告示

技術上の規格に適合する消防用機械器具等又は消火設備等を供用することができる日を定める件

昭和五十七年十一月二十日
自治省告示第二百一号

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和五十七年自治省令第二十四号)による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)の規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等又は消火設備等を供用することができる日として定める日は次のとおりとする。
昭和五十九年十二月一日