告示

総合操作盤の設置方法を定める件

平成十六年五月三十一日
消防庁告示第八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第八号(第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤の設置方法を次のとおり定める。

第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条第一項第八号(第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)に規定する総合操作盤の設置方法を定めるものとする。

第二 用語の意義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 防災監視場所 防火対象物内の防災センター(規則第三条第八項に規定するものをいう。)、中央管理室(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。以下同じ。)、守衛室及びこれらに類する場所であって総合操作盤が設置されているものをいう。
二 副防災監視場所 防火対象物内の防災監視場所のうち、当該防火対象物の部分(防火対象物の部分のうち、用途、管理区分等が同一である一団の部分をいう。以下同じ。)に設置されている消防用設備等に係る総合操作盤が設置されている場所(防災管理を行うために一定の時間帯のみ人が常駐するものを含む。)をいう。
三 監視場所 防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うことのできる場所のうち、当該防火対象物と同一敷地内にある場所をいう。
四 遠隔監視場所 防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うことのできる場所のうち、当該防火対象物の敷地外にある場所(警備会社その他の場所を含む。)をいう。
五 防災設備等 排煙設備(消防用設備等以外のものに限る。)、非常用の照明装置、非常用エレベーターその他これらに類する防災のための設備をいう。
六 一般設備 電力設備、給排水設備、空気調和設備その他のビル管理設備をいう。
七 防災要員 防災監視場所において、総合操作盤により、消防用設備等の監視、操作等に従事する者(警備業者その他の委託を受けた者を含む。)をいう。

第三 消防用設備等に係る監視、操作等を行う場所
消防用設備等に係る監視、操作等は、当該消防用設備等を設置している防火対象物の常時人がいる防災監視場所に総合操作盤を設置して行うものとする。ただし、第四から第六までに掲げる場合にあっては、この限りでない。

第四 副防災監視場所で監視、操作等を行う場合の要件
副防災監視場所において、当該防火対象物の部分に設置されている消防用設備等の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該部分の火災発生時に必要な措置が次の各号に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物の部分に設置されている消防用設備等に係る監視、操作等を副防災監視場所において行うことができる。
一 副防災監視場所に、当該場所において監視、操作等を行う消防用設備等の総合操作盤が設けられていること。
二 防火対象物の防災監視場所(常時人がいるものに限る。以下第四において同じ。)に、総合操作盤が設置されていること。ただし、副防災監視場所に、当該防火対象物の部分に設置されている消防用設備等の総合操作盤が第一号により設けられている場合にあっては、防災監視場所に設置される総合操作盤に、当該防火対象物の部分における火災の発生等を表示及び警報することで足りるものとすることができる。
三 防災監視場所と副防災監視場所の相互間で同時に通話することができる設備が設けられていること。
四 防火対象物全体に係る火災発生時の必要な措置を含む所要の計画が作成されていること。
五 防災監視場所には、次に掲げる体制が確保されていること。
(一) 火災発生時において、所要の措置を講じることができる要員が確保されていること。
(二) 防災監視場所に設置されている総合操作盤により副防災監視場所が監視、操作等を行っている消防用設備等の監視、操作等を行うことができない場合には、速やかに、当該防火対象物の防災監視場所の防災要員が、副防災監視場所に到着できること。
六 前各号に掲げるほか、防火対象物の位置、構造及び設備の状況、副防災監視場所の状況並びに防火管理体制の状況に応じ、火災発生時に必要な措置が講じられていること。

第五 監視場所において監視等を行う場合の要件
監視場所において、防火対象物に設置されている消防用設備等の監視を行うことができ、かつ、当該防火対象物 の火災発生時に必要な措置が次の各号に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を監視場所において行うことができる。
一 監視場所において監視等を行う防火対象物(以下「監視対象物」という。)の防災監視場所には、総合操作盤 が設置されていること。
二 監視対象物には、スプリンクラー設備が設置されていること。ただし、当該監視対象物の位置、構造、設備等の状況から、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認められる場合にあっては、この限りでない。
三 監視場所が備えるべき要件は、次によること。
(一) 監視場所は、敷地内の監視対象物に対し円滑な対応ができ、かつ、消防隊が容易に近接できる位置とする こと。
(二) 監視場所には、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うための監視盤(以下この号において「監視盤」という。)が設置されていること。
(三) 監視盤は、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うために、消防用設備等ごとに総合操作盤の基準(平成十六年消防庁告示第  号)第五及び第六に規定する表示及び警報ができる機能を有すること。ただし、当該監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合にあっては、当該事項に係る表示及び警報で足りるものとすることができる。
四 遠隔監視場所と監視対象物の防災監視場所の相互間で同時に通話することができる設備が設けられていること 。
五 監視対象物において火災が発生した場合における必要な措置を含む所要の計画が作成されていること。
六 監視場所には、次に掲げる体制が確保されていること。
(一) 監視対象物の火災発生時において、所要の措置を講じることができる要員が確保されていること。
(二) 監視所の要員が速やかに監視対象物の防災監視所に到着できること。
七 前各号に掲げるほか、防火対象物の位置、構造及び設備の状況、防災監視場所の状況並びに防火管理体制の状況から判断し、火災発生時に必要な措置が講じられていること。

第六 遠隔監視場所において監視等を行う場合の要件
遠隔監視場所において、防火対象物に設置されている消防用設備等の監視を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置が次に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を遠隔監視場所において行うことができる。
一 監視対象物の防災監視所には、総合操作盤が設置されていること。
二 監視対象物には、スプリンクラー設備が設置されていること。
三 遠隔監視場所が備えるべき要件は、次によること。
(一) 遠隔監視場所には、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うための監視盤(以下こ の号において「遠隔監視盤」という。)が設置されていること。
(二) 遠隔監視盤は、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うために、消防用設備等ごとに総合操作盤の基準を定める件第五及び第六に規定する表示及び警報ができる機能を有すること。ただし、当該監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合にあっては、当該事項に係る表示及び警報で足りるものとすることができる。
四 遠隔監視場所と監視対象物の防災監視場所の相互間で同時に通話することができる設備が設けられていること 。
五 監視対象物において火災が発生した場合における必要な措置を含む所要の計画が作成されていること。
六 遠隔監視場所には、次に掲げる体制が確保されていること。
(一) 監視対象物の火災発生時において、所要の措置を講じることができる要員が確保されていること。
(二) 遠隔監視場所の要員が、速やかに監視対象物の防災監視場所に到着できること。
七 前各号に掲げるほか、防火対象物の位置、構造及び設備の状況、防災監視場所の状況並びに防火管理体制の状況から判断し、火災発生時に必要な措置が講じられていること。

  附 則
この告示は、平成十六年六月一日から施行する。