告示

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第二項の規定に基づき、総務大臣が定める救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法第二条第九項に規定する救急業務を実施するために必要な器具を定める件

平成十四年五月一日
総務省告示第二百七十二号
改正 平成一五年四月総務省告示第三一九号

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第六条第二項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が定める救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務を実施するために必要な器具を次のように定める。

一 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)に定める応急処置及び救急救命士法(平成三年法律第三十六号)に定める救急救命処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車
二 前号の救急自動車に備え付ける消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で次に掲げるもの
(1) 気道確保用器具一式
(2) 自動体外式除細動器
(3) 輸血用器具一式
(4) 血中酸素飽和度測定器
(5) 心電計、心電図伝送装置及び心電図受信装置
(6) 自動車電話
(7) ファクシミリ

〔本条改正・平一五総務告三一九〕