市町村消防計画の基準
昭和四十一年二月十七日
消防庁告示第一号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第十五号〔現行=第十四号〕の規定に基づき、市町村消防計画の基準を次のように定める。
市町村消防計画の基準
(目的)
第一条 この基準は、市町村が作成する消防計画について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第二条 消防計画は、市町村の消防機関が災害に対処できるように、組織及び施設の整備拡充を図るとともに、防災活動の万全を期することを主眼とするものでなければならない。
(消防計画の大綱)
第三条 消防計画の大綱は、次のとおりとする。
一 消防力等の整備に関すること。
二 防災のための調査に関すること。
三 防災教育訓練に関すること。
四 災害の予防、警戒及び防ぎよに関すること。
五 災害時の避難、救助及び救急に関すること。
六 その他災害対策に関すること。
(消防計画の内容)
第四条 消防計画の内容は、別表のとおりとする。
(消防計画の修正)
第五条 市町村は、消防計画について、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
附 則
この告示は、昭和四十一年四月一日から施行する。
別表
計画の種別 | 計画の指針 | 計画の項目 |
---|---|---|
一 組織計画 | 市町村の消防機関が災害に対処するための組織に関する計画をたてておく。 |
一 事務機構 (一)平常時の消防本部、消防署、消防団及び訓練機関の事務機構 (二)非常災害時の消防本部、消防署、消防団及び訓練機関の事務機構 二 災害時の消防隊の編成 (一)通常災害 ア 消防本部及び消防署の部隊編成 イ 消防団の部隊編成 (二)非常災害 ア 消防本部及び消防署の部隊編成 イ 消防団の部隊編成 ウ 訓練機関の部隊編成 |
二 消防力等の整備計画 | 消防の施設及び人員の現況を把握し、施設の整備拡充と人員の確保を図るための計画をたてておく。 | 一 消防力等の現況 (一)人員 (二)施設 (三)資器材 二 消防力等の増強 (一)人員 (二)施設 (三)器材 三 消防力等の更新 (一)施設 (二)資器材 四 施設及び資器材の整備点検 (一)定期 (二)災害後 |
三 調査計画 災害に対して、的確な防災活動ができるための、調査に関する計画をたてておく。 |
一 消防地理調査 二 消防水利調査 三 災害危険区域等調査 四 被害想定図の作成 |
|
四 教育訓練計画 | 消防職員及び消防団員を教育訓練するための、計画をたてておく。 |
一 教育 (一)学校教養 (二)一般教養 (三)委託教養等 二 訓練 (一)基礎訓練 ア 規律訓練 イ 車両訓練 ウ 操法訓練 (二)火災防ぎよ訓練 ア 基本訓練 イ 建物火災防ぎよ訓練 ウ 林野火災防ぎよ訓練 エ 船舶火災防ぎよ訓練 オ 車両火災防ぎよ訓練 カ その他火災防ぎよ訓練 (三)水災防ぎよ訓練 ア 基本訓練 イ 水防訓練 ウ 浸水地域内火災防ぎよ訓練 (四)救助救急訓練 ア 救助訓練 イ 救急訓練 (五)総合防災訓練 |
五 災害予防計画 | 災害を未然に防止し、被害を最小限度に止めるための計画をたてておく。 | 一 火災予防指導 (一)防火管理者 (二)危険物取扱主任者 (三)消防設備士 (四)各団体等 二 火災予防査察 (一)査察対象物の指定 (二)査察の実施 ア 定期査察 イ 臨時査察 ウ 特別査察 三 風水害等の予防指導 四 広報活動 |
六 警報発令伝達計画 | 異常気象時における火災警報等を発令、解除、伝達及び周知するための計画をたてておく。 | 一 火災警報 (一)警報発令及び解除 (二)警報の伝達及び周知 二 その他警報の伝達及び周知 |
七 情報計画 | 災害の状況を収集し、関係機関に報告、通報するための計画をたてておく。 | 一 情報収集 二 情報報告及び連絡 三 情報広報 四 情報記録 |
八 火災警防計画 | 火災を警戒し、及び鎮圧するための計画をたてておく。 | 一 消防職員及び消防団員の招集 (一)火災警報発令時 (二)通常火災時 (三)非常火災時 (四)その他火災時 二 出動 (一)てい察 (二)通常火災 (三)非常火災 (四)応援 (五)その他 三 警戒 (一)火災警報発令時 (二)災害時 (三)その他 四 通信 (一)平常時の通信体制 (二)非常時の通信統制 五 望楼 (一)望楼の指定 (二)望楼発見区域図 六 火災防ぎよ (一)危険区域 (二)特殊建物 (三)危険物 (四)放射性物質 (五)林野 (六)船舶 (七)車両 (八)その他 |
九 風水害等警防計画 | 風水害等を警戒し、及び防ぎよするための計画をたてておく。 | 一 消防職員及び消防団員の招集 二 出動 三 資器材の配備 四 監視警戒 五 事前措置の指示の方法 六 通信統制 七 応急給食 |
十 避難計画 | 住民の生命、身体を災害から保護するための避難に関する計画をたてておく。 | 一 勧告及び指示の基準 二 勧告及び指示の伝達 三 避難場所の指定及び誘導方法 四 避難場所の警戒 |
十一 救助救急計画 | 傷病者が発生したときに救助救急を的確に行なうための計画をたてておく。 | 一 非常招集 二 出動 (一)平常時 (二)非常時 三 通信統制 四 医療機関等との協力体制 (一)平常時 (二)非常時 |
十二 応援協力計画 | 市町村相互及び関係機関等との応援協力に関する計画をたてておく。 | 一 協定機関 (一)地方公共団体 (二)関係機関 (三)その他団体 二 応援の方法 三 資料の交換 |