告示

国が行う補助の対象となる消防施設の基準額

昭和二十九年五月十日
総理府告示第四百八十七号

改正
和二九年八月総理府告示第七〇〇号、三一年五月第二三八号、三二年四月第二三四号、三三年三月第六三号、三四年二月第四九号、六月第二三八号、一〇月第三五〇号、三五年三月第五五号、七月自治省告示第一六号、三六年三月第一〇七号、一〇月第三〇〇号、三八年四月第七九号、四〇年七月第一〇一号、四三年七月第一五四号、四七年五月第一五三号、四八年五月第一一一号、四九年六月第一二六号、五〇年三月第六四号、六月第一四一号、五一年三月第三一号、六月第一〇九号、五二年六月第一二八号、五三年五月第九七号、五四年五月第一〇九号、五五年四月第八二号、五六年四月第七三号、五七年四月第八三号、五八年四月第一〇四号、五九年四月第五七号、六一年四月第七〇号、六二年五月第七五号、六三年四月第六八号、平成元年五月第一〇七号、二年六月第一〇一号、三年四月第九二号、六年六月第一一四号、七年四月第七八号、八年五月第一一五号、九年四月第八〇号、一〇年四月第一一八号、一一年四月第九〇号、一二年四月第八六号、一三年四月総務省告示第二三四号、一六年三月第二八二号、一七年四月第三九六号、一七年六月第六六九号

消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第四条第二項の規定に基づき、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和二十八年九月十一日総理府告示第百六十六号)の全部を次のように改正し、昭和二十九年四月一日から適用する。

国が行う補助の対象となる消防施設の基準額

(基準額)
第1条 国が行う補助の対象となる消防施設で、次条及び第3条に規定する規格に応ずる種類ごとの基準額は、次の表のとおりとする。

消防施設の種類 基準額
(単位千円)
防火水槽 有蓋 3,345
無蓋 2,748
無底 2,748

備考
1 防火水槽の容量は、40立方メートル以上であること。
2 防火水槽の基準額が、工事費(本工事費及び工事雑費をいう。)及び事務雑費を合算した額を超える場合においては、当該合算した額をもって基準額とする。
3 前項の場合において、本工事費とは、直営のときは労務費、材料費(運搬費を含む。以下同じ。)、損料、保険料等をいい、請負のときは労務費、材料費、損料、諸経費(請負業者が負担する保険料、請負業者の利潤等をいう。)等をいい、工事雑費とは、工事現場において、必要な備品購入費、消耗品費、光熱水費等をいい、事務雑費とは、工事に伴う職員の旅費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等をいう。この場合において、基準額に対する工事雑費、事務雑費及び諸経費の割合は、工事雑費については2パーセント以内、事務雑費については2.9パーセント以内、諸経費については、5パーセント以内とする。
4 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に規定する市街地に設置する防火水槽(無蓋〔がい〕及び無底を除く。)の基準額は、531千円を加算した額とする。
5 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により豪雪地帯の指定を受けた地域に防火水槽を設置する場合で、立上り吸水管の工事が必要であると消防庁長官が認めた場合における防火水槽の基準額は、318千円を超えない範囲内においてそれぞれの基準額に立上り吸水管の工事費を加算した額とする。
6 掘削1メートル未満でゆう水のある地域又は土質の関係上くい打ちを要する地域に設置する40立方メートル級有蓋〔がい〕又は無蓋〔がい〕の防火水槽で、ゆう水対策又はくい打ち工事に特に多額の経費を要すると消防庁長官が認めた場合における防火水槽の基準額は、318千円を超えない範囲内においてそれぞれの基準額にゆう水対策又はくい打ちの工事費を加算した額とする。
1・3項...一部改正〔昭和29年8月総告700号〕、本条...全部改正〔昭和31年5月総告238号〕、1項...一部改正〔昭和32年4月総告234号・33年3月63号・34年2月49号・6月238号・35年7月自告16号・36年3月107号・38年4月79号・40年7月101号・43年7月154号・47年5月153号・48年5月111号〕、本条...全部改正〔昭和49年6月自告126号〕、一部改正〔昭和50年3月自告64号・6月141号・51年3月31号・6月109号・52年6月128号・53年5月97号・54年5月109号・55年4月82号・56年4月73号・57年4月83号・58年4月104号・59年4月57号・61年4月70号・62年5月75号・63年4月68号・平成元年5月107号・2年6月101号・3年4月92号・6年6月114号・7年4月78号・8年5月115号・9年4月80号・10年4月118号・11年4月90号・12年4月86号・13年4月総務告234号・16年3月282号・17年4月396号・17年6月669号〕

(防火水槽の規格)
第2条 防火水槽の規格は、原則として設置予定地でコンクリートを打設し建設される鉄筋コンクリート製のもの又は工場において生産された部材を使用して建設されるものであり、かつ、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項に定める消防水利の給水能力及び同基準第6条各号に掲げる消防水利の構造に適合するものでなければならない。

本条...一部改正〔昭和31年5月総告238号・34年2月49号・6月238号・36年3月自告107号・40年7月101号・43年7月154号・47年5月153号〕、全部改正〔昭和49年6月自告126号〕、一部改正〔昭和50年6月自告141号・57年4月83号〕、全部改正〔昭和58年4月自告104号〕、旧3条...繰上〔平成17年4月総務告396号〕

第3条 この告示に定めるもののほか、消防ポンプ自動車及び防火水槽の規格の細目その他必要な事項は、消防庁長官が別に定める。

本条...追加〔昭和58年4月自告104号〕、一部改正〔昭和59年4月自告57号〕、旧5条...繰上〔平成9年4月自告80号〕、旧4条...繰上及び一部改正〔平成17年4月総務告396号〕