消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件
平成十七年十月十八日
消防庁告示第十三号
改正 平成二十三年六月十七日消防庁告示第九号、平成二十六年十月三十一日消防庁告示第二十八号
消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第三十四条第三項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を次のように定める。
(予防技術資格者の資格)
第一条 消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第三十二条第三項に規定する火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する予防技術資格者は、次に掲げる者とする。
一 次条第一号に規定する資格を有する者であって、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)に合格したもののうち、火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)に通算して二年以上従事した経験を有する消防職員
二 次条第二号から第四号までに規定する資格を有する者であって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して四年以上従事した経験を有する消防職員
(予防技術検定の受検資格)
第二条 予防技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 別表第一及び別表第二に定める講習並びに別表第三から別表第五までのいずれかに定める講習の課程を修了した者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校又は大学院において理工系又は法学系の学科又は課程を修めて卒業した者
三 学校教育法による大学、高等専門学校又は大学院において機械、電気、工業化学、土木、建築又は法律に関する授業科目を履修して、大学にあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)及び大学院にあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)による単位を通算して二十単位以上修得した者
四 予防業務に一年以上従事した経験を有する消防職員
(予防技術検定の実施基準)
第三条 予防技術検定は、公正に、かつ、次条から第七条までに規定する基準(以下「予防技術検定基準」という。)に適合する方法により、行われなければならない。
(予防技術検定の方法)
第四条 予防技術検定は、筆記により行う。
(予防技術検定の実施区分)
第五条 予防技術検定は、次の区分ごとに行う。
一 防火査察
二 消防用設備等
三 危険物
(予防技術検定の検定科目)
第六条 予防技術検定の検定科目は、次のとおりとする。
一 共通科目 予防業務全般に関する一般知識
二 専攻科目 次の表の上欄に掲げる検定の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる科目に応じた下欄に掲げる範囲に関する知識
検定の区分 | 科目 | 科目の範囲 |
---|---|---|
防火査察 | 一 立入検査 二 防火管理 三 違反処理 |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三条から法第六条まで、法第八条から法第九条の二まで及び法第十七条の四並びにこれらに関する法律、政令、省令及び告示等並びにこれらに関する業務 |
消防用設備等 | 一 消防同意 二 消防用設備等 三 建築基準法令 |
法第七条、法第十七条から法第十七条の十四まで及び法第四章の二並びにこれらに関する法律、政令、省令及び告示等並びにこれらに関する業務 |
危険物 | 一 危険物の性質 二 危険物規制 |
法第九条の三、法第九条の四及び法第三章並びにこれらに関する法律、政令、省令及び告示等 並びにこれらに関する業務 |
2 一区分以上の検定に合格している者で、他の区分の検定を受けるものについては、申請により、前項第一号の検定科目を免除するものとする。
(合格基準)
第七条 検定の合格基準は、前条第一項第一号の共通科目及び同項第二号の専攻科目の合計の成績が六十パーセント以上であることとする。
(予防技術検定の確認)
第八条 予防技術検定基準に適合する試験を行う者は、消防庁長官に対し、当該試験が予防技術検定に該当することの確認を求めることができる。この場合においては、当該者は、次の各号に掲げる書類を消防庁長官に提出するものとする。
一 当該者の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地及び予防技術検定に該当することを消防庁長官が確認した試験を開始しようとする年月日を記載した申請書
二 当該者が行う試験が予防技術検定基準に適合することを証する書類
三 当該者が法人である場合にあっては、定款及び登記事項証明書
2 消防庁長官は、前項の規定による求めがあった場合には、当該試験が予防技術検定基準に適合するものであることを確認するものとする。この場合において、消防庁長官は当該確認のために必要があると認めるときは、当該確認を求める者に対し、前項各号に掲げる書類のほか必要があると認められる書類の提出を求めることができる。
3 消防庁長官は、前項の規定により当該試験が予防技術検定基準に適合することを確認した場合においては、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該試験が予防技術検定に該当することを周知するものとする。
(消防庁長官による措置命令等)
第九条 消防庁長官は、前条第二項の規定により予防技術検定に該当することを確認した試験が予防技術検定 基準に適合しなくなったと認めるときは、当該予防技術検定を行う者に対し、予防技術検定基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 消防庁長官は、予防技術検定の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、予防技術検定を行う者に対し、予防技術検定の業務に関し必要な報告を求めることができる。
(確認の取り消し)
第十条 消防庁長官は、予防技術検定を行う者が前条第一項の規定による命令に違反したとき又は同条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、第八条第二項の規定により行った予防技術検定に該当することの確認を取り消すことができる。
2 消防庁長官は、前項の規定により予防技術検定に該当することの確認を取り消したときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を周知するものとする。
3 第一項の規定による処分は、前項の規定により周知することによってその効力を生ずる。
(予防技術検定の業務に係る休廃止の届出)
第十一条 予防技術検定を行う者は、予防技術検定に該当する試験を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもって、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止の理由
二 休止又は廃止の時期
三 休止にあっては、その期間
附 則
1 この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
2 第二条から第七条まで及び次項に規定する予防技術検定及びこれに関する手続その他の行為は、この告示の施行前において も行うことができる。
3 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第五条第一項第二号の適用については、同号中「法第九条の二」とあるのは「法第九条」と、「法第九条の三」とあるのは「法第九条の二」と、「法第九条の四」とあるのは「法第九条の三」とする。
4 平成二十三年三月三十一日までの間に、次の各号に該当した者は、第一条の規定にかかわらず、同条に規定する予防技術資格者とみなすことができる。
一 予防業務に通算して五年以上従事し、かつ、指定予防業務(防火管理、防火査察、違反処理、消防同意、消防用設備等又は危険物に関する業務をいう。次号において同じ。)に一年以上従事した経験を有する消防職員
二 消防大学校において火災の予防に関する教育訓練の課程を修了し、かつ、指定予防業務に一年以上従事した経験を有する消防職員
附 則 〔平成二十三年六月十七日消防庁告示第九号〕
(施行期日)
1 この告示は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の消防力の整備指針第三十四条第三項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件第一条第一号に規定する消防庁長官が指定する試験に合格している者は、この告示による改正後の消防力の整備指針第三十四条第三項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件第一条第一号に規定する予防技術検定に合格した者とみなす。
別表第一 基本課程(一)(必須)(第二条関係)
教科目 | 時間数 |
---|---|
予防広報 | 二十時間 |
危険物 | 八時間 |
消防用設備 | 十二時間 |
査察 | 二十四時間 |
建築 | 十時間 |
火災調査 | 十五時間 |
別表第二 基本課程(二)(必須)(第二条関係)
教科目 | 時間数 |
---|---|
違反処理 | 八時間 |
別表第三 防火査察課程(第二条関係)
教科目 | 時間数 |
---|---|
査察 | 十一時間 |
違反処理 | 十四時間 |
査察実習 | 七時間 |
事例研究 | 六時間 |
効果測定等 | 五時間 |
別表第四 消防用設備等課程(第二条関係)
教科目 | 時間数 |
---|---|
消防同意 | 六時間 |
設備規制事務 | 二十六時間 |
事例研究 | 六時間 |
効果測定等 | 五時間 |
別表第五 危険物保安課程(第二条関係)
教科目 | 時間数 |
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危険物化学 | 五時間 |
危険物規制 | 二十一時間 |
事例研究 | 四時間 |
効果測定等 | 五時間 |
危険性評価・設備等の性能評価 | 八時間 |