消火器用消火薬剤等の個別検定の手数料の額等を定める件
昭和五十年十二月十九日
自治省告示第二百五十一号
改正 昭和五三年四月自治省告示第六九号、五六年六月第一二〇号、五九年一〇月第一五四号、六一年一〇月第一六一号、平成元年三月第七二号、三年七月一一五号、四年一月第四号、五年二月第八号、七年九月第一六八号、九年三月第五七号
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十一条第一項及び別表第五の規定に基づき、消火器用消火薬剤、泡〔あわ〕消火薬剤、ゴム引消防用ホース及び消防用吸管(以下「消火器用消火薬剤等」という。)の個別検定の手数料の額、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する消防用機械器具等についての試験(以下「型式変更試験」という。)の手数料の額並びに同表の消防用機械器具等の種別の欄中消火器、動力消防ポンプ、消防用ホース、火災報知設備、漏電火災警報器及び金属製避難はしご(以下「消火器等」という。)の細分として定める用語の意義を次のように定める。
一 消防用ホース(ゴム引のものに限る。)の型式承認に係る試験の手数料の額
(1) 呼称四十を超えるもの 一件につき 一万七千二百円
(2) 呼称四十以下のもの 一件につき 一万七千百円
一の二 消火器用消火薬剤等の個別検定の手数料の額
(1) 消火器用消火薬剤
ア 大型消火器用のもの 一個につき 三十円
イ 小型消火器用のもの 一個につき 十円
(2) 泡消火薬剤 一個につき 百円
(3) 消防用ホース(ゴム引のものに限る。)
ア 呼称四十を超えるもの 一本につき 百二十円
イ 呼称四十以下のもの 一本につき 八十円
二 型式変更試験の手数料の額
検定対象機械器具等の種別 | 型式承認を受けている型式と異なる部分 | 手数料の額 | |
---|---|---|---|
消火器 | 本体容器の容量(十パーセントまでに限る。) 能力単位の表示(数値が大である場合に限る。) 消火剤の重量又は容量 自動車用消火器に係る表示の付加 加圧用ガスの重量又は容量 放射機構 本体容器内部の耐食材料 本体容器の接合方法又は溶接継手 本体容器以外の部品(耐食又は耐圧に関係のあるものに限る。)の材質、構造又は形状 |
一件につき七千円(小型のものにあつては、六千円) | |
消防用ホース | ゴム引 | 消防用ゴム引きホース又は消防用保形ホースの内張り、被覆又は塗装の材質又は加工法 原糸の組合せ又はより数 |
一 呼称四十を超えるもの 一件につき七千百円 二 呼称四十以下のもの 一件につき七千円 |
結合金具 | つめ室の形状 つめの材質又は形状 つめばねの材質又は形状 ホース装着部又は吸管装着部の構造 パッキンの材質又は形状 抜け止めの材質 |
一件につき一万円 | |
火災報知設備 | 感知器 | 感熱部及び検知部を除く機能に影響のある部分の材質、構造又は形状 回路(火災発信回路を除く。) 接点又は接点に相当する部分の最大使用電圧又は最大使用電流 部品の機能、材質、構造又は形状 主機能に影響のある附属装置(除去する場合を除く。) 検出部の外箱の材質又は構造 公称蓄積時間(時間の変更に限る。) 公称監視距離(炎感知器にあつては、視野角ごとの公称監視距離) |
一 差動式スポット型 イ 自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの 一件につき 八千円(多信号機能を有するものにあつては、八千円に一信号増すごとに二千五百円を加えた額) ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に三千円を加えた額 二 差動式分布型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八千円(多信号機能を有するものにあつては、八千円に一信号増すごとに二千五百円を加えた額) ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に三千九百円を加えた額 三 定温式感知線型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八千円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 一万九百円 四 定温式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八千円(多信号機能を有するものにあつては、八千円に一信号増すごとに二千五百円を加えた額) ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に二千九百円を加えた額 五 熱複合式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 一万円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 一万二千九百円 六 補償式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 八千円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 一万四百円 七 熱アナログ式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 一万九千四百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 二万二千三百円 八 イオン化式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万二百円(多信号機能を有するものにあつては、二万二百円に一信号増すごとに六千五百円を加えた額) ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に七千八百円を加えた額 九 光電式スポット型及び光電式分離型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万百円(多信号機能を有するものにあつては、二万百円に一信号増すごとに六千五百円を加えた額) ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に七千八百円を加えた額 十 煙複合式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万六千八百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 三万四千六百円 十一 イオン化アナログ式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 三万五千四百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 四万三千二百円 十二 光電アナログ式スポット型及び光電アナログ式分離型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 三万五千三百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 四万三千百円 十三 熱煙複合式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万七千二百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 三万五千円 十四 紫外線式スポット型及び赤外線式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 二万七千円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 三万四千八百円 十五 紫外線赤外線併用式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 三万二千七百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 四万五百円 十六 炎複合式スポット型 イ 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 三万五千三百円 ロ 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 四万三千百円 |
発信機 | 回路(火災発信回路を除く。) 部品の機能、材質、構造又は形状 主機能に影響のある附属装置(除去する場合を除く。) 主電源の種類(回路電圧が同一である場合に限る。) 外箱の構造(屋内型の場合を除く。)又は材質 |
一 P型一級及びT型 一件につき 四千五十円 二 P型二級 一件につき 二千円 三 M型 一件につき 一万五千二百円 |
|
中継器 | 回路(火災発信回路若しくは火災受信回路又はガス漏れ発信回路若しくはガス漏れ受信回路を除く。) 蓄電池又は蓄電池の充電装置 部品の機能、材質又は構造 主機能に影響のある附属装置(除去する場合を除く。) 主電源の種類(回路電圧が同一である場合に限る。) 公称蓄積時間(時間の変更に限る。) |
一 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 八千百円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては一万百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては一万千八百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては一万四千円) 二 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に三千四百円を加えた額 |
|
受信機 | 回路(火災受信回路又はガス漏れ受信回路を除く。) 蓄電池又は蓄電池の充電装置 部品の機能、材質又は構造 主電源の種類(回路電圧が同一である場合に限る。) 主機能に影響のある附属装置(除去する場合を除く。) 公称蓄積時間(時間の変更に限る。) |
一 P型一級 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 九千百円(二信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(二信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては一万二千百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては一万五千百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては八千五百円、遠隔試験機能を有するものにあつては五千五百円を加えた額 二 P型二級 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 六千円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては八千五百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては一万五百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては八千五百円、遠隔試験機能を有するものにあつては五千五百円を加えた額 三 P型三級 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 四千五百五十円(蓄積式のものにあつては、五千五百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては八千五百円、遠隔試験機能を有するものにあつては五千五百円を加えた額 四 M型及びG型 一件につき 二万百円 五 R型 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 二万百円(二信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては二万二千七百円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては二万四千八百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては二万七千五百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては五千八百円、遠隔試験機能を有するものにあつては三千七百円を加えた額 六 GP型一級 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 二万百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては二万二千七百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては二万四千七百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては一万二百円、遠隔試験機能を有するものにあつては六千六百円を加えた額 七 GP型二級 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 一万三千百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては一万五千六百円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては一万七千七百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては八千六百円、遠隔試験機能を有するものにあつては五千六百円を加えた額 八 GP型三級 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 一万百円(蓄積式のものにあつては、一万千六百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては八千六百円、遠隔試験機能を有するものにあつては五千六百円を加えた額 九 GR型 イ 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 三万三百円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては三万三千三百円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては三万六千三百円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては三万九千七百円) ロ 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては八千百円、遠隔試験機能を有するものにあつては五千二百円を加えた額 |
|
漏電火災警報器 | 変流器 | 警戒電路の定格電圧、定格電流、定格周波数又は相設計出力電圧 材質、構造又は形状 |
一件につき二千五百円 |
受信機 | 公称作動電流値 電源の定格電圧又は定格周波数 主機能に影響のある付属装置(除去する場合を除く。) 外箱の材質又は構造変流器の外付き又は内蔵 感度調整装置 部品の機能、材質、構造又は形状 遮断機構の定格電圧、定格電流又は定格感度電流 |
一件につき二千五百円 | |
閉鎖型スプリンクラーヘッド | オリフィス部分の形状(流量定数が同一である場合に限る。) デフレクターの形状 レバーの材質又は形状 フレームの材質 ノック方式 設計荷重 |
一件につき二万二百円 | |
流水検知装置 | 部品の機能、構造又は材質 使用圧力範囲 検知流量定数 不作動水量 |
一件につき二万五千三百円 | |
一斉開放弁 | 部品の機能、構造又は材質 制御源の数値 最大流量 使用圧力範囲 |
一件につき二万五千三百円 | |
金属製避難はしご | 固定はしご | 縦棒又は横桟の間隔 収納部の材質又は構造 |
一件につき六千百円 |
立てかけはしご | 縦棒又は横桟の間隔 上部支持点安全装置、縮梯〔てい〕防止装置又は折りたたみ防止装置の材質又は構造 |
一件につき六千百円 | |
つり下げはしご | 縦棒又は横桟の間隔 突子の材質又は構造 つり下げ金具の材質又は構造 |
一件につき六千百円 | |
緩降機 | 調速器の材質 ベルトの材質又は構造 フックの材質又は形状 |
一件につき七千円 |
三 消火器等の細分として定める用語の意義
(1) 消火器
ア 大型 充てんされた消火剤の量が消火器の区分に応じ消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第九条に掲げる量以上である消火器をいう。
イ 小型 アに掲げる消火器以外の消火器をいう。
(2) 消防用ホース
ア ゴム引 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(昭和四十三年自治省令第二十七号)第二条第二号、第四号及び第五号に規定する消防用ゴム引きホース、消防用濡〔ぬ〕れホース及び消防用保形ホースをいう。
イ 麻 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第二条第三号に規定する消防用麻ホースをいう。
(3) 結合金具
ア 差し口 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第二号)第二条第二号に規定する差し口及び消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第三号)第二条第二号に規定する差し口をいう。
イ 受け口 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令第二条第三号に規定する受け口及び消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第二条第三号に規定する受け口をいう。
(4) 火災報知設備
ア 感知器 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第一号に規定する感知器をいい、その種別については同条第二号から第十九号までに定めるところによる。
イ 発信機 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第二条第二十号に規定する発信機をいい、その種別については同条第二十一号から第二十三号まで及び同令第三十二条に定めるところによる。
(5) 中継器 中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第二条第六号に規定する中継器をいう。
(6) 受信機 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定する受信機をいい、その種別については同条第八号から第十三号まで並びに同令第八条及び第十二条に定めるところによる。
(7) 漏電火災警報器
ア 変流器 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十一年自治省令第十五号)第二条第二号に規定する変流器をいう。
イ 受信器 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第二条第三号に規定する受信機をいう。
(8) 金属製避難はしご
ア 固定はしご 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第三号)第二条第二号に規定する固定はしごをいう。
イ 立てかけはしご 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第二条第三号に規定する立てかけはしごをいう。
ウ つり下げはしご 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第二条第四号に規定するつり下げはしごをいう。
四 多信号機能、蓄積式、アナログ式、二信号式、自動試験機能及び遠隔試験機能の用語の意義
(1) 多信号機能 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第八条第十号に規定する感知器の機能をいう。
(2) 蓄積式 中継器にあつては中継器に係る技術上の規格を定める省令第三条第一項第十三号に規定する中継器の機能を、受信機にあつては受信機に係る技術上の規格を定める省令第八条第一項第七号に規定する受信機の機能をいう。
(3) アナログ式 中継器にあつては中継器に係る技術上の規格を定める省令第二条第六号の二に規定する中継器の機能を、受信機にあつては受信機に係る技術上の規格を定める省令第二条第九号の二に規定する受信機の機能をいう。
(4) 二信号式 受信機に係る技術上の規格を定める省令第二条第十四号に規定する受信機の機能をいう。
(5) 自動試験機能 中継器に係る技術上の規格を定める省令第二条第十二号に規定する機能をいう。
(6) 遠隔試験機能 中継器に係る技術上の規格を定める省令第二条第十三号に規定する機能をいう。
附 則
1 この告示は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、流水検知装置及び一斉開放弁に係る型式変更試験の手数料の額に係る規定は、公布の日から施行する。
2 昭和三十八年自治省告示第百五十九号は、廃止する。
附 則 〔昭和五六年六月二〇日自治省告示第一二〇号〕
この告示は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則 〔昭和六一年一〇月一五日自治省告示第一六一号〕
この告示は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附 則 〔平成元年三月三一日自治省告示第七二号〕
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 〔平成三年七月一五日自治省告示第一一五号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 〔平成四年一月二九日自治省告示第四号〕
この告示は、平成四年三月一日から施行する。
附 則 〔平成五年二月一日自治省告示第八号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 〔平成七年九月一三日自治省告示第一六八号〕
この告示は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 〔平成九年三月二四日自治省告示第五七号〕
この告示は、平成九年四月一日から施行する。