告示

消防法施行規則第三十一条の四第三項の表示の様式を定める件

平成十二年十二月二十二日
消防庁告示第十九号
改正 平成一六年五月三一日消防庁告示第一九号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、同項の表示の様式を次のように定め、平成十三年一月一日より施行する。
消防法施行規則第三十一条の四第三項の表示は様式一によるものとする。ただし、様式一により表示することが困難な場合には、様式二によることができる。

  附 則 〔平成一六年五月三一日消防庁告示第一九号〕
1 この告示は、平成十六年六月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に存する改正前の消防法施行規則第三十一条の四第三項の表示の様式を定める件様式一及び様式二の表示は、当分の間、これを使用することができる。