消防法施行規則第四条の二の五第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件
平成十六年五月三十一日
消防庁告示第十七号
改正 平成二十三年六月十七日消防庁告示第八号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の五第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を次のとおり定める。
第一 講習の対象
講習は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第四条の二の四第四項各号のいずれかに該当する者を対象とする。
第二 講習科目及び講習時間
一 講習科目及び講習時間は、次のとおりとする。
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
防火対象物の点検報告制度 | 一時間 |
消防法規 | 二時間 |
建築基準法規 | 一時間 |
火災予防概論 | 一時間 |
防火管理 | 三時間 |
火気使用設備等 | 一時間 |
消防用設備等技術基準 | 三時間 |
防火対象物の点検要領 | 六時間 |
二 防火対象物点検資格者となるために必要な知識及び技能に関する考査(以下「修了考査」という。)を、講習の修了後二時間行うものとする。
三 前号の講習修了後に行う修了考査のほか、当該修了考査を行った日の翌日以後一年以内に行う同種の講習修了後の修了考査を、一回に限り、受けさせることができるものとする。
第三 講習科目の一部免除
第二第一号の規定に関わらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に定める講習科目を免除することができるものとする。
講習科目の一部を免除することができる者 | 免除することができる講習科目 |
---|---|
規則第四条の二の四第四項第一号及び第二号に規定する者 | 消防法規、火災予防概論及び消防用設備等技術基準 |
規則第四条の二の四第四項第三号に規定する者 | 火災予防概論及び防火管理 |
規則第四条の二の四第四項第四号から第八号まで及び第十二号に規定する者 | 建築基準法規 |
規則第四条の二の四第四項第九号に規定する者 | 消防法規、火災予防概論、防火管理、火気使用設備等及び消防用設備等技術基準 |
規則第四条の二の四第四項第十号に規定する者 | 消防法規及び火災予防概論 |
規則第四条の二の四第四項第十一号に規定する者 | 火災予防概論 |
規則第四条の二の四第五項第六号の期間ごとに防火対象物点検資格者免状の交付を受けないことにより防火対象物点検資格者の資格を失った者 | 防火対象物の点検報告制度、火災予防概論、防火管理、火気使用設備等、消防用設備等技術基準及び防火対象物の点検要領の一部 |
第四 修了考査合格者に対する防火対象物点検資格者免状の交付
修了考査に合格した者に対しては、別記様式の防火対象物点検資格者免状を交付するものとする。
第五 再講習科目及び再講習時間
再講習科目及び再講習時間は、次のとおりとする。
再講習科目 | 再講習時間 |
---|---|
・点検概論 イ おおむね過去五年間における防火対象物の点検対象事項に関する法令改正の概要 ロ 防火対象物点検資格者の責務 ハ 点検上の一般的留意事項 |
一時間 |
・点検実務 イ 防火対象物の点検上の留意事項 ロ 主要な点検箇所と点検方法 ハ 対処方法 |
四時間 |
第六 再講習修了者に対する防火対象物点検資格者免状の交付
再講習を修了した者に対しては、現に登録講習機関から交付を受けている防火対象物点検資格者免状と引き換えに防火対象物点検資格者免状を交付するものとする。
附則
1 この告示は、平成十六年六月一日から施行する。
2 平成十四年消防庁告示第十号に基づき、同告示第二第五号の講習を定める件(平成十四年消防庁告示第十一号)は、廃止する。
附則〔平成二十三年六月十七日消防庁告示第八号〕
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
2・3〔略〕
4 この告示の施行の際現に交付されている防火対象物点検資格者免状は、第八条による改正後の消防法施行規則第四条の二の五第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件別記様式の防火対象物点検資格者免状とみなす。
5 〔略〕