工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目を定める件
平成十六年九月二十九日
消防庁告示第二十五号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十三条の十七第三項の規定に基づき、工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目を次のとおり定める。
第一 講習区分
講習は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第三十三条の三第に規定する指定区分に従い、次に掲げる区分により実施するものとする。
講習区分 | 講習の対象となる消防設備士の種類及び区分 |
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特殊消防用設備等 | 特類の甲種消防設備士 |
消火設備 | 第一類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士、第二類の甲種消防設備士及び 乙種消防設備士並びに第三類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士 |
警報設備 | 第四類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士並びに第七類の乙種消防設備士 |
避難設備・消火器 | 第五類の甲種消防設備士及び乙種消防設備士並びに第六類の乙種消防設備士 |
第二 講習科目及び講習時間
一 講習科目及び講習時間は、次のとおりとする。
(一) 特殊消防用設備等の講習区分に係る講習
講習科目 | 講習時間 |
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イ 工事整備対象設備等(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十 七条の八に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)関係法令 及び防火に関する他法令等に関する事項 (イ) 工事整備対象設備等に関する規制の概要 (ロ) おおむね過去五年間における消防用設備等の技術上の基準の改正要点 (ハ) おおむね過去五年間における建築基準法令、危険物関係法令等防火に関する関係法令の改正要点 (ニ) 消防設備士の責務 (ホ) 特異な火災事故例及びその問題点 (ヘ) その他防災に関する事項 |
二時間三十分以上 |
ロ 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 (イ) 工事整備対象設備等の工事又は整備に関する技術基準の要点 (ロ) 工事整備対象設備等の試験及び点検に関する要点 (ハ) 設備等設置維持計画の概要 (ニ) おおむね過去五年間に認定された特殊消防用設備等の概要 (ホ) 工事整備対象設備等の奏功例並びに事故例及びその問題点 (へ) 工事整備対象設備等の維持管理に関する要点 |
四時間以上 |
(二) 消火設備、警報設備、避難設備及び消火器の講習区分に係る講習
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
イ 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 (イ) 工事整備対象設備等に関する規制の概要 (ロ) おおむね過去五年間における消防用設備等の技術上の基準の改正要点 (ハ) おおむね過去五年間における建築基準法令、危険物関係法令等防火に関する関係法令の改正要点 (ニ) 消防設備士の責務 (ホ) 特異な火災事故例及びその問題点 (ヘ) その他防災に関する事項 |
二時間三十分以上 |
ロ 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 (イ) 消防法施行規則第三十三条の三第三項に規定する指定区分に応じた工事整備対象設備等((ロ)、(ハ)及び(ニ)において同じ。)の工事又は整備に関する技術基準の要点 (ロ) 工事整備対象設備等の試験基準及び点検要領 (ハ) 工事整備対象設備等の奏功例並びに事故例及びその問題点 (ニ) 工事整備対象設備等の維持管理に関する要点 |
四時間以上 |
二 次の表の上欄に掲げる者については、同表下欄に掲げる講習科目を免除することができるものとする。
講習科目の一部を免除することができる者 | 免除することができる講習科目 |
第一の講習区分のうち一の講習を受けた後六月以内に他の講習を受けようとする者 | 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 |
消防庁長官が指定する公共的団体が行う講習を受けた後六月以内に講習を受けようとする者 | 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 |
三 一の講習修了後三十分間程度の効果測定を行うものとする。
第三 講習修了証明
講習の課程を修了した者に対しては、消防設備士免状にその旨を記載するものとする。
第四 その他講習の実施に関し必要な細目
一 講習の日時、場所等の公示
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、都道府県知事があらかじめ公示するものとする。
二 受講申請手続
講習を受けようとする者は、別記様式の消防設備士受講申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、これを都道府県知事に提出するものとする。
(一) 第二第二号に定める講習科目の一部の免除を希望する者は、当該講習の課程を修了した旨を証明する書類
(二) 写真(消防設備士受講申請書提出前六月以内に撮影した縦四センチメートル、横三センチメートル正面上半身像のもの)
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 消防用設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目(昭和四十九年消防庁告示第二号)は、廃止する。
3 この告示施行の際現に存する消防用設備等の工事又は整備に関する講習の実施細目別記様式は、この告示の別記様式にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。