年国家公安委員会告示第一号)は、廃止する。
前文 〔抄〕〔昭和五一年四月一五日消防庁告示第四号〕
昭和五十一年十月一日から適用する。

附則 〔昭和六三年一二月二二日消防庁告示第六号抄〕
1 この告示は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則 〔平成一一年九月三〇日消防庁告示第一二号〕
この告示は、平成十一年十月一日から施行する。