救助活動に関する基準
昭和六十二年九月二十一日
消防庁告示第三号
改正 平成元年六月消防庁告示第二号、八年五月第三号、一一年九月第八号、一四年四月第五号、一八年三月第三号、十九年一〇月第六号、二二年四月第九号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第十四号の二〔現行=第四条第二項第十六号〕の規定に基づき、救助活動に関する基準を次のように定める。
救助活動に関する基準
第一章 総則
(目的)
第一条 この基準は、法令に規定する救助隊の編成及び装備に係る基準の細目並びに救助活動に関する基本的事項を定め、もつて市町村の消防機関が行う救助活動の適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この基準における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による人命の救助を行うことをいう。
二 救助隊とは、消防法第三十六条の二の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、市町村に配置される救助隊をいう。
(組織及び施設の整備等)
第三条 市町村長は、消防機関の救助活動に関する組織及び施設の整備を推進し、並びにこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。
(実施体制の確立等)
第四条 消防長又は消防本部及び消防署を置かない市町村で消防団により編成する救助隊を配置するものにおいては消防団長(以下「消防長等」という。)は、救助活動実施体制の確立を図るとともに、所属の消防職員又は消防団員を指揮監督し、救助活動に関し万全の措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 救助隊
(救助隊の数)
第五条 市町村に配置する救助隊の数は、省令第三条から第七条までに定めるところによるものとする。
(救助隊員の資格)
第六条 救助隊員(消防団員を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもつて充てるようにしなければならない。
一 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
二 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
本条...一部改正〔平成元年六月消告二号〕
(隊長の任務)
第七条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち一人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
(隊員の任務)
第八条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の服装)
第九条 隊員(消防団員を除く。)は、救助活動を行う場合は、消防吏員制服基準(昭和四十二年消防庁告示第一号)に定められた救助服及び救助靴を着用するものとする。
本条...一部改正〔平成二二年四月消告九号〕
(救助工作車等の基準)
第一〇条 救助工作車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)に定める緊急自動車の基準(以下この条において「緊急自動車の基準」という。)に適合し、かつ、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
一 最大積載量二・〇トン以上、ホイルベース二・四メートル以上及び四輪以上のシャシをぎ装した鋼板製の全有蓋密閉式構造の自動車であること。
二 隊員五人以上が安全に乗車できる座席を有するものであること。
三 第十二条第一号、第二号又は第三号に掲げる救助器具をその機能を損なうことなく安全かつ確実に積載できるとともに、隊員が容易に当該救助器具を積み降ろしすることのできる堅固な固定装置を備えてあること。
四 その他救助活動を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
2 救助工作車に代えて、その他の消防用自動車を備える救助隊に係る当該その他の消防用自動車は、緊急自動車の基準に適合し、かつ、第十二条第一号に掲げる救助器具(当該救助隊が消防団員により編成される救助隊である場合にあつては、同条第四号に掲げる救助器具)を常時積載することができる構造及び設備を有するもの又は常時積載できない場合においては、迅速な積載替えができる構造及び設備を有するものとする。
3 特殊災害対応自動車は、緊急自動車の基準に適合し、かつ、放射性物質、生物剤及び化学剤による災害に対応するための生物剤検知器、有毒ガス測定器、放射線測定器、空気呼吸器、化学防護服、陽圧式化学防護服、放射線防護服、除染シャワー、除染剤散布器その他の救助器具を常時積載することができる構造及び設備を有するもの又は常時積載できない場合においては、迅速な積載替えができる構造及び設備を有するものとする。
(救助工作車等の標示)
第一一条 救助工作車又はその他の消防用自動車及び特殊災害対応自動車(次条において「救助工作車等」という。)の側面には、当該市町村の消防本部名、又は消防団名及び消防署名若しくは救助隊名を標示するものとする。
(救助工作車等に備える救助器具)
第一二条 救助工作車等には、次の各号に掲げる救助工作車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる救助器具を備えるものとする。
一 省令第二条及び第三条の規定により配置される救助隊に係る救助工作車又はその他の消防用自動車 省令別表第一に掲げる救助器具
二 省令第四条の規定により配置される特別救助隊(以下「特別救助隊」という。)に係る救助工作車 省令別表第一及び別表第二に掲げる救助器具
三 省令第五条の規定により配置される高度救助隊(以下「高度救助隊」という。)及び省令第六条の規定により配置される特別高度救助隊(以下「特別高度救助隊」という。)に係る救助工作車及び特殊災害対応自動車 省令別表第一から別表第三までに掲げる救助器具
四 省令第七条の規定により配置される救助隊に係るその他の消防用自動車 省令別表第一に掲げる救助器具の一部
2 救助工作車等に備える救助器具の必要個数及び性能等は、別表のとおりとする。
第三章 教育訓練
(隊員の教育訓練)
第一三条 消防長等及び消防署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長等及び消防署長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(教育訓練基本計画)
第一四条 消防長は、前条第一項の教育訓練を実施するに当たつては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員(消防団員を除く。)の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた教育訓練基本計画を作成し、及び毎年教育訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
(教育訓練実施計画)
第一五条 消防長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、毎年、年間の教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、教育訓練の対象者、教育訓練の時間数及び実施時期その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成しなければならない。
第四章 救助活動
(救助調査)
第一六条 消防長等は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、当該市町村の区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
一 地勢及び交通の状況
二 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
三 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
四 その他消防長等が必要と認める事項
(関係機関との情報連絡体制)
第一七条 消防長等は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(救助隊の出動)
第一八条 消防長等又は消防署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知つた場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
2 前項の場合において、消防長等又は消防署長は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第一九条 消防長等又は消防署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携等)
第二〇条 救助隊は、救助活動を行うに当たつては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たつては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第二一条 消防長等又は消防署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(活動の記録)
第二二条 隊長は、救助活動を行つた場合は、救助活動記録票等に救助を要する者の状態、氏名、年齢、性別、活動内容等所要の事項を記録し、消防長等又は消防署長に報告するものとする。
(評価等)
第二三条 消防長等又は消防署長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
第五章 広域相互応援協定等
(広域相互応援協定)
第二四条 市町村長は、相互に共同し、大規模又は特殊な災害の発生した場合における救助活動の実施に関し、広域相互応援協定を締結するよう努めるものとする。
2 市町村長は、前項の広域相互応援協定を締結しようとする場合においては、当該市町村の消防機関の消防力、当該市町村の区域、又は当該市町村の属する都道府県の区域において発生が予想される災害の種類、規模及び態様等を十分に勘案するとともに、必要に応じ当該都道府県外の市町村長に対し応援を求める体制の確保についても配慮するものとする。
(応援隊派遣計画)
第二五条 前条に規定する広域相互応援協定を締結した市町村の消防長は、当該協定に基づく応援の適切かつ円滑な実施を図るため必要な部隊の編成及び装備、消防機関相互の連絡通信体制その他応援に関し必要な事項を定めた応援隊派遣計画を作成しなければならない。
2 消防長は、応援隊派遣計画の作成及び実施に当たつては、当該市町村の消防機関の消防力を十分に勘案するとともに、他の市町村の消防長が作成する応援隊派遣計画との間に調整を図り、及び当該他の市町村のうちに消防本部及び消防署を置かない市町村があるときは、当該市町村の消防団長の意見を踏まえ、応援隊派遣計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。
(救助活動計画等)
第二六条 消防長は、救助隊一隊のみでは対応が困難な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画(前二条に規定する広域相互応援協定及び応援隊派遣計画が締結又は作成されている場合においては、当該協定及び当該計画に規定する事項を含む。)を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年一回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく実動訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。
附 則
この告示は、昭和六十二年九月二十一日から施行する。
附 則 〔平成元年六月二九日消防庁告示第二号〕
この告示は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 〔平成八年五月一一日消防庁告示第三号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 〔平成一一年九月八日消防庁告示第八号〕
(施行期日)
第一条 この告示は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行の際現に存する救助工作車に備える救助器具のうち、改正後の救助活動に関する基準別表油圧ジャッキの項、同表油圧スプレッダーの項、同表可搬ウィンチの項、同表油圧切断機の項、同表大型油圧スプレッダーの項及び同表大型油圧切断機の項に定める技術上の基準に適合しないものの救助器具に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 〔平成一八年三月二八日消防庁告示第三号〕
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 〔平成十九年一○月一日消防庁告示第六号〕
この告示は、平成十九年一〇月一日から施行する。
附 則 〔平成二十二年四月一日消防庁告示第九号〕
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表
区分 | 品名 | 必要個数 | 性能等 |
---|---|---|---|
省令別表第一に掲げる救助器具 | かぎ付はしご | 一 | |
三連はしご | 一 | ||
金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご | 一 | ||
空気式救助マット | 一 | ||
救命索発射銃 | 一 | 到達距離六十メートル以上 | |
サバイバースリング又は救助用縛帯 | 一 | ||
平担架 | 一 | 吊上(下)げ可能なもの | |
ロープ | 二 | 一巻二百メートルを適宜切断 | |
カラビナ | 二十 | ||
滑車 | 五 | ||
油圧ジャッキ | 一 | 揚力百キロニュートン以上 | |
油圧スプレッダー | 一 | 展開力十キロニュートン以上 | |
可搬ウィンチ | 一 | 牽引能力十五キロニュートン以上 | |
ワイヤロープ | 二 | ||
マンホール救助器具 | 一 | ||
救助用簡易起重機※ | 一 | 常用荷重〇・二トン以上 | |
油圧切断機 | 一 | 中心開口部切断力五十キロニュートン以上 | |
エンジンカッター | 一 | 金属、非金属切断可能なもの | |
ガス熔断器 | 一 | ||
チェーンソー | 一 | ||
鉄線カッター | 一 | ||
万能斧 | 二 | ||
ハンマー | 一 | ||
携帯用コンクリート破壊器具 | 一 | ||
生物剤検知器※※※ | 一 | ||
化学剤検知器※※※ | 一 | ||
可燃性ガス測定器 | 一 | ||
有毒ガス測定器※※ | 一 | ||
酸素濃度測定器※※ | 一 | ||
放射線測定器※※ | 一 | ||
空気呼吸器(予備ボンベを含む。) | 五 | 予備ボンベは、五とする。 | |
空気補充用ボンベ※ | 一 | ||
革手袋 | 五 | ||
耐電手袋 | 五 | 七千ボルト電路で使用可能なもの | |
安全帯 | 五 | ||
防塵メガネ | 五 | ||
携帯警報器 | 五 | ||
防毒マスク | 五 | ||
化学防護服※※ | 二 | ||
陽圧式化学防護服※※ | 五 | ||
耐熱服※ | 二 | ||
放射線防護服(個人用線量計を含む。)※※ | 二 | 個人用線量計は、フィルムバッジで代替することができる。 | |
簡易画像探索機※※ | 一 | ||
除染シャワー※※ | 一 | ||
除染剤散布器※※ | 二 | ||
潜水器具一式※ | 五 | ||
流水救助器具一式※ | 五 | ||
救命胴衣※ | 五 | ||
水中投光器※ | 五 | ||
救命浮環※ | 十 | ||
浮標※ | 一 | ||
救命ボート※ | 一 | ||
船外機※ | 一 | ||
水中スクーター※ | 一 | ||
水中無線機※ | 一 | ||
水中時計※ | 五 | ||
水中テレビカメラ※ | 一 | ||
登山器具一式※ | 五 | ||
バスケット担架※ | 一 | ||
投光器一式 | 一 | 発電機は三百ワット/百ボルト以上のもの | |
携帯投光器 | 五 | ||
携帯拡声器 | 二 | ||
携帯無線機 | 二 | ||
応急処置用セット | 一 | ||
車両移動器具※ | 一 | 耐荷重二トン以上 | |
その他の携帯救助工具 | 一 | ||
省令別表第二に掲げる救助器具 | マット型空気ジャッキ一式 | 一 | |
大型油圧スプレッダー | 一 | 展開力三十キロニュートン以上 | |
救助用支柱器具※ | 一 | ||
チェーンブロック※ | 一 | 定格荷重一トン以上 | |
空気鋸 | 一 | ||
大型油圧切断機 | 一 | 中心開口部切断力六十キロニュートン以上 | |
空気切断機 | 一 | ||
コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー※ | 一 | ||
削岩機 | 一 | ||
ハンマドリル | 一 | ||
酸素呼吸器(予備ボンベを含む。) | 五 | 予備ボンベは、五とする。 | |
簡易呼吸器 | 二 | ||
防塵マスク | 五 | ||
送排風機 | 一 | ||
エアラインマスク※ | 一 | ||
耐電衣 | 二 | 七千ボルト電路で使用可能なもの | |
耐電ズボン | 二 | 七千ボルト電路で使用可能なもの | |
耐電長靴 | 二 | 七千ボルト電路で使用可能なもの | |
特殊ヘルメット※ | 二 | ||
緩降機 | 一 | ||
ロープ登降機 | 一 | ||
救助用降下機※ | 一 | ||
発電機 | 一 | 一・二キロワット/百ボルト以上のもの | |
省令別表第三に掲げる救助器具 | 画像探索機 | 一 | |
地中音響探知機 | 一 | ||
熱画像直視装置 | 一 | ||
夜間用暗視装置 | 一 | ||
地震警報器 | 一 | ||
電磁波探査装置※※※ | 一 | ||
二酸化炭素探査装置※※※ | 一 | ||
水中探査装置※※※ | 一 | ||
検知型遠隔探査装置※ | 一 |
備考
一 ※のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。
二 ※※印のものは、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。
三 ※※※印のものは、特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。
四 表中の救助器具については、はん用器具(器具本体に装着する各種のアタッチメントを交換すること等により、各種の機能を有する器具をいう。)によることができ、また、動力源、駆動方式等の差異があつても同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
本表...一部改正〔平成八年五月消告三号・一一年九月八号・一四年四月五号・平成一八年三月三号、平成一九年一〇月第六号、平成二二年四月九号〕