告示

消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める件

昭和四十三年七月二十五日
消防庁告示第五号
改正 昭和四四年三月消防庁告示第一号、五二年三月第一号、五四年四月第二号、五六年五月第一号、六一年五月第四号、平成一三年三月第二五号、一八年三月第一四号

市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和三十四年政令第二百一号)第二条第一項第三号及び第二項の規定に基づき、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を次のように定める。
1 市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(以下「政令」という。)第二条第一項第三号に規定する消防庁長官が定める教育訓練は、幹部科、上級幹部科、警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科及び火災調査科の課程による教育訓練とする。
2 政令第二条第二項に規定する消防庁長官が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する消防庁長官が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
 一 幹部科 四月
 二 上級幹部科 二月
 三 警防科 四月
 四 救助科 四月
 五 救急科 六月
 六 予防科 四月
 七 危険物科 二月
 八 火災調査科 四月

附 則 〔昭和五六年五月三〇日消防庁告示第一号〕
1 この告示は、昭和五十六年四月一日から適用する。
2 この告示の適用前において消防大学校で次に掲げる課程による教育訓練を所定期間履習した者についての消防署長の資格に係る教育訓練及び期間の適用については、なお従前の例による。
 イ 機械科
 ロ 上級幹部第一科
 ハ 上級幹部第二科

附 則 〔昭和六一年五月二六日消防庁告示第四号〕
1 この告示は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 この告示の適用前において消防大学校で改正前の消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める告示第二項各号に掲げる課程による教育訓練を所定期間履修した者についての消防署長の資格に係る教育訓練及び期間の適用については、なお従前の例による。

附 則 〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第二五号〕
1 この告示は、平成十三年四月一日から適用する。
2 この告示の適用前において消防大学校で改正前の消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める告示第二項各号に掲げる課程による教育訓練を所定期間履修した者についての消防署長の資格に係る教育訓練及び期間の適用については、なお従前の例による。

附 則 〔平成一八年三月二九日消防庁告示第一四号〕
1 この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行前においてこの告示による改正前の昭和四十三年消防庁告示第五号第一項に規定する教育訓練を受けた者についての消防署長の資格に係る教育訓練の適用については、なお従前の例による。
3 この告示の施行前においてこの告示による改正前の昭和四十三年消防庁告示第五号第二項各号に掲げる課程による教育訓練を当該各号に掲げる期間受けた者についての消防署長の資格に係る教育訓練及び期間の適用については、なお従前の例による。