告示

ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準

昭和五十六年六月二十日
消防庁告示第二号
改正 平成二十年七月消防庁告示第八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十四条の二の三第二項に基づき、ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準を次のとおり定める。

ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準

第一 趣旨
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十四条の二の三第二項に規定するガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の構造及び性能の基準を定めるものとする。

第二 規則第二十四条の二の三第一項第一号イ(イ)に定める燃焼器等
一 規則第二十四条の二の三第一項第一号イ(イ)の消防庁長官が定める燃焼器は、次に掲げるものとする。
イ 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げるものの地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のものに存する燃焼器
ロ 令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物で令別表第一(十六)項イに掲げるものの地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げるものの用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のものに存する燃焼器
二 前号の規定は、規則第二十四条の二の三第一項第一号イ(イ)の消防庁長官が定めるもの及び同項第四号イ(イ)の消防庁長官が定めるものについて準用する。この場合において、同号中「ものに存する燃焼器」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。

第三 検知器の構造及び性能
一 検知器(液化石油ガスを検知対象とするものを除く。以下第二において同じ。)の構造の基準は、次に定めるところによる。
(一) 確実に作動し、かつ、取扱い及び保守点検が容易にでき、長時間の使用に耐えること。
(二) 不燃性又は難燃性の外箱で覆われていること。
(三) 外箱、ブザー、変圧器等に使用される金属は、耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施したものであること。
(四) 壁、天井等に確実に固定でき、かつ、容易に交換できる構造であること。
(五) 通常の使用状態において、水滴が浸入しにくい構造であること。
(六) ガス漏れの発生を音響により警報する機能(以下「警報機能」という。)を有するものにあつては、通電状態にあることを容易に確認できる通電表示灯を有すること
(七) 警報機能を有するものにあつては、信号を発した旨を容易に確認できる装置を有すること。
(八) 警報機能を有するものにあつては、その警報音の音圧は、前方一メートル離れた箇所で七十デシベル以上であること。
(九) 調整機能を有する部分は、調整後変動しないような措置が講じられており、かつ、露出しないような構造であること。
(一〇) 検知部は、防爆性能を有する構造であること。
(一一) 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの電圧がかかつたときに五メグオーム以上であること。
(一二) 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、定格電圧が六十ボルト以下のものにあつては五百ボルト、六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値の交流電圧が一分間かかつたときに、十分なものであること。
(一三) 電流が通過する部分(電線を除く。)で、すべりの部分又は可動軸の部分には、接触不良を起こさないための適切な措置が講じられていること。
(一四) 充電部に人が容易に触れるおそれのある場合には、当該充電部が外部から十分保護されていること。
(一五) 定格電圧が百五十ボルトを超えるものの金属製外箱には、接地端子が設けられていること。
(一六) 電磁継電器の接点は、密閉構造で、かつ、外部負荷と兼用されていないこと。
(一七) 電源変圧器は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に定める日本工業規格C六四三六(電子機器用小型電源変圧器)に準ずるものであり、かつ、最大使用電流に連続して耐える容量を有すること。
(一八) 電源電圧が定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変動したとき、機能に異常を生じないこと。
(一九) 通常の使用状態において発生する衝撃電圧により、機能に異常を生じないこと。
(二〇) 通常の使用状態において、零下十度から五十度までの温度変化により、機能に異常を生じないこと。
(二一) 通常の使用状態において、温度が三十五度から四十度までの間で、かつ、相対湿度が八十五パーセント以上の状態にさらされたとき、機能に異常を生じないこと。
(二二) 通常の使用状態における衝撃及び輸送中に加えられる振動に耐えること。
(二三) 通常の使用環境において発生する腐食性のガスにより、機能に異常を生じないこと。
(二四) 通常の使用環境において発生する粉じんにより、機能に異常を生じないこと。
二 検知器の性能の基準は、次に定めるところによること。
(一) ガスの濃度が爆発下限界の四分の一(規則第二十四条の二の三第一項第一号イ(ロ)又は同号ロ(ロ)に定めるところにより設ける場合にあつては、十分の一。以下同じ。)以上のときに確実に作動し、二百分の一以下のときに作動しないこと。
(二) 爆発下限界の四分の一以上の濃度のガスにさらされているときは、継続して作動すること。
(三) 信号を発する濃度のガスに断続的にさらされたとき、機能に異常を生じないこと。
(四) 通常の使用状態において、調理等の際に発生する湯気、油煙、アルコール、廃ガス等により容易に信号(警報機能を有するものにあつては、信号及び警報)を発しないこと。
(五) 信号を発する濃度のガスに接したとき、六十秒以内に信号(警報機能を有するものにあつては、信号及び警報)を発すること。
(六) 規則第二十四条の二の三第一項第一号イ(ロ)又は同号ロ(ロ)に定めるところにより設けるものにあつては、ガスの濃度を指示するための装置を設けるとともに、当該指示された値を校正することができること。
三 本体に次に掲げる事項が容易に消えないように表示されていること。
(一) 型式名又は型式番号(型式名又は型式番号を有するものに限る。)
(二) 製造年月
(三) 製造番号
(四) 製造事業者の氏名又は名称
(五) 適用すべきガス
(六) 定格電圧
(七) 定格周波数
(八) 定格消費電力
(九) 標準遅延時間
(一〇) 出力信号の種類
(一一) 取扱方法の概要及び取扱いに当たつての注意事項

第四 検知器の構造及び性能
一 液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備の検知器は、液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)第四十四条に定める技術上の基準に適合するものであること。
二 液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備の中継器は、中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)に規定する技術上の基準に適合するものであること。
三 液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備の受信機は、受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)に規定する技術上の基準に適合するものであること。

  附 則
この告示は、昭和五十六年七月一日から施行する。
  附 則 〔平成二十年七月二日消防庁告示第八号〕
この告示は、平成二十年十月一日から施行する。