告示

消防法施行規則第四条の二の六第一項第二号、第三号及び第七号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件

平成十四年十一月二十八日
消防庁告示第十二号
改正 平成一六年五月三一日消防庁告示第一一号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の六第一項第二号、第三号及び第七号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を次のとおり定める。

第一 消防計画に基づき適切に行われていることとされる事項
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第四条の二の六第一項第二号の事項は、次に掲げる事項とする。
一 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項
二 防火対象物についての火災予防上の自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項
三 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項
四 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項
五 防火上の構造の点検及び維持管理に関する事項
六 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項
七 防火上必要な教育に関する事項
八 消火、通報及び避難の訓練の実施に関する事項
九 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項
十 防火管理について消防機関との連絡に関する事項
十一 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項
十三 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項
十四 その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項
十五 規則第三条第四項に規定する強化地域(以下「強化地域」という。)に所在する防火対象物にあっては、次に掲げる事項
(一) 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項v(二) 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達方法に関する事項
(三) 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関する事項
(四) 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関する事項
(五) 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関する事項
(六) 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関する事項
十六 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(当該消火及び避難の訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。)

第二 その管理について権原が分かれている防火対象物において適切に行われていることとされる事項
規則第四条の二の六第一項第三号の事項は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第八条の二第一項の規定による同項の事項の作成及び同条第二項の規定による当該事項の届出とする。

第三 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る事項
規則第四条の二の六第一項第七号の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等が、次に定めるところにより設置されていなければならないものとする。
一 消火器又は簡易消火用具にあっては、令第十条第一項及び第三項の規定に従って設置されていること。
二 屋内消火栓設備にあっては、令第十一条第一項、第二項及び第四項の規定に従って設置されていること。
三 スプリンクラー設備にあっては、令第十二条第一項、第三項及び第四項の規定に従って設置されていること。
四 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備にあっては、令第十三条の規定に従って設置されていること。
五 屋外消火栓設備にあっては、令第十九条第一項、第二項及び第四項の規定に従って設置されていること。
六 動力消防ポンプ設備にあっては、令第二十条第一項、第二項及び第五項の規定に従って設置されていること。
七 自動火災報知設備にあっては、令第二十一条第一項及び第三項の規定に従って設置されていること。
八 ガス漏れ火災警報設備にあっては、令第二十一条の二第一項の規定に従って設置されていること。
九 漏電火災警報器にあっては、令第二十二条第一項の規定に従って設置されていること。
十 消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、令第二十三条第一項及び第三項の規定に従って設置されていること。
十一 非常警報器具又は非常警報設備にあっては、令第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定に従って設置されていること。
十二 避難器具にあっては、令第二十五条第一項及び第二項第一号の規定に従って設置されていること。
十三 誘導灯及び誘導標識にあっては、令第二十六条第一項及び第三項の規定に従って設置されていること。
十四 消防用水にあっては、令第二十七条第一項及び第二項の規定に従って設置されていること。
十五 排煙設備にあっては、令第二十八条第一項及び第三項の規定に従って設置されていること。
十六 連結散水設備にあっては、令第二十八条の二第一項、第三項及び第四項の規定に従って設置されていること。
十七 連結送水管にあっては、令第二十九条第一項の規定に従って設置されていること。
十八 非常コンセント設備にあっては、令第二十九条の二第一項の規定に従って設置されていること。
十九 無線通信補助設備にあっては、令第二十九条の三第一項の規定に従って設置されていること。
二十 前各号の規定にかかわらず、令第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認めた状況で設置されていること。
二十一 前各号の規定にかかわらず、現に令第三十二条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、消防長又は消防署長が、同条の規定の適用を認めた状況で設置されていること。
二十二 前各号の規定にかかわらず、法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。
二十三 前各号の規定にかかわらず、法第十七条の二の五第一項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定に従って設置されていること。
二十四 前号に掲げるもののほか、法第十七条の三第一項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定に従って設置されていること。

  附 則
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。
  附 則〔平成一六年五月三一日消防庁告示第一一号〕
この告示は、平成十六年六月一日から施行する。