告示

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項に規定する総務大臣が定める日を定める件

平成二十二年十二月二十二日
総務省告示第四百四十号

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行に伴い、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、総務大臣が定める日は次のとおりとする。
 平成二十四年一月一日

附 則
この告示は、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行の日から施行する。