消防力の整備指針
平成十二年一月二十日
消防庁告示第一号
改正 平成一七年 六月一三日消防庁告示第 九号
同 二〇年 三月一四日同 第 二号
同 二六年一〇月三一日同 第二八号
同 二九年 二月 八日同 第 四号
同 三一年 三月二九日同 第 四号
消防力の基準(昭和三十六年消防庁告示第二号)の全部を改正する。
消防力の整備指針
市町村においては、消防を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、今後とも、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うするため、消防力の充実強化を着実に図っていく必要がある。
このためには、各種の災害に的確に対応できるよう警防戦術及び資機材の高度化等の警防体制の充実強化を図るとともに、建築物の大規模化・複雑化等に伴う予防業務の高度化・専門化に対応するための予防体制の充実強化、高齢社会の進展等に伴う救急出動の増加や救急業務の高度化に対応するための救急体制の充実強化、複雑・多様化する災害における人命救助を的確に実施するための救助体制の充実強化、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施体制の充実強化等を、職員の安全管理を徹底しつつ推進していく必要がある。
さらに、地震や風水害等の大規模な自然災害等への備えを強化するため、緊急消防援助隊をはじめとする広域的な消防体制の充実を図ることが求められている。
以下の指針は、こうした事情を踏まえて、市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示すものであり、市町村においては、その保有する消防力の水準を総点検した上で、この指針に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められるものである。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この指針は、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助、災害応急対策その他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域における消防の責任を十分に果たすために必要な施設及び人員について定めるものとする。
2 市町村は、この指針に定める施設及び人員を目標として、必要な施設及び人員を整備するものとする。
(定義)
第二条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市街地 建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率(街区(幅員四メートル以上の道路、河川、公園等で囲まれた宅地のうち最小の一団地をいう。以下同じ。)における建築物の建築面積の合計のその街区の面積に対する割合をいう。以下同じ。)がおおむね十パーセント以上の街区の連続した区域又は二以上の準市街地が相互に近接している区域であつて、その区域内の人口が一万以上のものをいう。
二 準市街地 建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね十パーセント以上の街区の連続した区域であって、その区域内の人口が千以上一万未満のものをいう。
三 署所 消防署又はその出張所をいう。
四 動力消防ポンプ 消防ポンプ自動車、手引動力ポンプ又は小型動力ポンプをいう。
五 警防要員 火災の警戒及び鎮圧並びに災害の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事する消防吏員をいう。
六 予防要員 火災の予防に従事する消防職員をいう。
七 消防隊 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第八項に規定する消防隊のうち、救助隊及び指揮隊以外のものをいう。
八 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号。以下「救助省令」という。)第一条に規定する救助隊をいう。
九 指揮隊 災害現場において指揮活動を行う消防吏員の一隊をいう。
十 救急隊 消防法第二条第九項に規定する救急業務を行う消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項に規定する消防吏員(以下「救急隊員」という。)の一隊又は救急隊員及び同条第六項に規定する消防職員(第二十八条において「准救急隊員」という。)の一隊をいう。
十一 消防の連携・協力 市町村の消防の広域化に関する基本指針(平成十八年消防庁告示第三十三号)に規定する消防の連携・協力をいう。
(基本理念)
第三条 市町村は、住民の消防需要に的確に対応するため、次の各号に掲げる事項に配慮しつつ、消防力を整備するものとする。
一 消防職員がその業務を的確に実施するために必要な職務能力を有するとともに、相互に連携した活動を行うことができるようにすること等により、総合的な消防力の向上を図ること。
二 災害の複雑・多様化に対応した警防体制、防火対象物の大規模・複雑化、危険物の多様化等に対応した高度かつ専門的な予防体制及び救急需要の増加等に対応した救急体制その他の適切な消防体制の整備を図ること。
三 災害対応における地域の防災力を高めるため、消防団の充実強化、災害情報の伝達等に必要な資機材の整備等を図るとともに、消防機関、市町村の防災部局、自主防災組織等が相互に連携を深めること。
四 大規模な災害や武力攻撃事態等に対応するため、他の市町村、都道府県及び関係機関と広域的な協力体制を確保するとともに、住民の避難誘導等を的確に実施すること。
第二章 施設に係る指針
(署所の数)
第四条 市街地には、署所を設置するものとし、その数は、別表第一(積雪寒冷の度の甚だしい地域(以下「積雪寒冷地」という。)にあっては、別表第二。以下この条において同じ。)に掲げる市街地の区域内の人口について別表第一に定める署所の数を基準として、地域における地勢、道路事情、建築物の構造等の特性(以下「地域特性」という。)を勘案した数とする。
2 前項の規定にかかわらず、市街地のうちその区域内の人口が三十万を超えるもの(以下「大市街地」という。)に設置する署所の数は、当該大市街地を人口三十万単位の地域に分割し、当該分割に係る地域を一の市街地とみなして、当該地域の人口についてそれぞれ別表第一に定める署所の数を合算して得た数を基準として、地域特性を勘案した数とする。この場合において、同表中「市街地の区域内の人口」とあるのは「分割に係る地域の人口」と読み替えるものとする。
3 市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて当該地域に署所を設置することができる。
(動力消防ポンプの数)
第五条 市街地には、動力消防ポンプを配置するものとし、その数は、別表第三(積雪寒冷地にあっては、別表第四。以下この条において同じ。)に掲げる市街地の区域内の人口について別表第三に定める消防本部又は署所及び消防団の管理する動力消防ポンプの数を基準として、地域特性を勘案した数とする。
2 前項の規定にかかわらず、大市街地に配置する動力消防ポンプの数は、当該大市街地を人口三十万単位の地域に分割し、当該分割に係る地域を一の市街地とみなして、当該地域の人口についてそれぞれ別表第三に定める消防本部又は署所及び消防団の管理する動力消防ポンプの数を合算して得た数を基準として、地域特性を勘案した数とする。この場合において、同表中「市街地の区域内の人口」とあるのは「分割に係る地域の人口」と読み替えるものとし、分割に係る地域の人口が七万未満の場合には、当該地域に配置する動力消防ポンプの数は、別表第五に掲げる分割に係る地域の人口について、同表の定めるとおりとする。
3 準市街地に配置する動力消防ポンプの数は、別表第六に掲げる準市街地の区域内の人口について同表に定める動力消防ポンプの数を基準として、地域特性を勘案した数とする。
4 前項の規定による動力消防ポンプの数は、動力消防ポンプについてそれぞれ次に掲げる口数を基礎として算出する。
消防ポンプ自動車 二口
手引動力ポンプ 一口
小型動力ポンプ 一口
5 市街地及び準市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて、必要な数の動力消防ポンプを配置するものとする。
6 第一項から第三項まで及び前項の規定による動力消防ポンプは、消防本部若しくは署所又は消防団が管理するものとする。
(旅館等の割合の大きい市街地及び準市街地の特例)
第六条 市街地又は準市街地の区域内における消防法施行令別表第一(以下「令別表」という。)に定める(五)項イの防火対象物の数の当該市街地又は準市街地の区域内の人口に対する割合が、他の市街地又は準市街地の区域内における割合に比して著しく大きいときは、第四条及び第五条の規定の適用については、当該市街地又は準市街地の区域内の人口に、次の算式により算出された人口を加えた数を当該市街地又は準市街地の区域内の人口とみなす。
P=(a-0.64p)/31
この算式において、P、p及びaは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 加算する人口(小数点一位以下は、切り捨てる。)
p 当該市街地又は準市街地の区域内の人口
a 当該市街地又は準市街地の区域内における令別表に定める(五)項イの防火対象物の延べ面積の合計の数値(一平方メートル未満は、切り捨てる。)
(はしご自動車)
第七条 高さ十五メートル以上の建築物(以下「中高層建築物」という。)の火災の鎮圧等のため、一の消防署の管轄区域に中高層建築物の数がおおむね十棟以上、又は令別表中(一)項、(四)項、(五)項イ及び(六)項イ等に掲げる防火対象物のうち中高層建築物の数がおおむね五棟以上ある場合には、はしご自動車(屈折はしご自動車を含む。以下同じ。)一台以上を当該消防署又はその出張所に配置するものとする。ただし、当該消防署の管轄区域が次の各号のいずれにも該当し、かつ、延焼防止のための消防活動に支障のない場合には、この限りでない。
一 当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物が百二十棟未満であること。
二 当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物における火災等において、当該消防署とその管轄区域が隣接する消防署又はその出張所に配置されたはしご自動車が出動から現場での活動の開始まで三十分未満で完了することができること。
2 前項の場合において、消防の連携・協力により、二以上の消防本部が共同していずれかの消防本部の消防署又はその出張所にはしご自動車を一台配置したときは、当該消防署又はその出張所を除いたそれぞれの消防署又はその出張所(当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物が百二十棟未満であって、当該建築物における火災等において、当該はしご自動車が出動から現場での活動の開始まで三十分未満で完了することができる消防署又はその出張所であって、延焼防止のための消防活動に支障のない場合に限る。)についても一台配置したものとみなす。
3 前二項の場合において、はしご自動車と同等の機能を有する大型高所放水車を一台配置したときは、はしご自動車についても一台配置したものとみなす。
4 前三項の規定によるはしご自動車及び大型高所放水車は、署所が管理するものとする。
(化学消防車)
第八条 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第六条第一項に規定する製造所等(以下「危険物の製造所等」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「核原料物質等規制法」という。)第二条第四項に規定する原子炉を設置している事業所等(以下「原子炉設置事業所等」という。)の火災の鎮圧のため、化学消防車(大型化学消防車及び大型化学高所放水車を含む。以下同じ。)を配置するものとし、その数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、市町村に存する危険物の製造所等及び原子炉設置事業所等の数、規模、種類等を勘案した数とする。
一 消防法別表第一に定める第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所(以下「第四類危険物の五対象施設」という。)の施設ごとの数に、別表第七に定める第四類危険物の五対象施設ごとの補正係数をそれぞれ乗じて得た数の合計(以下「補正後施設合計数」という。)に応じ次に掲げる台数
イ 補正後施設合計数が五十以上五百未満の場合 一台
ロ 補正後施設合計数が五百以上千未満の場合 二台
ハ 補正後施設合計数が千以上の場合 二台に千を超える補正後施設合計数おおむね千ごとに一台を加算した台数
二 第四類危険物の五対象施設のうち危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第四十七条の四に該当するもの以外のものにおいて貯蔵し、又は取り扱う第四類危険物の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合算して得た数量(以下「第四類危険物の最大貯蔵・取扱量」という。)に応じ、次に掲げる台数(ただし、第四類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量(消防法第九条の四第一項に規定する指定数量をいう。以下同じ。)の六万倍未満の場合において、同一事業所の屋外タンク貯蔵所で第四類の危険物を貯蔵する最大数量が千キロリットルを超えるときには一台)
イ 第四類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量の六万倍以上二百四十万倍未満の場合 一台
ロ 第四類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量の二百四十万倍以上四百八十万倍未満の場合 二台
ハ 第四類危険物の最大貯蔵・取扱量が指定数量の四百八十万倍以上の場合 三台
三 核原料物質等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉を設置している工場若しくは事業所又は同条第十項に規定する再処理を行う設備若しくは附属施設を設置している工場若しくは事業所の数が一以上の場合 一台
2 前項第一号の規定にかかわらず、同号に掲げる化学消防車の台数から同号中「第四類危険物の五対象施設」を「第四類危険物の五対象施設(指定数量の倍数が十以上のものに限る。)」と読み替えた場合における同号に掲げる台数を減じて得た台数については、化学消防車に代えて消防ポンプ自動車に泡を放出することができる装置を備えたものを配置することができる。
3 第一項の規定による化学消防車及び前項の規定による消防ポンプ自動車に泡を放出することができる装置を備えたものは、消防本部又は署所が管理するものとする。
(大型化学消防車等)
第九条 市町村の区域内に、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「石災法施行令」という。)第八条第一項に規定する屋外貯蔵タンクを設置している石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「石災法」という。)第二条第六号に規定する特定事業所(以下「特定事業所」という。)がある場合には、大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ一台配置するものとする。ただし、他の市町村からこれらの応援出動を受けることができる場合等には、この限りでない。
2 市町村の区域内に、石災法施行令第八条第一項の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ二台以上備え付けなければならない特定事業所(特定事業所に石災法施行令第八条第二項に規定する送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所の当該送泡設備付きタンクに送泡設備がないものとみなしたときに同条第一項の規定により備え付けるべきそれぞれの台数を、当該特定事業所に備え付けなければならないそれぞれの台数とみなす。)があり、かつ、当該市町村が次の各号のいずれにも該当する場合には、前項の規定にかかわらず大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ二台配置するものとする。
一 当該市町村の区域内にある石油コンビナート等特別防災区域(石災法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域をいう。以下同じ。)に係る石油の最大貯蔵・取扱量が四百万キロリットル以上であること。
二 当該市町村の区域内にある石油コンビナート等特別防災区域を管轄する消防署が二以上あり、かつ、当該消防署のうち、二以上の消防署の管轄区域に、それぞれ常圧蒸留装置の処理能力が一日当たり一万五千八百九十八キロリットル以上である特定事業所が一以上あること。
3 前二項の場合において、大型化学高所放水車を一台配置したときは、大型化学消防車及び大型高所放水車をそれぞれ一台配置したものとみなし、大型高所放水車と同等の機能を有するはしご自動車を一台配置したときは、大型高所放水車についても一台配置したものとみなす。↩
4 前三項の規定による大型化学消防車、大型高所放水車、大型化学高所放水車、はしご自動車及び泡原液搬送車は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(化学消防車の消防ポンプ自動車への換算)
第十条 前二条の規定により化学消防車を配置する場合には、地域の実情に応じて、化学消防車を消防ポンプ自動車とみなして、第五条第一項から第三項まで又は第五項の規定による消防ポンプ自動車の数を減ずることができる。
(泡消火薬剤)
第十一条 市町村の区域内の第四類危険物の五対象施設の数、第四類危険物の最大貯蔵・取扱量、原子炉設置事業所等の数、特定事業所の数並びに石災法施行令第八条に規定する屋外貯蔵タンクの型、直径及びそのタンクに貯蔵する石油の種類等を勘案し、必要な量の泡消火薬剤を備蓄するものとする。
(消防艇)
第十二条 水域に接した地域の火災の鎮圧等のため、消防艇を配置するものとし、その数は次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、地域特性を勘案した数とする。
一 水域に接した市街地で消防艇の接岸できる水路(消防ポンプ自動車による火災の鎮圧が可能な市街地に係るものを除く。)の延長が三キロメートルを超え五キロメートル以下の場合に一隻、五キロメートルを超える場合には、おおむね五キロメートルごとに一隻
二 市町村の区域内に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾がある場合には、当該港湾における火災の鎮圧等に、必要と認められる隻数
2 前項の規定による消防艇は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(救急自動車)
第十三条 消防本部又は署所に配置する救急自動車の数は、人口十万以下の消防本部又は署所にあってはおおむね人口二万ごとに一台を基準とし、人口十万を超える消防本部又は署所にあっては五台に人口十万を超える人口についておおむね人口五万ごとに一台を加算した台数を基準として、当該市町村の昼間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とする。
2 前項の規定による救急自動車は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(救助工作車)
第十四条 消防本部又は署所に、救助省令第三条に規定する救助隊の配置基準数(同条第二項による増減を行った場合には、当該増減後の配置基準数とする。次項において同じ。)と同数の救助工作車を配置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、救助隊の配置基準数から救助省令第四条に規定する数(同条第二項による増減を行った場合には、当該増減後の数とする。)を控除した数については、救助工作車に代えて、同様の救助器具積載能力を有する消防用自動車等(第十七条第三項に規定する消防用自動車等をいう。次項において同じ。)のうち救助工作車以外のものを充て、前項の規定により配置するものとされる救助工作車の台数から減ずることができる。
3 第一項の規定による救助工作車及び前項の規定により救助工作車に代えて充てる消防用自動車等は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(指揮車)
第十五条 災害現場において指揮活動を行うため、指揮車を配置するものとし、その数は市町村における消防署の数と同数を基準として、地域特性を勘案した数とする。
2 前項の規定による指揮車は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(特殊車等)
第十六条 第五条、第七条から第九条まで及び前四条の規定による消防のための出動に使用する自動車等のほか、火災の鎮圧、災害の防除等のため、広報車、資器材搬送車、水槽車、排煙・高発泡車、支援車、人員輸送車、遠距離大量送水車、航空機その他の特殊な機能を有する車両等(以下「特殊車等」という。)を地域の実情に応じて配置するものとする。
2 前項の規定による特殊車等は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(非常用消防用自動車等)
第十七条 第五条の規定による消防ポンプ自動車(以下「稼働中の消防ポンプ自動車」という。)に加え、水火災等の発生時に始業の時刻から終業の時刻の間にある警防要員以外の者を動員して対処する必要のある場合(以下「非常時の場合」という。)又は稼働中の消防ポンプ自動車が故障した場合等に使用するため、人口三十万以下の市町村にあっては稼働中の消防ポンプ自動車八台ごとに一台を基準とし、人口三十万を超える市町村にあっては稼働中の消防ポンプ自動車四台ごとに一台を基準として、地域の実情に応じて予備の消防ポンプ自動車(以下「非常用消防ポンプ自動車」という。)を配置するものとする。
2 第十三条の規定による救急自動車(以下「稼働中の救急自動車」という。)に加え、多数の傷病者が発生した場合又は稼働中の救急自動車が故障した場合等に使用するため、人口三十万以下の市町村にあっては稼働中の救急自動車六台ごとに一台を基準とし、人口三十万を超える市町村にあっては稼働中の救急自動車四台ごとに一台を基準として、地域の実情に応じて予備の救急自動車(以下「非常用救急自動車」という。)を配置するものとする。
3 非常時の場合又は消防用自動車等(消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、救急自動車、救助工作車、指揮車、消防艇及び特殊車等をいう。以下同じ。)のうち消防ポンプ自動車及び救急自動車以外のものが故障した場合等に使用するため、地域の実情に応じて予備の消防用自動車等を配置するものとする。
4 第一項の規定による非常用消防ポンプ自動車、第二項の規定による非常用救急自動車及び前項の規定による非常時の場合等に使用するための消防用自動車等(以下「非常用消防用自動車等」という。)は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(NBC災害対応資機材)
第十八条 消防本部又は署所に、当該市町村の人口規模、国際空港等及び原子力施設等の立地その他の地域の実情に応じて、放射性物質、生物剤及び化学剤による災害に対応するための資機材(以下「NBC災害対応資機材」という。)を配置するものとする。
2 前項の規定によるNBC災害対応資機材は、消防本部又は署所が管理するものとする。
(同報系の防災行政無線設備)
第十九条 市町村に、災害時において住民に対する迅速かつ的確な災害情報の伝達を行うため、同報系の防災行政無線設備を設置するものとする。
(消防指令システム等)
第二十条 消防本部の管轄区域に、通信指令管制業務を円滑に行うため、消防指令システムを設置するものとする。
2 前項の場合において、消防の連携・協力により、二以上の消防本部が共同していずれかの消防本部の管轄区域に消防指令システムを設置したときは、それぞれの消防本部の管轄区域に設置したものとみなす。
3 消防本部及び署所に、相互の連絡のため、消防専用電話装置を設置するものとする。
(通信装置)
第二十一条 消防本部及び消防団に、相互の連絡のため、必要な通信装置を設置するものとする。
2 消防団に、分団との連絡のため、必要な通信装置を設置するものとする。
(消防救急無線設備)
第二十二条 消防本部と消防用自動車等の間の連絡及び消防用自動車等の相互の連絡のため、消防本部及び消防用自動車等に、消防救急無線設備を設置するものとする。
(消防本部及び署所の耐震化等)
第二十三条 消防本部及び署所の庁舎は、地震災害及び風水害時等において災害応急対策の拠点としての機能を適切に発揮するため、十分な耐震性を有し、かつ、浸水による被害に耐え得るよう整備するものとする。
2 消防本部及び署所に、地震災害及び風水害時等において災害応急対策の拠点としての機能を適切に発揮するため、非常用電源設備等を設置するものとする。
3 消防本部は、大規模な地震災害及び風水害時等において、消防本部又は署所の庁舎が被災により災害応急対策の拠点としての機能を維持することが困難となった場合に備え、他の署所、公共施設等を活用して当該機能を確保する計画をあらかじめ策定するものとする。
(都道府県の防災資機材の備蓄等)
第二十四条 都道府県は、林野火災、石油コンビナート災害等の広域的な災害又は大規模な災害の拡大を防止するため、防災上必要な資機材及び施設を地域の実情に応じて備蓄し、又は整備するとともに、市町村の求めに応じてこれらを貸与し、又は使用させること等により、市町村の消防力を補完するものとする。
第三章 人員に係る指針
(消防長の責務)
第二十五条 消防長は、消防に関する知識及び技能の修得のための訓練を受けるとともに、広範で高い識見等を有することにより、その統括する消防本部の有する消防力を十分に発揮させるよう努めるものとする。
(消防職員の職務能力)
第二十六条 消防職員は、第三条各号に掲げる事項を実施することができるよう、訓練を受けること等を通じ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力を備え、その専門性を高めるとともに、複数の業務の経験を経て、それらの知識及び技術を有することにより、職務能力を総合的に高めるよう努めるものとする。
一 警防要員 水火災又は地震等の災害の防御等に関する知識及び技術を有し、災害現場における警防活動等を的確に行うことができる能力
二 予防要員 防火査察(火災の調査を含む。)及び防火管理、危険物、消防用設備等その他の火災の予防に関する知識及び技術を有し、火災の予防に関する業務等を的確に行うことができる能力
三 救急隊の隊員 救急医学に関する知識並びに傷病者の観察、応急処置等に関する知識及び技術を有し、傷病者の搬送等の活動を的確に行うことができる能力
四 救助隊の隊員 救助資機材等の取扱い及び各種災害における救助方法等に関する知識及び技術を有し、人命救助等の活動を的確に行うことができる能力
(消防隊の隊員)
第二十七条 消防ポンプ自動車(市街地に該当しない地域に設置した署所に配置するものを除く。)に搭乗する消防隊の隊員の数は、消防ポンプ自動車一台につき五人とする。ただし、当該消防隊が消防活動上必要な隊員相互間の情報を伝達するための資機材を有し、かつ、当該車両にホースを延長する作業の負担を軽減するための資機材又は装置を備えている場合にあっては、当該消防隊の隊員の数を四人とすることができ、二の消防隊が連携して火災の鎮圧等を行うことにより、それぞれの消防隊が別々に火災の鎮圧等を行う場合と同等又はそれ以上の効果が得られる場合にあっては、いずれか一方の消防隊の隊員の数を四人とすることができる。
2 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプを操作する消防隊の隊員の数は、それぞれ一台につき四人とする。
3 はしご自動車(市街地に該当しない地域に設置した署所に配置するものを除く。)に搭乗する消防隊の隊員の数は、はしご自動車一台につき五人とする。ただし、当該車両にはしご操作時の障害監視を軽減するための自動停止装置を有し、かつ、他の消防隊又は救助隊との連携活動が事前に計画されている場合にあっては、当該消防隊の隊員の数を四人とすることができる。
4 化学消防車(市街地に該当しない地域に設置した署所に配置するものを除く。)に搭乗する消防隊の隊員の数は、化学消防車一台につき五人とする。ただし、当該消防隊が消防活動上必要な隊員相互間の情報を伝達するための資機材を有し、かつ、当該車両にホースを延長する作業の負担を軽減するための資機材又は装置を備えている場合にあっては、当該消防隊の隊員の数を四人とすることができる。
5 消防用自動車等のうち第一項、第三項及び前項に規定するもの以外のもの(救急自動車、航空機のうち救急業務に用いる航空機(以下「救急用航空機」という。)、救助工作車及び指揮車を除く。)に搭乗する消防隊の隊員の数は、それぞれの機能を十分に発揮できると認められる数とする。
6 第一項及び第二項の規定による消防隊の隊員のうち、一人は、消防本部及び署所にあっては消防士長以上の階級にある者とし、消防団にあっては班長以上の階級にある者とするものとする。
7 第三項及び第四項の規定による消防隊の隊員のうち、一人は、消防士長以上の階級にある者とするものとする。
(救急隊の隊員)
第二十八条 消防法施行令第四十四条第一項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する救急隊員の数は、救急自動車一台につき三人とする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急自動車一台につき二人とすることができる。
2 消防法施行令第四十四条第二項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する隊員の数は、救急隊員二人及び准救急隊員一人とする。
3 救急業務の対象となる事案が特に多い地域においては、地域の実情に応じて前二項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊の隊員の代替要員を確保するものとする。
4 救急用航空機に搭乗する救急隊員の数は、救急用航空機一機につき二人とする。
5 第一項及び第二項の規定による救急自動車に搭乗する救急隊員のうち、一人は、消防士長以上の階級にある者とするものとする。
6 第一項及び第二項の規定による救急自動車並びに第四項の規定による救急用航空機に搭乗する救急隊の隊員のうち、一人以上は、救急救命士とするものとする。
(救助隊の隊員等)
第二十九条 救助工作車に搭乗する救助隊の隊員の数は、救助工作車一台につき五人とする。
2 前項の規定による救助工作車に搭乗する救助隊の隊員のうち、一人は、消防士長以上の階級にある者とするとするものとする。
3 人命救助を必要とする災害又は事故が多発する地域においては、消防団に地域の実情に応じて必要と認められる数の救助のための要員を配置することができる。
(指揮隊の隊員)
第三十条 指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車一台につき三人以上とする。ただし、災害が発生した場合に多数の人命が危険にさらされ、又は消防活動上の困難が発生するおそれが大きい百貨店、地下街、大規模な危険物の製造所等その他の特殊な施設等が管轄区域に存する消防署に配置する指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車一台につき四人以上とする。
2 前項の規定による指揮車に搭乗する指揮隊の隊員のうち、一人は、消防司令以上の階級にある者とする。
(通信員)
第三十一条 消防本部及び消防署に、常時、通信員を配置するものとする。
2 消防本部に配置する通信員の総数は、人口三十万以下の市町村にあってはおおむね人口十万ごとに五人を基準とし、人口三十万を超える市町村にあっては十五人に人口三十万を超える人口についておおむね人口十万ごとに三人を加えた人数を基準として、通信指令体制、通信施設の機能及び緊急通報の受信件数等を勘案した数とする。
3 消防本部に配置する通信員のうち、同時に通信指令管制業務に従事する職員の数は、二人以上とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない場合に限り、当該通信員の数を一時的に減ずることができる。
(消防本部及び署所の予防要員)
第三十二条 消防本部及び署所における予防要員の数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、市町村の人口、市町村の区域の面積、少量危険物の施設の数及び種類等、市町村における消防法第七条に基づく消防長又は消防署長の同意の件数、消防用設備等の設置に係る届出の件数、石油コンビナート等特別防災区域の有無並びに火災予防に関する事務執行体制を勘案した数とする。
一 市町村に存する特定防火対象物(消防法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物をいう。以下同じ。)の数に七百三十分の十二を乗じて得た数
二 市町村に存する特定防火対象物以外の防火対象物の数に二千四百分の二を乗じて得た数
三 市町村に存する一戸建ての住宅の数に二万二千分の三を乗じて得た数
四 市町村に設置されている別表第八に掲げる危険物の製造所等の区分に応じた危険物の製造所等の数に、同表に定める補正係数をそれぞれ乗じて得た数の合計を百五十で除して得た数
2 前項の場合において、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる数を合算して得た数に相当する予防要員の数は、二人以上とする。
3 消防本部及び消防署において、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する係又は係に相当する組織には、当該消防本部及び消防署の管轄区域に存する防火対象物、危険物の製造所等の種類、規模等を勘案し、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する予防技術資格者を一人以上配置するものとする。
(兼務の基準)
第三十三条 消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車及び救急自動車を配置した消防本部又は署所の管轄区域において、当該救急自動車の出動中に火災が発生する頻度がおおむね二年に一回以下であり、当該救急自動車が出動中であっても当該消防本部又は当該署所ごとに消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車の速やかな出動に必要な消防隊の隊員を確保でき、かつ、当該救急自動車に搭乗する専任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊員と兼ねることができる。
2 消防ポンプ自動車(第十条の規定により消防ポンプ自動車とみなされる化学消防車を含む。以下この項において同じ。)及び救急自動車を配置した都市部の署所の管轄区域において当該救急自動車の出動中に火災が発生した場合において、当該署所とその管轄区域が隣接する消防署又はその出張所(以下この項において「隣接署所」という。)に配置された消防ポンプ自動車の出動によって延焼防止のための消防活動を支障なく行うことができ、当該署所の消防ポンプ自動車及び救急自動車の出動状況等を隣接署所において常時把握することができる体制を有し、かつ、当該救急自動車に搭乗する専任の救急隊の隊員を配置することが困難である場合には、当該消防ポンプ自動車に搭乗する消防隊の隊員は、救急自動車に搭乗する救急隊員と兼ねることができる。
3 前条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる数に二分の一を乗じて得た数と同項第三号に掲げる数とを合算して得た数を超えない範囲内の数の予防要員については、予防業務の執行に支障のない範囲に限り、必要な数の警防要員をもって充てることができる。ただし、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を除いて得た数に相当する予防要員の数が二人に満たない場合は、この限りでない。
一 前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる数を合算して得た数
二 前条第一項第二号に掲げる数の二分の一を超えない範囲内の数に相当すると認められる警防要員をもって充てることとされる予防要員の数
4 前項の場合において、次の各号に掲げる業務を行うに当たっては、当該各号に定める要件を満たす警防要員をもって充てなければならない。
一 消防法第十七条に基づき消防用設備等(消火器具を除く。)の設置が義務づけられている共同住宅に対する立入検査業務 前条第三項に規定する予防技術資格者であること。
二 前号に掲げるもの以外の共同住宅に対する立入検査業務 消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)第五条第二項第三号に規定する予防査察科を修了した者又は同等以上の知識及び技術を有すると認められる者であること。
三 共同住宅又は一戸建て住宅に対する防火指導業務 当該業務の執行に必要な知識及び技術を有すると認められる者であること。
(消防本部及び署所の消防職員の総数)
第三十四条 消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする。
一 消防本部及び署所の管理する消防用自動車等のうち非常用消防用自動車等以外のものを常時運用するために必要な消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊の隊員の数(ただし、消防隊の隊員については、火災の鎮圧等に支障のない範囲内で、消防用自動車等のうち複数のものについて、一の消防隊が搭乗することを、消防本部の規模及び消防用自動車等の保有状況等を勘案して消防庁長官が定めるところによりあらかじめ定めている場合にあっては、当該複数のものそれぞれを常時運用するとした場合に、それぞれについて必要となる消防隊の隊員の数のうち最大のものとする。)
二 第三十一条に規定する通信員の数
三 第三十二条第一項に規定する予防要員の数
四 消防本部及び署所の総務事務等(消防の相互応援に関する業務を含む。)の執行のために必要な消防職員の数
2 前項の規定により消防職員の総数を計算する場合においては、前条第一項及び第二項の規定により消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員が救急自動車に搭乗する救急隊員と兼ねる場合にあっては、前項第一号中「ただし」とあるのは「ただし、救急隊員を兼ねる消防隊の隊員については、当該消防隊の隊員が搭乗する消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車を常時運用するために必要な消防隊の隊員の数とし」と、前条第三項の規定により予防要員について警防要員をもって充てる場合にあっては、前項第三号中「予防要員の数」とあるのは「予防要員の数から警防要員をもって充てる数を除いた数」と読み替えるものとする。
(消防団の設置)
第三十五条 消防団は、地域防災力の中核として将来にわたり欠くことのできない代替性のない存在として、一市町村に一団を置くものとする。ただし、市町村の合併等消防団の沿革その他の特段の事情がある場合は、一市町村に二団以上置くことができる。
(消防団の業務及び人員の総数)
第三十六条 消防団は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、その総数は、当該業務を円滑に遂行するために、地域の実情に応じて必要な数とする。
一 火災の鎮圧に関する業務
二 火災の予防及び警戒に関する業務
三 救助に関する業務
四 地震、風水害等の災害の予防、警戒及び防除並びに災害時における住民の避難誘導等に関する業務
五 武力攻撃事態等における警報の伝達、住民の避難誘導等国民の保護のための措置に関する業務
六 地域住民(自主防災組織等を含む。)等に対する指導、協力、支援及び啓発に関する業務
七 消防団の庶務の処理等の業務
八 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、特に必要とされる業務
(副団長等)
第三十七条 消防団に、指揮活動を行うため、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長を配置することができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一三日消防庁告示第九号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)は平成十八年四月一日から、第九条の改正規定(「消防法第九条の三」を「法第九条の四第一項」に改める部分に限る。)は同年六月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一四日消防庁告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月三一日消防庁告示第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日消防庁告示第四号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表第一(第四条第一項関係)
(平一七消庁告九・平二六消庁告二八・一部改正)
市街地の区域内の人口(万人) | 署所の数 |
---|---|
一 | 一 |
二 | 一 |
三 | 一 |
四 | 二 |
五 | 二 |
六 | 二 |
七 | 三 |
八 | 三 |
九 | 三 |
一〇 | 三 |
一一 | 四 |
一二 | 四 |
一三 | 四 |
一四 | 四 |
一五 | 五 |
一六 | 五 |
一七 | 五 |
一八 | 五 |
一九 | 六 |
二〇 | 六 |
二一 | 六 |
二二 | 六 |
二三 | 七 |
二四 | 七 |
二五 | 七 |
二六 | 八 |
二七 | 八 |
二八 | 八 |
二九 | 八 |
三〇 | 九 |
備考
市街地の区域内の人口については、当該人口の一万未満の端数を四捨五入して得る数による。
別表第二(第四条第一項関係)
(平一七消庁告九・平二六消庁告二八・一部改正)
市街地の区域内の人口(万人) | 署所の数 |
---|---|
一 | 一 |
二 | 一 |
三 | 一 |
四 | 二 |
五 | 二 |
六 | 二 |
七 | 三 |
八 | 三 |
九 | 三 |
一〇 | 四 |
一一 | 四 |
一二 | 四 |
一三 | 五 |
一四 | 五 |
一五 | 五 |
一六 | 五 |
一七 | 六 |
一八 | 六 |
一九 | 六 |
二〇 | 七 |
二一 | 七 |
二二 | 七 |
二三 | 八 |
二四 | 八 |
二五 | 八 |
二六 | 九 |
二七 | 九 |
二八 | 九 |
二九 | 一〇 |
三〇 | 一〇 |
備考
市街地の区域内の人口については、当該人口の一万未満の端数を四捨五入して得る数による。
別表第三(第五条第一項関係)
(平一七消庁告九・平二六消庁告二八・一部改正)
市街地の区域内の人口(万人) | 消防本部又は署所の管理する動力消防ポンプの数 | 消防団の管理する動力消防ポンプの数 |
---|---|---|
一 | 消防ポンプ自動車二台 | 消防ポンプ自動車三台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ一口 |
二 | 消防ポンプ自動車二台 | 消防ポンプ自動車三台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ二口 |
三 | 消防ポンプ自動車三台 | 消防ポンプ自動車二台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ三口 |
四 | 消防ポンプ自動車四台 | 消防ポンプ自動車一台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ四口 |
五 | 消防ポンプ自動車四台 | 消防ポンプ自動車一台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ五口 |
六 | 消防ポンプ自動車五台 | 消防ポンプ自動車一台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ六口 |
七 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ七口 |
八 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ七口 |
九 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ七口 |
一〇 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ八口 |
一一 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ九口 |
一二 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ一〇口 |
一三 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ一〇口 |
一四 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ一一口 |
一五 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一一口 |
一六 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一二口 |
一七 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一二口 |
一八 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一三口 |
一九 | 消防ポンプ自動車九台 | 動力消防ポンプ一四口 |
二〇 | 消防ポンプ自動車九台 | 動力消防ポンプ一五口 |
二一 | 消防ポンプ自動車一〇台 | 動力消防ポンプ一五口 |
二二 | 消防ポンプ自動車一〇台 | 動力消防ポンプ一六口 |
二三 | 消防ポンプ自動車一〇台 | 動力消防ポンプ一七口 |
二四 | 消防ポンプ自動車一一台 | 動力消防ポンプ一七口 |
二五 | 消防ポンプ自動車一一台 | 動力消防ポンプ一八口 |
二六 | 消防ポンプ自動車一二台 | 動力消防ポンプ一九口 |
二七 | 消防ポンプ自動車一二台 | 動力消防ポンプ二〇口 |
二八 | 消防ポンプ自動車一三台 | 動力消防ポンプ二〇口 |
二九 | 消防ポンプ自動車一三台 | 動力消防ポンプ二一口 |
三〇 | 消防ポンプ自動車一四台 | 動力消防ポンプ二一口 |
備考
一 市街地の区域内の人口については、当該人口の一万未満の端数を四捨五入して得る数による。
二 市街地の区域内の人口が七万以上の場合において消防団の管理する動力消防ポンプの数は、当該動力消防ポンプの数について第五条第四項の規定に準じて算出した口数が、本表中に規定する消防団の管理する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。
別表第四(第五条第一項関係)
(平一七消庁告九・平二六消庁告二八・一部改正)
市街地の区域内の人口(万人) | 消防本部又は署所の管理する動力消防ポンプの数 | 消防団の管理する動力消防ポンプの数 |
---|---|---|
一 | 消防ポンプ自動車二台 | 消防ポンプ自動車三台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ二口 |
二 | 消防ポンプ自動車二台 | 消防ポンプ自動車三台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ三口 |
三 | 消防ポンプ自動車三台 | 消防ポンプ自動車二台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ四口 |
四 | 消防ポンプ自動車四台 | 消防ポンプ自動車一台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ五口 |
五 | 消防ポンプ自動車四台 | 消防ポンプ自動車一台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ六口 |
六 | 消防ポンプ自動車五台 | 消防ポンプ自動車一台 手引動力ポンプ又は小型動力ポンプ七口 |
七 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ八口 |
八 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ八口 |
九 | 消防ポンプ自動車六台 | 動力消防ポンプ九口 |
一〇 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ九口 |
一一 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ一〇口 |
一二 | 消防ポンプ自動車七台 | 動力消防ポンプ一一口 |
一三 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一二口 |
一四 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一二口 |
一五 | 消防ポンプ自動車八台 | 動力消防ポンプ一三口 |
一六 | 消防ポンプ自動車九台 | 動力消防ポンプ一三口 |
一七 | 消防ポンプ自動車九台 | 動力消防ポンプ一四口 |
一八 | 消防ポンプ自動車一〇台 | 動力消防ポンプ一五口 |
一九 | 消防ポンプ自動車一〇台 | 動力消防ポンプ一六口 |
二〇 | 消防ポンプ自動車一一台 | 動力消防ポンプ一七口 |
二一 | 消防ポンプ自動車一一台 | 動力消防ポンプ一八口 |
二二 | 消防ポンプ自動車一二台 | 動力消防ポンプ一八口 |
二三 | 消防ポンプ自動車一二台 | 動力消防ポンプ一九口 |
二四 | 消防ポンプ自動車一三台 | 動力消防ポンプ二〇口 |
二五 | 消防ポンプ自動車一三台 | 動力消防ポンプ二一口 |
二六 | 消防ポンプ自動車一四台 | 動力消防ポンプ二二口 |
二七 | 消防ポンプ自動車一四台 | 動力消防ポンプ二三口 |
二八 | 消防ポンプ自動車一五台 | 動力消防ポンプ二三口 |
二九 | 消防ポンプ自動車一五台 | 動力消防ポンプ二四口 |
三〇 | 消防ポンプ自動車一六台 | 動力消防ポンプ二五口 |
備考
一 市街地の区域内の人口については、当該人口の一万未満の端数を四捨五入して得る数による。
二 市街地の区域内の人口が七万以上の場合において消防団の管理する動力消防ポンプの数は、当該動力消防ポンプの数について第五条第四項の規定に準じて算出した口数が、本表中に規定する消防団の管理する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。
別表第五(第五条第二項関係)
(平一七消庁告九・平二六消庁告二八・一部改正)
分割に係る地域の人口(万人) | 消防本部又は署所の管理する動力消防ポンプの数 | 消防団の管理する動力消防ポンプの数 |
---|---|---|
一 | 消防ポンプ自動車一台 | 動力消防ポンプ一口 |
二 | 消防ポンプ自動車一台 | 動力消防ポンプ二口 |
三 | 消防ポンプ自動車二台 | 動力消防ポンプ三口 |
四 | 消防ポンプ自動車三台 | 動力消防ポンプ四口 |
五 | 消防ポンプ自動車三台 | 動力消防ポンプ五口 |
六 | 消防ポンプ自動車四台 | 動力消防ポンプ六口 |
備考
一 分割に係る地域の人口については、当該人口の一万未満の端数を四捨五入して得る数による。
二 消防団の管理する動力消防ポンプの数は、当該動力消防ポンプの数について第五条第四項の規定に準じて算出した口数が、本表中に規定する消防団の管理する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。
別表第六(第五条第三項関係)
(平一七消庁告九・平二六消庁告二八・一部改正)
準市街地の区域内の人口(人) | 準市街地に配置する動力消防ポンプの数 |
---|---|
一、〇〇〇以上三、〇〇〇未満 | 動力消防ポンプ四口 |
三、〇〇〇以上五、〇〇〇未満 | 動力消防ポンプ六口 |
五、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満 | 動力消防ポンプ八口 |
備考
準市街地に配置する動力消防ポンプの数は、当該動力消防ポンプの数について第五条第四項の規定に準じて算出した口数が、本表中に規定する準市街地に配置する動力消防ポンプの口数を満たす数とする。
別表第七(第八条第一項第一号関係)
(平二六消庁告二八・追加)
第四類危険物の五対象施設 | 補正係数 |
---|---|
製造所 | 五・〇 |
屋内貯蔵所 | 〇・一 |
屋外タンク貯蔵所 | 一・〇 |
屋外貯蔵所 | 〇・一 |
一般取扱所 | 一・五 |
別表第八(第三十二条第一項第四号関係)
(平一七消庁告九・追加、平二六消庁告二八・旧別表第七繰下・一部改正)
危険物の製造所等の区分 | 補正係数 |
---|---|
予防規程を定めなければならない製造所等(給油取扱所を除く。) | 一・八 |
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所(予防規程を定めなければならない製造所等を除く。) | 一・〇 |
地下タンク貯蔵所及び給油取扱所 | 〇・九 |
屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び販売取扱所 | 〇・七 |