消防表彰規程
昭和三十七年三月三十一日
消防庁告示第一号
改正 昭和四二年三月消防庁告示第二号、七月第三号、四六年四月第二号、四七年三月第一号、四九年四月第一号、一二月第三号、五一年五月第五号、五二年七月第四号、五五年九月第七号、五八年五月第二号、六〇年五月第一号、平成四年六月第二号、七年四月第六号、一二年一二月第二〇号、一三年三月第二一号、一八年五月第二四号、一〇月第三七号、二一年第一五号
消防表彰規程を次のように定める。
消防表彰規程
第一条 消防職員、消防団員、消防教育に従事する職員(以下「消防教育職員」という。)、都道府県の航空消防隊の職員(以下「都道府県航空消防隊職員」という。)、消防庁職員消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号の機関(以下「消防機関」という。)及び消防機関の長が消防活動に即応してその消防機関に属する消防職員又は消防団員で編成した組織(以下「隊」という。)並びに部外の個人及び団体に対し消防庁長官の行う表彰は、この規程の定めるところによる。
本条...一部改正〔昭和四二年三月消告二号・平成四年六月二号・一二年一二月二〇号・一三年三月二一号〕
第二条 消防職員、消防団員、消防機関又は隊に対する表彰は、これらのもののうち、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
一 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの
一の二 災害において消防作業に従事し、功労があつたもの
二 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防禦〔ぎよ〕に関する対策の実施についてその成績特に優秀なもの
三 永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者
四 職務遂行中死亡した者
五 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があつたもの
2 消防教育職員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
一 消防教育の実施についてその成績特に優秀な者
二 永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者
3 都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下「国際緊急援助隊法」という。)に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動(以下「国際緊急援助活動等」という。)に従事し、その功労顕著な者
二 国際緊急援助活動等に従事し、その職務遂行中死亡した者
三 前二号に掲げるもののほか、国際協力のために海外に派遣され、他の模範として推奨すべき功績があった者
二項...追加〔昭和四二年三月消告二号〕、全部改正〔昭和四九年一二月消告三号〕、一・二項...一部改正・三項...追加〔平成四年六月消告二号〕、三項...一部改正〔平成一三年三月消告二一号〕、一項...一部改正〔平成二一年九月消告一五号〕
第三条 部外の個人又は団体に対する表彰は、これらのもののうち、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
一 災害において消防作業に協力し、又は従事し、その功労顕著なもの
二 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績特に優秀なもの
本条...全部改正〔昭和五八年五月消告二号〕、一部改正〔平成四年六月消告二号〕
第四条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特別功労章を授与して行う表彰
二 顕功章を授与して行う表彰
三 功績章を授与して行う表彰
四 功労章を授与して行う表彰
五 永年勤続功労章を授与して行う表彰
六 国際協力功労章を授与して行う表彰
七 顕彰状を授与して行う表彰
八 表彰旗を授与して行う表彰
九 竿〔かん〕頭綬〔じゆ〕を授与して行う表彰
十 表彰状を授与して行う表彰
十一 賞状を授与して行う表彰
2 特別功労章は、第二条第一項第一号又は同条第三項第一号に該当し、かつ、その功労抜群で他の模範となると認められる消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して授与する。
3 顕功章は、第二条第一項第一号又は同条第三項第一号に該当し、かつ、その功労特に顕著な消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して授与する。
4 功績章は、第二条第一項第一号又は同条第三項第一号に該当し、かつ、その功労多大な消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して授与する。
5 功労章は、第二条第一項第二号又は同条第二項第一号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防職員、消防団員又は消防教育職員に対して授与する。
6 永年勤続功労章は、第二条第一項第三号又は同条第二項第二号に該当する消防職員、消防団員又は消防教育職員に対して授与する。
7 国際協力功労章は、第二条第一項第一号又は同条第三項第一号若しくは第三号に該当する消防職員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して授与する。
8 顕彰状は、第二条第一項第四号又は同条第三項第二号に該当する消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して授与する。
9 表彰旗は、第二条第一項第二号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防機関に対して授与する。
10 竿〔かん〕頭綬〔じゆ〕は、第二条第一項第二号に該当し、かつ、その成績が前項の消防機関に準ずる消防機関に対して授与する。
11 表彰状は、第二条第一項第一号、第二号若しくは第五号又は同条第三項第一号若しくは第三号のいずれかに該当する消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員若しくは消防機関、隊又は第三条各号のいずれかに該当する部外の個人若しくは団体に対して授与する。
12 賞状は、第二条第一項第一号の二又は第五号に該当する消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員若しくは消防機関、隊又は第三条各号のいずれかに該当する部外の個人若しくは団体に対して授与する。
二―一一項...一部改正〔昭和四二年三月消告二号〕、五・六項...一部改正〔昭和四九年一二月消告三号〕、一〇項...一部改正〔昭和五八年五月消告二号〕、一―四項...一部改正・七項...追加・旧七・一〇項...一部改正し八・一一項に繰下・旧八・九・一一項...九・一〇・一二項に繰下〔平成四年六月消告二号〕、二―四・七・八・一一項...一部改正〔平成一三年三月消告二一号〕、一二項...一部改正〔平成二一年九月消告一五号〕
第五条 災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)六条第三項及び第四項に定る第一級から第八級までの障害等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となつた消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員が、その功労により特別功労章、顕功章又は功績章を授与されたときは、消防庁長官は、当該消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に賞じゆつ金を支給することができる。
本条...一部改正〔昭和五二年七月消告四号・五八年五月二号・平成四年六月二号・一三年三月二一号・平成一八年一〇月消告三七号〕
第六条 賞じゆつ金は、殉職者賞じゆつ金及び障害者賞じゆつ金の二種類とする。
2 殉職者賞じゆつ金は、前条の傷害により死亡した消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第一に定めるとおりとする。
3 殉職者賞じゆつ金は、当該消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、政令第九条及び第九条の三第二項の規定の例による。
4 障害者賞じゆつ金は、前条の傷害により障害の状態となつた消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第二に定めるとおりとする。
三項...一部改正〔昭和四二年七月消告三号〕、二・四項...一部改正〔昭和四九年四月消告一号〕、四項...一部改正〔昭和五八年五月消告二号〕、二―四項...一部改正〔平成四年六月消告二号・一三年三月二一号〕
第六条の二 災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡した消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員が、その功労により特別功労章を授与されたときは、消防庁長官は、三千万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金の支給並びに遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、前条第三項の規定を準用する。
3 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第五条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。
本条...追加〔昭和五八年五月消告二号〕、一項...一部改正〔昭和六〇年五月消告一号・平成四年六月二号・七年四月六号・一三年三月二一号〕
第七条 表彰を行なう場合においては、消防庁長官は、第五条又は前条の規定により賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合を除くほか、報賞金その他の副賞を付与することができる。
本条...一部改正〔昭和五八年五月消告二号〕
第八条 削除〔昭和四七年三月消告一号〕
第九条 表彰を受ける消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員又は部外の個人が、表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼつてこれを表彰する。
本条...一部改正〔平成四年六月消告二号・一三年三月二一号〕
第十条 特別功労章、顕功章、功績章、功労章、永年勤続功労章及び国際協力功労章(以下「特別功労章等」という。)は、本人に限り終身これをつけることができ、その遺族は、これを保存することができる。 2 特別功労章等は、上衣の右胸下につけるものとし、制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障があるときはこの限りではない。
一・二項...一部改正〔平成四年六月消告二号〕、二項...一部改正〔平成一三年三月消告二一号〕
第十一条 特別功労章等を授与された者が禁錮〔こ〕以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、消防庁長官は、特別功労章等を返納させることができる。
本条...一部改正〔平成四年六月消告二号・一三年三月二一号〕
第十二条 特別功労章等、表彰旗及び竿〔かん〕頭綬〔じゆ〕の制式は、それぞれ別表第三から別表第五までに定めるとおりとする。
第十三条 都道府県知事は、表彰を受けるべきものがある場合は、消防庁長官の定めるところにより、消防庁長官に具申するものとする。
附 則
1 この規程は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 消防功労者表彰取扱規程(昭和二十八年国家公安委員会告示第一号)及び消防関係功労者報償取扱規程(昭和三十一年国家公安委員会告示第三号)は、廃止する。
3 この規程の施行の日前において、国家消防庁長官、国家消防本部長又は消防庁長官が行なつた表彰は、この規程により消防庁長官が行なつた表彰とみなす。
4 消防庁長官は、昭和五十五年度において発生した災害で、当該災害が特殊な態様であり、かつ、大規模である場合に限り、その災害により死亡し、又は障害の状態となつた消防吏員又は消防団員に対して第五条の規定により賞じゆつ金を支給する場合においては、第七条の規定にかかわらず、当該賞じゆつ金のほか、二百万円の範囲内で報賞金を付与することができる。
四項...追加〔昭和五五年九月消告七号〕、一部改正〔昭和五八年五月消告二号〕
附 則 〔昭和四二年三月一日消防庁告示第二号〕
この規程は、告示の日から適用する。
附 則 〔昭和四二年七月一八日消防庁告示第三号〕
この規程は、昭和四十二年六月一日から適用する。
附 則 〔昭和四九年四月一一日消防庁告示第一号〕
この規程は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 〔昭和四九年一二月二六日消防庁告示第三号〕
この規程は、告示の日から適用する。
附 則 〔昭和五一年五月一二日消防庁告示第五号〕
この規程は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 〔昭和五二年七月一一日消防庁告示第四号〕
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 〔昭和五五年九月八日消防庁告示第七号〕
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十五年八月十六日から適用する。
附 則 〔昭和五八年五月一二日消防庁告示第二号〕
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則 〔昭和六〇年五月七日消防庁告示第一号〕
この規程は、告示の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則 〔平成四年六月三日消防庁告示第二号〕
1 この規程は、告示の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
2 消防庁職員に対する賞じゆつ金の額は、当分の間、国及び地方公共団体が消防吏員について授与する支給総額との権衡を考慮して、第六条第二項、同条第四項又は第六条の二の規定により定められた額にかかわらず、当該規定により定められた額に一〇〇分の一〇〇に相当する額を加算して得た額とすることができる。
附 則 〔平成七年四月一四日消防庁告示第六号〕
この規程は、告示の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附 則 〔平成一二年一二月二六日消防庁告示第二〇号〕
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第二一号〕
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 〔平成十八年五月三十日消防庁告示第二十四号〕
この規程は、告示の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附 則 〔平成十八年十月六日消防庁告示第三七号〕
この規程は、平成十八年四月一日から適用する。
別表第一 殉職者賞じゆつ金(第六条第二項関係)
功労の程度による支給額 | |
---|---|
功労の程度 | 金額 |
(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 二五、二〇〇、〇〇〇円 |
(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 |
(三) 特に顕著な功労があると認められる者 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下 九、〇〇〇、〇〇〇円以上 |
(四) 多大な功労があると認められる者 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
本表...全部改正〔昭和四二年七月消告三号・四六年四月二号・四九年四月一号・五一年五月五号・六〇年五月一号〕、見出し...改正・本表...一部改正〔平成四年六月消告二号〕、本表...一部改正〔平成七年四月消告六号〕
別表第二 障害者賞じゆつ金(第六条第四項関係)
功労の程度及び障害等級による支給額 | |||
---|---|---|---|
功労の程度 \障害等級 |
(一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (二) 特に顕著な功労があると認められる者 | (三) 多大な功労があると認められる者 |
第一級 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 | 一三、六〇〇、〇〇〇円以下 九、〇〇〇、〇〇〇円以上 |
四、九〇〇、〇〇〇円 |
第二級 | 一五、五〇〇、〇〇〇円 | 一二、一〇〇、〇〇〇円以下 七、九〇〇、〇〇〇円以上 |
四、六〇〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一三、六〇〇、〇〇〇円 | 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下 七、一〇〇、〇〇〇円以上 |
四、一〇〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一二、一〇〇、〇〇〇円 | 九、五〇〇、〇〇〇円以下 六、四〇〇、〇〇〇円以上 |
三、六〇〇、〇〇〇円 |
第五級 | 一〇、三〇〇、〇〇〇円 | 八、二〇〇、〇〇〇円以下 五、五〇〇、〇〇〇円以上 |
三、一〇〇、〇〇〇円 |
第六級 | 九、〇〇〇、〇〇〇円 | 七、〇〇〇、〇〇〇円以下 四、七〇〇、〇〇〇円以上 |
二、八〇〇、〇〇〇円 |
第七級 | 七、六〇〇、〇〇〇円 | 五、九〇〇、〇〇〇円以下 四、一〇〇、〇〇〇円以上 |
二、三〇〇、〇〇〇円 |
第八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円 | 四、九〇〇、〇〇〇円以下 三、四〇〇、〇〇〇円以上 |
一、九〇〇、〇〇〇円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。 |
備考
1 障害等級は、政令第六条第三項及び第四項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第五項か ら第八項(第六項第一号を除く。)まで及び非常勤消防団員 等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省 令第百十号)第三条第二項の規定の例による。
本表...全部改正〔昭和四二年七月消告三号・四六年四月二号〕、一部改正〔昭和四九年四月消告一号・五一年五月五号・五二年七月四号・六〇年五月一号〕、見出し...改正・本表...一部改正〔平成四年六月消告二号〕、本表...一部改正〔平成七年四月消告六号・平成一八年一〇月消告三七号〕
別表第三 特別功労章等の制式(第十二条関係)
区別 | 地金 | 寸法 | 表面 | 裏面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 管そう桜花 | 菊、桐及び唐草模様 | 消防章 | 日章 | |||
特別功労章 | 純銀又はその類似品 | 六〇ミリメートル | 五〇ミリメートル | 銀いぶし | 銀いぶし | 径二三ミリメートル金色 | 赤色七宝焼 | 銀色留め金具付き |
顕功章 | 銅又はその類似品 | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 藍色七宝焼 | 右に同じ |
功績章 | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 黄色七宝焼 | 右に同じ |
功労章 | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 白色七宝焼 | 右に同じ |
永年勤続功労章 | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 青緑色七宝焼 | 右に同じ |
国際協力功労章 | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 右に同じ | 橙色七宝焼 | 右に同じ |
形状は、次の図のとおりとする。
図

別表第四 表彰旗の制式(第十二条関係)
部分 | 制式 | |
---|---|---|
旗 | イ 生地 | 本絹塩瀬羽二重あわせ旗。重さは、二、二〇〇グラムとする。 |
ロ 染色 | 古代むらさき | |
ハ ししゆう | 中央紋章及び文字は、金糸ししゆう仕上げ。月桂樹は、緑色の絹糸ししゆう仕上げとする。 | |
ニ モール | 金平ゼツケンモールを四方に付ける。 | |
ホ フレンジ | 金色四段巾一五〇ミリメートルのフレンジ付きとする。 | |
ヘ 仕立て | 金はく押しの本皮製にてすみ皮による鳩目打ち仕立てとし、飾りふさ付きとする。 | |
竿〔かん〕頭 | イ 素材 | 真ちゆう金色メツキ |
ロ 仕上げ | 紋章打出し | |
旗さお | 黒塗半千段巻及び金ねじ二本つぎとする。 | |
バンド | 裏ラシヤ付きの牛本皮製とし、金具を付ける。 |
旗、竿〔かん〕頭及びバンドの金具の形状及び寸法は、次の図のとおりとする。


別表第五 竿頭綬の制式(第十二条関係)
部分 | 制式 |
---|---|
イ 生地 | 本絹織出綬〔じゆ〕とし、両端に一二ミリメートル赤線を現わし、裏地は、羽二重あわせとする。 |
ロ き章 | 消防章、消防団章に菊花を組合せたものを金色金属にて打ち出し、中央部を金メツキ、その他の部分は銀メツキいぶし仕上げとする。 |
ハ 文字 | 「表彰」の文字は金モールししゆう仕上げとし、「消防庁」の文字は、プロセス印刷とする。 |
ニ 飾金具及びモール | 竿〔かん〕頭綬〔じゆ〕の上部に金色の飾金具を付け、後尾を金平モールで留める。 |
形状及び寸法は、次の図のとおりとする。
図
