危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法を定める件
平成十四年十月七日
総務省告示第五百六十九号
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により総務大臣が定める方法は、総務省に掲示する方法とする。
附則
この告示は平成十四年十月二十五日から施行する。
平成十四年十月七日
総務省告示第五百六十九号
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により総務大臣が定める方法は、総務省に掲示する方法とする。
附則
この告示は平成十四年十月二十五日から施行する。