告示

移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準

昭和五十一年二月二十五日
消防庁告示第二号

改正 平成一一年九月消防庁告示第七号、一二年五月第八号、一三年三月第一三号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第五項第六号、第二十条第五項第二号及び第二十一条第五項第二号の規定に基づき、移動式の二酸化炭素消火設備、移動式のハロゲン化物消火設備及び移動式の粉末消火設備のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準を次のように定める。

移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準

題名・・・改正〔平成一三年三月消告一三号〕

第一 趣旨

この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第六項第六号、第二十条第五項第三号及び第二十一条第五項第三号に規定する移動式の不活性ガス消火設備、移動式のハロゲン化物消火設備及び移動式の粉末消火設備のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール(以下「移動式のホース等」という。)の基準を定めるものとする。

第二 構造、材質及び性能

移動式のホース等の構造、材質及び性能は、次に定めるところによる。
一 分解及び取りはずしが容易にできない構造のものであること。
二 さびの発生により機能に著しい影響を及ぼすおそれのある部分については、防錆〔せい〕処理を施したものであること。
三 温度二十度において、次の表の上欄及び中欄に掲げる消火設備の種別及び消火剤の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる放射量以上の放射量で放射した場合、機能に異常を生じないものであること。

消火設備の種別 消火剤の種別 放射量(キログラム毎分)
不活性ガス消火設備 二酸化炭素 六十
ハロゲン化物消火設備 ハロン二四〇二 四十五
ハロン一二一一 四十
ハロン一三〇一 三十五
粉末消火設備 炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下「第一種粉末」という。) 四十五
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下「第二種粉末」という。)
又はリン酸塩類等を主成分とするもの(以下「第三種粉末」という。)
二十七
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下「第四種粉末」という。) 十八

四 ホースは、引出し及び格納が容易であり、かつ、確実にできるものであること。
五 ホースの全長は、ノズル部分の長さを含めて二十メートル以上であること。
六 ホースの材質は、使用する消火剤に侵されないものであること。
七 ノズル開閉弁は、一動作で容易に、かつ、確実に開閉できるものであること。
八 ノズルの保持部分については、熱の不良導体で造り、又は断熱材で被覆すること。ただし、移動式のハロゲン化物消火設備でハロン二四〇二を使用するもの及び移動式の粉末消火設備にあつては、この限りでない。

第三 耐圧試験

ホース、ノズル開閉弁及びホースリールは、組みたてられた状態で、最高使用圧力(蓄圧式の消火設備にあつては温度四十度における貯蔵容器又は貯蔵タンクの蓄圧全圧力、加圧式のハロゲン化物消火設備で圧力調整装置付のものにあつては二メガパスカルを超えない調整圧力、加圧式の粉末消火設備で圧力調整装置付のものにあつては二・五メガパスカルを超えない調整圧力、加圧式の消火設備(ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備で圧力調整装置付のものを除く。)にあつては加圧用ガスが消火剤貯蔵タンクに導入された状態での温度四十度における閉鎖圧力をいう。第四において同じ。)の一・五倍の水圧力を二分間加えた場合において、各部分に異常を生じないものであること。

第四 気密試験

ホース、ノズル開閉弁及びホースリールは、組みたてられた状態で、最高使用圧力の窒素ガス圧力又は空気圧を二分間加えた場合において、各部分から漏れを生じないものでなければならない。

第五 表示

移動式のホース等には、次の各号(移動式の不活性ガス消火設備に係るものにあつては、第一号から第四号まで、移動式のハロゲン化物消火設備のうちハロン一二一一又はハロン一三〇一を使用するものにあつては、第一号から第五号までに限る。)に掲げる事項を見やすい箇所に、容易に消えないように表示すること。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 最高使用圧力
四 型式番号
五 消火剤の種別
六 加圧式用又は蓄圧式用の別

第三・第四・・・一部改正〔平成一一年九月消告七号〕、第一・・・一部改正〔平成一二年五月消告八号〕、第一・第二・第五・・・一部改正〔平成一三年三月消告一三号〕

附則
この告示は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則〔平成一一年九月八日消防庁告示第七号〕
(施行期日)

第一条 この告示は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 1・2〔略〕

3 平成十一年十月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における移動式の二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールのうち、第三条の規定による改正後の移動式の二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準第三及び第四の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4-8〔略〕
附則〔平成一二年五月三一日消防庁告示第八号〕
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
附則〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第一三号〕
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。