告示

消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める件

平成二十五年消防庁告示第十五号

 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成二十五年政令第二百六十三号)第二条の規定に基づき、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を次のように定める。

消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める件

  1. 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(以下「政令」という。)第二条第一号及び第二号に規定する消防庁長官が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する消防庁長官が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
    一 幹部科 四月
    二 上級幹部科 二月
    三 警防科 四月
    四 救助科 四月
    五 救急科 四月
    六 予防科 四月
    七 危険物科 二月
    八 火災調査科 四月
  2. 政令第二条第三号に規定する消防庁長官が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

附 則〔平成二十五年消防庁告示第十五号〕

  1. この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
  2. 消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める件(昭和四十三年七月二十五日消防庁告示第五号)は、廃止する。