告示

技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日を定める件

平成六年一月十七日
自治省告示第三号

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項の規定に基づき、緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)の規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日を次のとおり定める。

平成六年八月一日