告示

消防法第十七条の九第一項の規定に基づく指定試験機関

昭和五十九年十二月二十八日
自治省告示第二百三十三号

改正 平成十七年七月総務省告示第八百四十三号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の九第一項の規定に基づき次のように指定試験機関を指定したので、同法第十七条の九第四項において準用する第十三条の七第一項の規定に基づき公示する。

一 指定を受けた者の名称

財団法人消防試験研究センター

二 主たる事務所の所在地

東京都千代田区霞が関一丁目四番二号

三 指定をした日

昭和五十九年十二月二十日