告示

不活性ガス消火設備等の制御盤の基準

平成十三年六月二十九日
消防庁告示第三十八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第五項第十九号の三及び第二十条第四項第十四号の二の規定に基づき、不活性ガス消火設備等の制御盤の基準を次のとおり定める。

不活性ガス消火設備等の制御盤の基準

第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第五項第十九号の三及び第二十条第四項第十四号の二の規定に基づき、不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備(以下「不活性ガス消火設備等」という。)の制御盤の基準を定めるものとする。

第二 用語の意義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 閉止弁 消火剤の貯蔵容器と選択弁との間の管又は容器弁と起動用ガス容器との間の管に設ける弁をいう。
二 制御盤用音響警報装置 制御盤に接続される電路に異常が生じた旨又は閉止弁を閉止した旨を音声又は音響により知らせる装置をいう。
三 復旧スイッチ 制御盤を作動状態から監視状態に復帰するために設けるスイッチをいう。
四 放出表示灯 消防法施行規則第十九条第五項第十九号イ(ハ)の表示灯をいう。
五 感知器 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第一号の感知器をいう。
六 受信機 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号の受信機をいう。

第三 構造及び性能
制御盤の構造及び性能は、次に定めるところによる。
一 耐久性を有すること。
二 外箱の主たる材料は、不燃性又は難燃性のものとすること。
三 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
四 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
五 制御盤には、次に掲げる装置を設けること。
(一) 制御盤用音響警報装置
(二) 復旧スイッチ
(三) 電源表示灯その他必要な表示灯
(四) 自動式の起動装置が接続される制御盤にあっては、当該起動装置の自動手動の切替えスイッチ(かぎ等で操作するものに限る。以下「自動手動切替えスイッチ」という。)
六 電源電圧が定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変動したとき、機能に異常を生じないこと。
七 充電部と外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗測定器で計った値が三メガオーム以上であること。
八 充電部と外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い、実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、百五十ボルトを超えるものにあっては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものであること。

第四 手動式の起動装置に接続される制御盤の機能
手動式の起動装置に接続される制御盤の機能は、次に定めるところによる。
一 起動装置から当該起動装置が設けられた防護区画の音響警報装置を起動する旨の信号を受信したときは、その旨を表示し、かつ、その旨の信号を当該音響警報装置に発信するものであること。
二 前号の規定による表示及び発信を行った後、前号に規定する起動装置から消火剤の放出を開始する旨の信号を受信したときは、当該起動装置が設けられた防護区画の換気装置を停止する旨の信号を当該換気装置に発信し、かつ、自動閉鎖装置を起動する旨の信号を当該自動閉鎖装置に発信するものであるとともに、換気装置の停止、自動閉鎖装置による開口部の閉鎖その他の保安上必要な措置を講ずるための時間(以下「遅延時間」という。)が経過した後、容器弁(容器弁が設けられていない場合にあっては放出弁。以下同じ。)を開放する旨の信号を当該容器弁に発信し、かつ、選択弁が設けられている場合にあっては、選択弁を開放する旨の信号を当該選択弁に発信するものであること。ただし、遅延時間が経過するまでの間に消火剤の放出を停止する旨の信号を受信した場合にあっては、容器弁を開放する旨の信号及び選択弁を開放する旨の信号を発信しないものとする。
三 防護区画に消火剤を放出した旨の信号を受信したときは、当該防護区画の放出表示灯を作動する旨の信号を当該放出表示灯に発信するものであること。
四 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の制御盤にあっては、次によること。
(一) 閉止弁を閉止した旨の信号を受信したときは、その旨を表示し、かつ、制御盤用音響警報装置を起動すること。ただし、点滅させることにより表示する場合にあっては、制御盤用音響警報装置を起動することを要しない。
(二) 閉止弁を開放した旨の信号を受信したときは、その旨を表示すること。

第五 自動式の起動装置に接続される制御盤の機能
自動式の起動装置に接続される制御盤の機能は、第四第三号及び第四号の規定の例によるほか、次に定めるところによる。
一 起動装置を自動起動若しくは手動起動に切り替えた旨の信号を受信したとき、又は自動手動切替えスイッチを切り替えたときは、当該起動装置が自動起動又は手動起動である旨を表示し、かつ、その旨の信号を当該起動装置に発信するものであること。
二 感知器の火災信号を受信したときは、当該感知器が設けられた防護区画(次号において「防護区画」という。)において火災が発生した旨を表示し、かつ、その旨の信号を受信機に発信するものであること。ただし、受信機が設けられていない場合又は受信機が当該感知器の火災信号を受信する場合にあっては、信号を発信することを要しない。
三 消火剤の放出の制御は、次によること。
(一) 起動装置が自動起動に切り替えられている場合にあっては、前号の規定による表示及び発信を行った後、ハロン一三〇一を放射するハロゲン化物消火設備にあっては直ちに、ハロン一三〇一以外の消火剤を放射する不活性ガス消火設備等にあっては防護区画に設けられた感知器(前号に規定する感知器を除く。)の火災信号を受信したときに、防護区画の音響警報装置を起動する旨の信号を当該音響警報装置に発信するほか、換気装置を停止する旨の信号を当該換気装置に発信し、かつ、自動閉鎖装置を起動する旨の信号を当該自動閉鎖装置に発信するものであるとともに、遅延時間が経過した後、容器弁を開放する旨の信号を当該容器弁に発信し、かつ、選択弁が設けられている場合にあっては、選択弁を開放する旨の信号を当該選択弁に発信するものであること。ただし、遅延時間が経過するまでの間に消火剤の放出を停止する旨の信号を受信した場合にあっては、容器弁を開放する旨の信号及び選択弁を開放する旨の信号を発信しないものとする。
(二) 起動装置が手動起動に切り替えられている場合にあっては、第四第一号及び第二号の規定の例によること。

第六 制御盤に接続される電路に異常が生じたときに講ずる措置
ハロン一三〇一以外の消火剤を放射する不活性ガス消火設備等の制御盤に接続される電路に異常が生じたときに講ずる措置は、次に定めるところによる。
一 消火剤の放出を開始する旨の信号を受信する端子に接続される電路に短絡を生じたときにあっては、次によること。
(一) 消火剤の放出を開始する旨の信号を受信する端子に接続される電路に短絡を生じた旨を表示し、かつ、その旨の信号を操作盤に発信するものであること。ただし、操作盤が設けられていない場合にあっては、信号を発信することを要しない。
(二) 制御盤用音響警報装置を起動すること。
(三) 手動式の起動装置に接続される制御盤にあっては第四第一号及び第二号の規定による表示及び発信を、自動式の起動装置に接続される制御盤にあっては第五第二号及び第三号の規定による表示及び発信を行わない措置を講ずること。
二 制御盤に接続される電路(両極を同時に開閉できるものを除く。)に地絡を生じたときにあっては、次によること。
(一) 制御盤に接続される電路に地絡を生じた旨を表示し、かつ、その旨の信号を操作盤に発信するものであること。ただし、操作盤が設けられていない場合にあっては、信号を発信することを要しない。
(二) 制御盤用音響警報装置を起動すること。

第七 表示
制御盤には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 型式番号

  附 則
この告示は、平成十三年七月一日から施行する。