告示

開放型散水ヘッドの基準

昭和四十八年二月十日
消防庁告示第七号

改正 平成一一年九月消防庁告示第七号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十条の三第一号ニの規定に基づき、散水ヘツドのうち開放型のものの基準を次のとおり定める。

開放型散水ヘッドの基準

第一 趣旨

この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十条の三第一号ニに規定する散水ヘッドのうち、開放型のもの(以下「ヘッド」という。)の構造、材質及び性能の基準を定めるものとする。

第二 構造

ヘッドの構造は、次に定めるところによる。
一 放水口、フレーム及びデフレクターにより構成されたものであること。
二 配管への取付け等の取扱いに際し、機能に影響を及ぼす変形、損傷又はくるいを生じないものであること。
三 ヘッドの取付けねじは、日本工業規格(以下「JIS」という。)B〇二〇三(管用テーパねじ)の呼びPT1/2のおねじに適合するものであること。

第三 材質

ヘッドの材質は、次に定めるところによる。
一 時間の経過による変質により、性能に影響を及ぼさないものであること。
二 次のいずれかに適合するものであること。
(一)JISG三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、JISG三一三一(熱間圧延軟鋼板及び綱帯)又はJISG三二〇一(炭素鋼鍛綱品)
(二)(一)に掲げるものと同一又は類似の試料採取方法及び試験方法により科学的成分及び機械的性質が同一である又は類似しているもの
(三)(一)又は(二)に掲げるものと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するもの
三 さびの発生のおそれのあるものについては、防錆〔せい〕処理を施したものであること。

第四 耐火試験

ヘッドは、千度の試験炉の中で十分間加熱した後水中に投入した場合に、機能に影響を及ぼすような変形、損傷又はくるいを生じないものでなければならない。

第五 耐圧試験

ヘッドは、放水圧力一・四メガパスカル以上で放水した場合に、機能に影響を及ぼすような変形、損傷又はくるいを生じないものでなければならない。

第六 放水量試験

ヘッドの放水量は、放水圧力〇・五メガパスカルにおける全放水量を測定した場合において、百六十九リットル毎分から百九十四リットル毎分までの範囲内でなければならない。

第七 散水分布試験

別図第一に示す散水試験装置を使用して、採水量を測定する試験を行なつた場合において、ヘッドの軸心から同一の距離にある採水ますの平均採水量がそれぞれ別図第二に示す散水分布曲線より上にあり、かつ、いずれの距離においても、各採水ますの採水量の最低値が当該散水分布曲線で示された採水量の値の三分の一以上の値でなければならない。

第八 表示

ヘッドには、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 型式番号
四 取付け方向を示す記号

題名・・・改正・第一-第八・・・一部改正〔平成一一年九月消告第七号〕

附則
この告示は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則〔平成一一年九月八日消防庁告示第七号〕
(施行期日)

第一条 この告示は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条〔略〕

2 平成十一年十月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における開放型散水ヘッドのうち、第二条の規定による改正後の開放型散水ヘッドの基準第五及び第六の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3-8〔略〕

別図第1 散水試験装置 単位 センチメートル
(その1) 立面図

別図第1 散水試験装置

(その2)採水ますの配置図

(その2)採水ますの配置図

(その3)採水ます詳細(寸法は内のり)

(その3)採水ます詳細(寸法は内のり)

本図・・・一部改正〔平成11年9月消告第7号〕

別図第2 採水量(l/分1,000cm2
(その1) 立面図

別図第2 採水量

本図・・・一部改正〔平成11年9月消告第7号〕