告示

粉末消火設備の定圧作動装置の基準

平成七年一月十二日
消防庁告示第四号
改正 平成一一年九月消防庁告示第七号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十一条第四項第九号ハの規定に基づき、粉末消火設備の定圧作動装置の基準を次のように定める。

粉末消火設備の定圧作動装置の基準

第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十一条第四項第九号ハに規定する粉末消火設備の定圧作動装置の基準を定めるものとする。

第二 構造及び機能
定圧作動装置の構造及び機能は、次に定めるところによる。
一 常時閉止状態にあって、設定圧力に達した場合に自動的に開放するものであること。
二 放出弁を開放できる構造であること。
三 みだりに設定圧力を調整できない構造であること。
四 使用時に破壊、亀裂等の異常を生じないものであること。
五 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないものであること。
六 本体の外表面は、なめらかで、使用上支障のある腐食、割れ、きず又はしわがないものであること。

第三 材質
定圧作動装置の材質は、次に定めるところによる。
一 本体は、次のいずれかに適合するものであること。
(一) JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。)G三二〇一、H三二五〇、H五一二〇又はH五一二一
(二) (一)に掲げるものと同一又は類似の試料採取方法及び試験方法により化学的成分及び機械的性質が同一である又は類似しているもの
(三) (一)又は(二)に掲げるものと同等以上の強度及び耐食性を有するもの
二 さびの発生により機能に影響を与えるおそれのある部分は、有効な防錆処理を施したものであること。
三 ゴム及び合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。

第四 耐圧試験
定圧作動装置の本体は、最高使用圧力(圧力調整装置付のものにあっては二・五メガパスカルを超えない調整圧力、圧力調整装置の付かないものにあっては加圧用ガスが消火剤貯蔵タンクに導入された状態の四十度の温度における消火剤貯蔵タンクの閉鎖圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍の水圧力を二分間加えた場合に、漏れ又は変形を生じないものであること。

第五 気密試験
定圧作動装置は、最高使用圧力の窒素ガス圧力又は空気圧力を五分間加えた場合に、漏れを生じないものであること。

第六 作動試験
定圧作動装置は、窒素ガス圧力又は空気圧力を定圧作動装置の一次側に加えた場合に、設定圧力値で確実に作動するものであること。

第七 表示
定圧作動装置には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないよう表示すること。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 設定圧力
四 型式記号

第三・第四...一部改正〔平成一一年九月消告第七号〕

  附 則
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
  附 則 〔平成一一年九月八日消防庁告示第七号〕

(施行期日)
第一条 この告示は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 1―7 〔略〕
8 平成十一年十月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における粉末消火設備の定圧作動装置のうち、第八条の規定による改正後の粉末消火設備の定圧作動装置の基準第四の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。