告示

エアゾール式簡易消火具を定める件

昭和五十七年十二月四日
消防庁告示第六号
改正 昭和六二年八月消防庁告示第二号

消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第一号のエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものとする。
一 消火薬剤を液化ガス又は圧縮ガス(以下「液化ガス等」という。)の圧力により噴霧状等に放射して消火するものであること。
二 石油ストーブ、天ぷら鍋等の火災を有効に消火できるものであること。
三 容器は消火薬剤を再充てんできないものであること。
四 消火薬剤及び液化ガス等を充てんする容器が、内容積一リツトル以下のものであること。
五 容易にガス漏れ並びに容器の変形、損傷及び著しい腐食等を生じないものであること。
六 消火薬剤及び液化ガス等は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものであること。
七 次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示したものであること。
(一) 適応火災
(二) 品質保証期間の終了年月
(三) 製造者名
(四) 取扱い上の注意事項

二・四号...全部改正〔昭和六二年八月消告二号〕

  附 則
この告示は、昭和五十八年一月一日から施行する。
  附 則 〔昭和六二年八月一七日消防庁告示第二号〕
この告示は、公布の日から施行する。