告示

消防法施行規則第四条の四第四項及び第四条の五第二項の規定に基づき、防炎表示を付する者の登録の基準及び登録確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類を定める件

平成十二年十二月十一日
消防庁告示第九号

改正 平成一六年五月三一日消防庁告示第一九号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の四第四項及び第四条の五第二項の規定に基づき、防炎表示を付する者の登録の基準及び指定確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類を次のとおり定める。

第一趣旨

この告示は、消防法施行規則(以下「規則」という。)第四条の四第一項第一号に規定する防炎表示を付する者の登録の基準及び規則第四条の五第二項に規定する登録確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類を定めるものとする。

第二 登録の欠格事項

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の三第三項の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 規則第四条の四第六項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行なう役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの

第三 製造業者

生地その他の材料を製造する者は、次の各号(防炎性能を与えるための処理を要しない生地その他の材料を製造する者にあっては、第一号を除く。)に適合しなければならない。
一 防炎性能を与えようとする生地その他の材料の鑑別に必要な器具、防炎薬剤の調合に必要な器具並びに生地その他の材料を均質に浸漬し、脱水し、及び乾燥することができる設備(じゆうたん等を製造する場合にあっては、じゆうたん等に均一に防炎性能を与えることができる設備)を有すること。
二 次に掲げる品質管理のための機器(じゆうたん等を製造する場合にあっては、(二)の洗たく機等又はドライクリーニング機等を除く。)を有すること。
(一) 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四条の三第五項の防炎性能の測定に関する技術上の基準に適合する防炎性能を測定するための機器
(二) 防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和四十八年消防庁告示第十一号)に適合する生地その他の材料を製造する者にあっては、当該告示に規定する洗たく機等又はドライクリーニング機等
三 次に掲げる品質管理の方法を定めていること。
(一) 適正な品質管理を行なうことができる組織
(二) 資材の受入検査基準、製品検査基準及びこれらの検査結果の記録方法
四 次のいずれかに該当する専門技術者を品質管理部門に置いていること。
(一) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、防炎対象物品又はその材料に防炎性能を与えるための処理又は防炎性能に関する研究に六月以上従事したもの
(二) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、防炎対象物品又はその材料に防炎性能を与えるための処理又は防炎性能に関する研究に一年以上従事したもの
(三) 消防庁長官が(一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第四 防炎処理業者

防炎対象物品又はその材料(じゆうたん等及び合板を除く。)に防炎性能を与えるための処理をする者は、次の各号に適合しなければならない。
一 防炎性能を与えようとする防炎対象物品又はその材料の鑑別に必要な器具、防炎薬剤の調合に必要な器具及び次に掲げる設備又は器具を有すること。
(一) 生地その他の材料に防炎性能を与えるための処理をする場合にあっては、生地その他の材料を均質に浸漬し、脱水し、及び乾燥することができる設備
(二) 防炎対象物品に防炎性能を与えるための処理をする場合にあっては、防炎対象物品を均質に浸漬し、脱水し、及び乾燥することができる設備(浸漬のための設備にあっては、縦五十センチメートル以上、横百センチメートル以上、高さ五十センチメートル以上の水槽を有するものに限る。)
(三) 防炎対象物品又はその材料(どん帳その他の浸漬することにより防炎性能を与えることが困難なものに限る。)に防炎薬剤を吹き付けることにより防炎性能を与えるための処理をする場合にあっては、放射圧力〇・五メガパスカル以上の噴霧器
二 品質管理のための機器、品質管理の方法及び専門技術者〔1〕の設置については、第三の第二号から第四号までの規定を準用すること。

[通達]〔1〕「消防庁長官が認める防炎加工専門技術者について」(昭四八・八・二八消防安第二〇号)→[2]九二五頁参照

第五 合板の製造業者又は防炎処理業者

防炎性能を有する合板を製造する者又は合板に防炎性能を与えるための処理をする者は、次の各号に適合しなければならない。
一 防炎性能を与えようとする合板の鑑別に必要な器具を有するほか、次のいずれかに該当すること。
(一) 防炎薬剤の調合に必要な器具及び次のいずれかに該当する設備又は器具を有すること。
イ 幅九十センチメートル以上の合板を均質に浸漬し、及び乾燥することができる設備
ロ 四十キロパスカル以下にすることができる減圧設備及び〇・七メガパスカルの圧力を加えて防炎薬剤を注入することができる加圧設備
ハ 接着剤に防炎薬剤を均一に混入し、当該接着剤を合板に均一に塗布することができる設備及び合板の表面に防炎薬剤を均一に塗布することができる設備又は器具
(二) 合板と表面材を貼り合わせることができる設備を有すること。
二 品質管理のための機器、品質管理の方法及び専門技術者の設置については、第三の第二号から第四号まで(第二号(二)を除く。)の規定を準用すること。

第六 輸入販売業者

防炎対象物品又はその材料を輸入し、その防炎性能を確認して防炎物品として販売する者は、次の各号に適合しなければならない。
一 品質管理のための機器については、第三の第二号の規定を準用すること。
二 品質管理の方法については、第三の第三号の規定を準用すること。

第七 裁断・施工・縫製業者

防炎性能を有する生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を縫製する者、防炎性能を有するじゆうたん等を施工する者及び防炎性能を有する生地その他の材料を裁断し、切り売りする者は、防炎物品の受入管理及び払出管理の方法を定めていなければならない。

第八 代替可能な添付書類

規則第四条の五第二項に規定する登録確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類は、第三の第二号に規定する品質管理のための機器を有することを証する書類とする。

附則

1 この告示は、平成十三年一月一日から施行する。
2 防炎表示を附する者の認定の基準(昭和四十八年消防庁告示第九号)は、廃止する。
3 この告示の施行の際、現に前項の規定による廃止前の防炎表示を附する者の認定の基準第二の第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、第二の第二号の適用については、当該認定を取り消された日から二年を経過しない間は、同号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者とみなす。

附則

〔平成一六年五月三一日消防庁告示第一九号〕抄

1 この告示は、平成十六年六月一日から施行する。