通知・通達

消防特第38号 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成10年3月31日)

消防特第38号
平成10年3月31日


 関係都道府県知事
  殿



消防庁次長    

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知


 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)が平成10年政令第97号をもって改正され、防災要員の人数に関する規定が整備されたことに伴い、平成10年自治省令第14号をもって石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の一部が改正され、ともに平成10年3月31日公布、同日施行された。
 これらの改正は、自衛防災組織、共同防災組織及び共同防災組織を設置した特定事業所に係る自衛防災組織に置くこととされている防災要員の人数を現行の規定の人数よりも少ない人数とすることができることを主な内容とするものである。
 貴職におかれては、下記の事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないよう格段の配慮をされるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨示達のうえ、よろしくご指導されるようお願いする。


第1 自衛防災組織に置くべき防災要員の人数に関する事項

 1 特定事業所に設置される自衛防災組織のうち、一定の要件に該当する特定事業所に係る自衛防災組織に防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具を有し、又は搭載した防災資機材等を備え付けた場合には、現行の規定により置くべきものとされる人数よりも少ない人数の防災要員を置くことができることとされたこと。(政令第7条関係)

 2 防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具として、遠隔操作装置が規定されたこと。(省令第17条の2関係)

 3 特定事業所の要件として、遠隔操作装置を有し、又は搭載している大型高所放水車又は普通高所放水車を当該特定事業所に係る自衛防災組織に備え付けた場合には、大型高所放水車又は普通高所放水車その他の消防車両が、有効かつ適切に消火活動を行うことができる十分な広さを有する場所が必要であること等が規定されたこと。(省令第17条の3関係)

第2 共同防災組織に置くべき防災要員の人数に関する事項
  共同防災組織についても自衛防災組織と同様な規定が設けられたこと。(政令第19条関係)

第3 共同防災組織を設置した特定事業所に係る防災要員の人数に関する事項
  共同防災組織を設置した特定事業者の特定事業所に係る自衛防災組織についても同様の規定が設けられたこと。(政令第20条関係)

第4 届出書の様式に関する事項
  上記の改正に伴い、防災要員及び防災資機材等現況届出書の様式が一部改正されたこと。(省令様式第5及び第8関係)