告示

地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準を定める件

平成八年五月十一日
自治省告示第百十八号
改正 平成一二年一二月自治省告示第二七〇号、一三年四月総務省告示第二六二号、一四年五月第二七一号、二一年三月第一一五号

地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準を次のように定める。
地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準

(地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備に係る基準)
第一条
 地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備に係る主務大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一 法第三条第一項第三号の消防用施設
   次のいずれかに該当するものであること。
(一) 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)に規定する技術上の規格又は国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和二十九年総理府告示第四百八十七号)に規定する規格に適合するもの
(二) 地震防災に関する知識の啓発若しくは情報の伝達、地震災害が発生した場合における延焼防止活動若しくは救助救護活動等地震災害による被害の防止又は軽減を図るために必要な消防防災活動を有効に行うことができるもの
二 法第三条第一項第十一号の不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの
庁舎又は避難場所として指定された施設であって、地震による倒壊の危険性が高いものであること。
三 法第三条第一項第十五号の防災行政無線設備その他の施設又は設備
防災業務上適切な場所に設置され、かつ、大規模な地震時においても機能を確保できるものであること。
四 法第三条第一項第十六号の設備
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するための設備であって、次のいずれかに該当するものであること。
(一) 飲料水を搬送することを目的として飲料水専用タンクその他必要な装置を備えた自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十六条の規定及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)に適合するものに限る。以下同じ。)
(二) 発電装置、照明装置、非常用電源装置その他必要な設備を備えた道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項第一号に規定する自動車
五 法第三条第一項第十七号の備蓄倉庫
(一) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条に規定する構造耐力を有し、かつ、同法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
(二) 非常用電源設備を備えた施設で、備蓄された物資の搬出を迅速に行うことができるものであること。
六 法第三条第一項第十八号の設備又は資機材
地震災害による負傷者を一時的に収容及び保護するための救護所を整備することを目的とするものであること。

(国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る基準)
第二条
 法第四条第一項に規定する国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号。以下「政令」という。)第二条第一項の消防用施設の整備
(一) 耐震性貯水槽
イ 四十立方メートル以上の容量のものであること。
ロ 耐震性を有し、かつ、水密性の構造のものであること。
ハ 地上から取水可能な程度の深さであること。
ニ 有蓋のものであること。
ホ 採水口等を設けたものであること。
ヘ 飲料水兼用型のものにあっては、必要に応じて緊急遮断装置を設けたものであること。
(二) 可搬式小型動力ポンプ
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第二条第三号に規定する可搬消防ポンプ(同令別表D-一の項及びD-二の項に該当するものを除く。)及び車台並びにこれらに附属する部品で構成するものであること。
(三) 小型動力ポンプ付積載車
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に規定する技術上の規格に適合する小型動力ポンプ及び必要な附属品を安全確実に固定でき、かつ、容易に積みおろしできる構造を有する道路交通法施行令第十三条第一項第一号に規定する自動車であること。
(四) 海水等利用型消防水利システム
海水等を利用して長距離送水を行うためのシステムで、次に掲げるものから構成されるものであること。  ただし、イ及びロに掲げるもののうち自動車については、道路交通法施行令第十三条第一項第一号に規定する自動車であること。
イ 大型消防ポンプ自動車
吸水高さ四・五メートルの時に、放水圧力十六重量キログラム毎平方センチメートル、毎分四立方メートル以上の放水量が確保できる大型動力ポンプを搭載した消防自動車であること。
ロ 消防用ホース延長車
口径百ミリメートル、長さ二十メートルの消防用ホースを九十本以上格納することができ、かつ、当該ホースを自動的に二線延長する機能を有するコンテナ二基及び当該コンテナのうち一基を積載するための自動車から構成されるものであること。
ハ 消防用ホース
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(昭和四十三年自治省令第二十七号)及び消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第三号)に規定する規格に適合する口径百ミリメートル、長さ二十メートル、使用圧十六重量キログラム毎平方センチメートルのものであること。
(五) 救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
イ 救助工作車
ウインチ、クレーン、発電照明灯その他地震災害時における人命の救助のために必要な構造及び設備を有する四輪駆動のものであること。
ロ 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)別表第一及び別表第二に掲げる救助器具
救助活動に関する基準(昭和六十二年消防庁告示第三号)別表に規定する性能等を有するものであること。
ハ 探索用救助器具
地震災害時における人命の救助のために必要な探索の機能を有するものであること。
ニ 救急自動車
救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)に定める応急措置を行うために必要な構造及び設備を有する四輪駆動のものであること。
ホ 救急自動車に備えつける器具
地震災害時における救急業務を行うために必要と認められるものであること。
ヘ 支援車
シャワー、トイレ、厨房その他地震災害時における救急業務、救助業務等を支援するために必要な構造及び設備を有する四輪駆動のものであること。
ト 支援車に備えつける器具
地震災害時における救急業務、救助業務等を支援することを目的とするものであること。
チ ヘリコプター
地震災害時における救助業務、救急業務等の消防防災活動を行うために必要な構造及び設備を有するものであること。
リ ヘリコプターに備えつける設備
ヘリコプターにおける被害状況等の撮影及び電送等を行うために必要と認められるものであること。
二 政令第二条第三項の防災行政無線施設又は防災行政無線設備の整備
防災業務上適切な場所に設置され、かつ、大規模な地震時においても機能を確保できるものであること。
三 政令第二条第四項の給水車又は電源車の整備
(一) 給水車
飲料水等を搬送することを目的として飲料水専用タンクその他必要な装置を備えた自動車であること。
(二) 電源車
発電装置、照明装置、非常用電源装置その他必要な設備を備えた道路交通法施行令第十三条第一項第一号に規定する自動車であること。
四 法別表第一の備蓄倉庫の整備
(一) 建築基準法第二十条に規定する構造耐力を有し、かつ、同法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
(二) 非常用電源設備を備えた施設で、備蓄された物資の搬出を迅速に行うことができるものであること。
五 政令第二条第五項のテント、担架その他の総務大臣が定めるものの整備
地震災害による負傷者を一時的に収容及び保護するための救護所を整備することを目的とするものであること。

〔本条改正・平一二自告二七〇・平一三総務告二六二・平一四総務告二七一・平二一総務告一一五〕