告示

消防法第十一条の五第一項又は第二項等の規定により命令をした場合の標識を定める件

平成十四年十月七日
総務省告示第五百六十八号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条の五第一項若しくは第二項、第十二条第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項、第十三条の二十四第一項、第十四条の二第三項、第十六条の三第三項若しくは第四項又は第十六条の六第一項の規定により総務大臣が命令をした場合の標識は次によるものとする。

消防法による命令の公告

附則
この告示は平成十四年十月二十五日から施行する。