告示

消防施設強化促進法施行令附則第六項等に基づく総務大臣の定める基準等

昭和五十一年八月三日
自治省告示第百二十五号
改正 平成一二年一二月自治省告示第二八七号

消防施設強化促進法施行令(昭和二十八年政令第百二十四号)附則第六項及び第七項の規定に基づき、自治大臣の定める基準及び自治大臣が定める規格は、次のとおりとし、昭和五十一年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

消防施設強化促進法施行令附則第六項等に基づく総務大臣の定める基準等

題名...改正〔平成一二年一二月自告二八七号〕

(市町村に係る基準)
第一条 消防施設強化促進法施行令(以下「施行令」という。)附則第六項第二号に規定する総務大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 石油の貯蔵・取扱量が四百万キロリットル以上であること。
二 特別防災区域の全部又は一部を管轄する消防署が二以上あり、かつ、当該消防署のうち、二以上の消防署のそれぞれの管轄区域に、常圧蒸留装置の処理能力が一日当り一万五千八百九十八キロリットル以上である石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第六号に規定する特定事業所が一以上あること。

本条...一部改正〔平成一二年一二月自告二八七号〕

(施設に係る規格)
第二条 施行令附則第七項に規定する総務大臣が定める規格は、次のとおりとする。
一 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第十八条第一項に規定する規格
二 国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和二十九年総理府告示第四百八十七号)第四条に規定する規格
三 前二号に掲げる規格のほか、消防庁長官が別に定める規格

本条...一部改正〔平成一二年一二月自告二八七号〕

附 則

〔平成一二年一二月二八日自治省告示第二八七号〕

この告示は、平成十三年一月六日から施行する。