告示

ラック式倉庫のラック等を設けた部分におけるスプリンクラーヘッドの設置に関する基準

平成十年七月二十四日
消防庁告示第五号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十三条の五第三項第一号ハ及び第四号の規定に基づき、ラック式倉庫のラック等を設けた部分におけるスプリンクラーヘッドの設置に関する基準を次のとおり定める。

ラック式倉庫のラック等を設けた部分におけるスプリンクラーヘッドの設置に関する基準

第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条の五第三項第一号ハ及び第四号の規定に基づき、ラック式倉庫のラック等を設けた部分におけるスプリンクラーヘッドの設置に関する基準を定めるものとする。

第二 用語の意義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 連 ラック等の間口方向の単位をいう。
二 段 ラック等の高さ方向の単位をいう。
三 列 ラック等の奥行き方向の単位をいう。
四 双列ラック等 列の数が二のラック等をいう。
五 単列ラック等 列の数が一のラック等をいう。
六 連間スペース ラック等の連と連の間の空間をいう。
七 背面スペース 一の双列ラック等の列と列の間の空間をいう。
八 搬送通路 搬送装置(昇降機により収納物の搬送を行う装置をいう。)により、収納物の搬送を行うためのラック等とラック等の間の通路をいう。

第三 ラック式倉庫のうち等級がⅠのものにおけるスプリンクラーヘッドの設置方法
ラック式倉庫のうち等級がⅠのものにおけるスプリンクラーヘッドの設置方法は、次に定めるところによる。
一 スプリンクラーヘッドは、次の表の上欄に掲げるラック等の種類に応じ、同表の中欄に掲げる設置位置に、同表の下欄に掲げる設置間隔により設けること。

ラック等の種類 設置位置 設置間隔
双列ラック等 水平遮へい板直下の連間スペースのうち搬送通路に面する部分 同一の搬送通路に面する側につき二連以下ごと
水平遮へい板直下の背面スペース 二連以下ごと
単列ラック等 水平遮へい板直下の連間スペース 二連以下ごと

二 スプリンクラーヘッドは、ラック等の柱から〇・〇八メートル以上離れた位置に設けること。
三 通路面ヘッド(双列ラック等の連間スペースのうち搬送通路に面する部分に設けるスプリンクラーヘッドをいう。以下同じ。)は、次に定めるところにより設けること。
(一) 搬送通路から〇・四五メートル以内となるように設けること。
(二) 当該双列ラック等の通路面ヘッドのうち当該通路面ヘッドとは異なる搬送通路に面するもの並びに隣接する双列ラック等の通路面ヘッドのうち当該通路面ヘッドと同一の搬送通路に面するもの及び隣接する単列ラック等の連間ヘッド(単列ラック等の連間スペースに設けるスプリンクラーヘッドをいう。以下同じ。)と、同一水平面において相対しないように設けること。
四 背面ヘッド(双列ラック等の背面スペースに設けるスプリンクラーヘッドをいう。以下同じ。)は、当該双列ラック等の同一水平面上において、通路面ヘッドが設けられている連間スペース以外の背面スペースに設けること。
五 連間ヘッドは、その上方の連間ヘッドのうち直近のものが設けられている連間スペース以外の連間スペースに設けること。

第四 ラック式倉庫のうち等級がⅡのものにおけるスプリンクラーヘッドの設置方法
ラック式倉庫のうち等級がⅡのものにおけるスプリンクラーヘッドの設置方法は、第三、二、三及び五の規定の例によるほか、次に定めるところによる。
一 スプリンクラーヘッドは、次の表の上欄に掲げるラック等の種類に応じ、同表の中欄に掲げる設置位置に、同表の下欄に掲げる設置間隔により設けること。

ラック等の種類 設置位置 設置間隔
双列ラック等 水平遮へい板直下の連間スペースのうち搬送通路に面する部分 同一の搬送通路に面する側につき二連以下ごと
水平遮へい板直下の段以外の段の背面スペース 二連以下ごと
単列ラック等 水平遮へい板直下の連間スペース 二連以下ごと
水平遮へい板直下の段以外の段の連間スペース

二 背面ヘッドは、その上方の通路面ヘッドのうち直近のものが設けられている連間スペース以外の背面スペースに設けること。

第五 ラック式倉庫のうち等級がⅢ及びⅣのものにおけるスプリンクラーヘッドの設置方法
ラック式倉庫のうち等級がⅢ及びⅣのものにおけるスプリンクラーヘッドの設置方法は、次に定めるところによる。
一 規則第十三条の五第三項第四号の規定により水平遮へい板が設けられているラック式倉庫にあっては、第四の規定の例によること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、第三、二から五までの規定の例によるほか、次によること。
(一) スプリンクラーヘッドは、次の表の上欄に掲げるラック等の種類に応じ、同表の中欄に掲げる設置位置に、同表の下欄に掲げる設置間隔により設けること。

ラック等の種類 設置位置 設置間隔
双列ラック等 連間スペースのうち搬送通路に面する部分 同一の搬送通路に面する側につき二連以下ごと
背面スペース 二連以下ごと
単列ラック等 連間スペース 二連以下ごと

(二) 双列ラック等にあっては、規則第十三条の五第三項第一号ロに定める高さごとに、通路面ヘッドと背面ヘッドを同一水平面上に設けること。

  附 則
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。