通知・通達

10保安第2号 消防特第4号 新設等の計画の届出に係る審査事務の簡素合理化通達の一部改正について(平成10年1月19日)

10保安第2号
消防特第4号
平成10年1月19日


関係都道府県消防防災主管部長
  殿



通商産業省環境立地局保安課長
自治省消防庁特殊災害室長

新設等の計画の届出に係る審査事務の簡素合理化通達の一部改正について(通知)


 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年12月17日法律第84号)の規定に基づく新設等の計画の届出に係る審査事務については、「新設等の計画の届出に係る審査事務の簡素合理化について」(平成8年3月29日付け8保安第12号・消防特第39号。以下「簡素合理化通達」という。)において審査期間の短縮等の簡素合理化を図り、その適切な運用を願っているところである。
 今般、平成9年3月28日の閣議決定により「規制緩和推進計画」が再改定され、平成9年度中に検討し結論を得るものとして新たに盛り込まれた事項である第一種事業所の新設等の届出に係る審査・協議について、同計画に基づき、関係省庁間で協議を重ねてきたところであるが、このたび第一種事業所の新設等の計画につき指示を要しないと認める場合には当該計画に係る審査期間を平均1月で処理することで合意を得たので、簡素合理化通達中、第1 意見聴取の期間に関する事項を下記のとおり改正した。
 貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴管下関係市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。





第1 意見聴取の期間に関する事項
   第一種事業所の新設等の計画の届出に係る審査期間の短縮を図るため、当核新設等の計画につき指示を要しないと認める場合には当期間を平均1月で処理することとし、法第5条第4項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による関係都道府県知事からの意見聴取については以下のとおり運用するものとする。

  1 意見聴取の期間は、副本の送付日の翌日から起算して18日までとし、その旨送付文書に明示する。
  2 意見聴取の期間内に意見が示されないときは、意見がないものとみなす。

平成10年1月19日
消防庁特殊災害室

   第一種事業所の新設等の届出に係る審査事務の簡素合理化について(概要)

 石油コンビナート等災害防止法に基づく第一種事業所の新設等の届出に係る審査期間を1月に短縮した。(規制緩和推進計画事項)


1 新設等の届出に係る審査
  石油コンビナート等災害防止法に基づき、石油コンビナート区域において、石油と高圧ガスの両方を扱う第一種事業所の新設又は変更をしようとする者は、その計画を主務大臣(自治大臣及び通商産業大臣)に届け出なければならないこととされている。
  主務大臣は、当該計画について、関係都道府県知事、市町村長から意見を聴き、関係行政機関の長と協議のうえ、計画の変更等の指示をすること又は指示をしないことを決定することとされている。

2 審査期間
  新設等の届出に係る審査は、石油コンビナート等災害防止法においては、3月以内に行うこととされているが、審査期間の短縮を図るため、昭和61年から当該期間を平均45日で処理することとしていた。

3 規制緩和推進計画
  平成9年3月に再改訂された「規制緩和推進計画」に、9年度内に「レイアウト規制を受ける第一種事業所に係る新設等の届出について、事業者の負担軽減及び行政事務の簡素化の観点から、関係行政機関との協議の在り方等を検討し、結論を得る」べきものとして掲げられている。

4 改正内容
  新設等の届出に係る審査事務については、関係行政機関等と協議のうえ、関係都道府県、関係市町村、関係行政機関の協力により、次のとおり行うこととし、「新設等の計画の届出に係る審査事務の簡素合理化について」(通達)の一部を改正することとした。

 ○ 新設等の計画について指示を要しないと認める場合には、次のとおり処理することとした。

  1 審査期間を平均1月とする。
  2 関係都道府県知事、関係市町村長からの意見聴取の期間を18日以内とする。