告示

消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件

平成十四年十一月二十八日
消防庁告示第八号
改正 平成一六年五月三一日消防庁告示第一一号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式は次のとおりとする。
消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定により、防火対象物の点検の結果の報告は、別記様式第一の防火対象物点検結果報告書に、別記様式第二の点検票を添付して行うものとする。

  附 則
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。
  附 則〔平成一六年五月三一日消防庁告示第一一号〕
この告示は、平成十六年六月一日から施行する。