告示

消防法施行規則の一部を改正する省令附則第五条の規定に基づき、同条の方法を定める件

平成15年10月1日
消防庁告示第二号
施行 平一五・一〇・一

消防法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第九十号)附則第五条の規定に基づき、同条の方法を次のとおり定める。

第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第九十号)附則第五条の規定に基づき、同条の方法を定めるものとする。

第二 用語の意義
一 煙感知器 イオン化式スポット型感知器、光電式スポット型感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。
二 自動閉鎖装置付の防火戸等 次に掲げるいずれかのものをいう。
(一) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備である防火戸(以下「防火戸」という。)であって、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの
(二) 防火戸であって、随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するもの

第三 方法
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第九十号)附則第五条に規定する方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
一 防火対象物の階段又は傾斜路の部分に連結散水設備(開放型ヘッドを用いるものに限る。)を消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十八条の二に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置する方法
二 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、階段又は傾斜路の部分とその他の部分が耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖装置付の防火戸等で区画されているもので、階段又は傾斜路の部分で火災が発生した場合に、火災により生ずる煙の熱及び成分により防火上又は人命の安全上危険な状態になる前に、当該防火対象物の階に存する者のすべてが、当該防火対象物の階の避難器具を用いて避難できることを確かめる方法

  附 則
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。