告示

消防法施行規則第四条の二の七第三項第三号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を定める件

平成十四年十一月二十八日
消防庁告示第十三号
改正 平成一六年五月三一日消防庁告示第一一号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の七第三項第三号の規定に基づき、防火対象物の点検済表示に記載する事項を次のとおり定める。
消防法施行規則第四条の二の七第三項第三号の防火対象物の点検済表示に記載する事項は、消防法施行規則第四条の二の五第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件(平成十六年消防庁告示第十七号)第四に規定する防火対象物点検資格者免状の交付番号とする。

  附 則
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。
  附 則 〔平成一六年五月三一日消防庁告示第一一号〕
この告示は、平成十六年六月一日から施行する。