告示

消防団の装備の基準

昭和六十三年消防庁告示第三号

改正
平成十二年消防庁告示第三号、平成十二年消防庁告示第六号、平成十七年六月消防庁告示第十一号、平成二十六年消防庁告示二号

消防団の装備の基準を次のように定める。

消防団の装備の基準

(趣旨)
第一条 消防団の装備については、この基準の定めるところによる。

(制服等)
第二条 消防団は、全部の消防団員の数に相当する数の制服、夏服及び活動服を配備するものとする。ただし、夏服については、地域の気候条件により配備する必要のない消防団においては、この限りでない。

2 制服は、甲種衣又は乙種衣、下衣及び帽とする

3 夏服は、夏上衣、夏下衣及び夏帽とする。

4 活動服は、活動上衣、活動ズボン及び略帽とする。

5 制服、夏服及び活動服は、全部の消防団員に支給し、又は貸与するものとする。

(安全帽等)
第三条 消防団は、全部の消防団員の数に相当する数の安全帽、救助用半長靴、防塵メガネ、防塵マスク、耐切創性手袋、救命胴衣及び雨衣を配備するものとする。

2 安全帽、救助用半長靴及び雨衣は、全部の消防団員に支給し、又は貸与するものとする。

(防火衣一式)
第四条 消防団は、動力消防ポンプ(消防団の管理するものに限る。以下同じ。)ごとに消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第二十七条第一項及び第二項の規定による消防隊の隊員の数に相当する数に地域の実情に応じて必要な数を加えた数の防火衣一式を配備するものとする。

2 消防団は、前項に規定するもののほか、部長以上の階級にある消防団員の数に相当する数の防火衣一式を配備するものとする。

3 防火衣一式は、防火衣、防火帽、防火用長靴及び防火手袋とする。ただし、防火帽及び防火用長靴については、前条に規定する安全帽及び救助用半長靴をもって代えることができる。

4 第二項に規定する防火衣一式は、部長以上の階級にある消防団員に支給し、又は貸与するものとする。

(携帯用無線機)
第五条 消防団は、班長以上の階級にある消防団員の数に相当する数の消防用又は防災行政用の無線局の携帯用無線機を配備するものとする。

2 消防団は、団員の階級にある消防団員及び団員の直近上位の階級にある消防団員の数に相当する数のトランシーバー(特定小電力無線局の携帯用無線機をいう。)を配備するものとする。

(車載用無線機等)
第六条 消防団は、消防団の全部の車両の数に相当する数の消防用又は防災行政用の無線局の車載用無線機を配備するものとする。

2 消防団は、分団その他の基本的な活動単位の組織(以下「分団等」という。)ごとに複数の無線受令機を配備するものとする。

(その他の情報関連機器)
第七条 消防団は、前二条に規定する機器のほか、双方向通信のための機器、デジタルカメラ、ビデオカメラその他の情報の収集及び伝達のために用いる機器を地域の実情に応じて配備するものとする

(火災鎮圧用器具)
第八条 消防団は、動力消防ポンプごとに必要と認められる数の火災鎮圧用器具を配備するものとする。

2 火災鎮圧用器具は、吸水器具、放水器具、破壊器具その他火災の鎮圧のために必要と認められる器具とする。

(分団等に配備する器具)
第九条 消防団は、分団等ごとに必要と認められる数の救急救助用器具、避難誘導用器具、夜間活動用器具及び啓発活動用器具を配備するものとする。

2 救急救助用器具は、担架、応急処置用セット、自動体外式除細動器、油圧切断機、エンジンカッター、チェーンソー、油圧ジャッキ、可搬ウインチその他救急救助のために必要と認められる器具とする。

3 避難誘導用器具は、警戒用ロープ、拡声器その他住民の避難誘導のために必要と認められる器具とする。

4 夜間活動用器具は、投光器、発電機、燃料携行缶その他夜間における活動のために必要と認められる器具とする。

5 啓発活動用器具は、応急手当訓練用器具、訓練用消火器その他啓発活動に必要と認められる器具とする。

6 チェーンソー、油圧ジャッキ、可搬ウインチ、警戒用ロープ、拡声器、投光器、発電機及び燃料携行缶については、分団等に属する消防隊の数に応じて複数配備するものとする。

(後方支援用資機材)
第十条 消防団は、大規模な災害等に備え、エアー・テント、非常用備蓄物資その他の後方支援のために用いる資機材を地域の実情に応じて配備するものとする。

(追加装備)
第十一条 消防団は、第二条から前条までに規定する装備のほか、地域の実情に応じて次に掲げるものを配備するものとする。

一 可搬式散水装置(背負式水のう)、組立式水槽その他の林野火災用器具
二 資機材運搬用そり、除雪機その他の積雪寒冷地域用器具
三 排水ポンプ、土のうその他の水災用器具
四 ボート、浮環、フローティングロープその他の水難救助用器具
五 ロープ、滑車、カラビナその他の山岳救助用器具
六 その他必要と認められる装備

附 則
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成一二年一月二〇日消防庁告示第三号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成十七年六月十三日消防庁告示第十一号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成二十六年二月七日消防庁告示第二号〕
この告示は、公布の日から施行する。