消防法第十六条の三の二第三項及び同法第十六条の五第三項において準用する同法第四条第二項の規定に基づき、総務大臣が定める証票を定める件
平成二十年八月二十日
総務省告示第四百五十一号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の三の二第三項及び同法第十六条の五第三項において準用する同法第四条第二項の規定に基づき、総務大臣が定める証票を次のように定める。 なお、平成十八年総務省告示第三百十八号(消防法第十六条の五第三項において準用する同法第四条第二項の規定に基づき総務大臣が定める証票を定める件)は、廃止する。

