告示

消防法第三十五条の三の二第二項の規定により準用する同法第三十四条第二項の規定により準用する同法第四条第四項の規定に基づき、消防庁長官が交付する証票を定める件

平成一五年一月九日
消防庁告示第一号
改正 平成一六年四月消防庁告示第三号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の三の二第二項の規定により準用する同法第三十四条第二項の規定により準用する同法第四条第四項の規定に基づき、消防庁長官が交付する証票を次のように定める。

附 則
この告示は、公布の日から施行する。