告示

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項第二号の規定に基づき総務大臣が定める施設

平成八年三月二十九日
自治省告示第八十六号
改正 平成一二年一二月自治省告示第二八八号、一三年三月総務省告示第一七一号

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項第二号の規定に基づき、総務大臣が定める施設を次のように定める。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項第二号の総務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)

  附 則
この告示は、平成八年四月一日から施行する。
  前 文〔抄〕〔平成一二年一二月二八日自治省告示第二八八号〕
平成十三年一月六日から施行する。
  附 則 〔平成一三年三月二七日総務省告示第一七一号〕
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。