通知・通達

消防特第54号 遠隔操作装置を搭載している省力化された防災資機材等に関する運用指針について(平成10年4月23日)

消防特第54号
平成10年4月23日

関係都道府県消防防災主管部長
  殿




消防庁特殊災害室長

遠隔操作装置を搭載している省力化された防災資機材等に関する運用指針について(通知)


 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)が平成10年政令第97号をもって改正され、防災要員の人数に関する規定が整備されたことに伴い、平成10年自治省令第14号をもって石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の一部が改正され、省力化された防災資機材等が搭載している遠隔操作装置の要件及び当該防災資機材等を使用する特定事業所の要件並びに当該防災資機材等に置くべき防災要員の人数が定められたところである。
 今回の改正は、一定の要件を満たす遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車又は普通高所放水車を一定の要件を満たす特定事業所に係る自衛防災組織又は共同防災組織に備え付けた場合には、当該大型高所放水車又は普通高所放水車に一人の防災要員を置くこととしたものであるが、その運用に関しては、下記の事項に留意し、関係市町村長に対してもよろしくご指導願いたい。



第1 遠隔操作装置に関する事項

 1 遠隔操作装置の定義(省令第17条の2第1項関係)

  (1) 遠隔操作装置は、起搭操作(放水ができる状態まで放水搭を起こす操作をいう。以下同じ。)を行う装置及び放水操作(放水搭の筒先の方向、角度、放水量等を調節する操作をいう。以下同じ。)を行う装置の両方を備えているものであること。

  (2) 「起搭操作が自動化されている」とは、一人の防災要員が遠隔操作装置のスイッチを入れることにより、当該防災要員が個々の操作をすることなく起搭操作のすべてが自動的かつ安全に行われることをいうものであること。

  (3) 「離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高所放水車の放水操作を行うことができる」とは、一人の防災要員が遠隔操作装置を使用することにより、大型高所放水車又は普通高所放水車から離れた位置から放水の状態を監視しながら放水操作を行うことができるものであること。

 2 遠隔操作装置の要件(省令第17条の2第2項関係)

  (1) 遠隔操作装置の構成(省令第17条の2第2項第1号関係)
   ア 「コントローラー」には、次の2種類があるものであること。
    (ア) 大型高所放水車又は普通高所放水車に直接固定されている操作パネル等(以下「車両内蔵型」という。)
    (イ) 接続コードを使用して大型高所放水車又は普通高所放水車に接続するもので、使用しない場合は大型高所放水車又は普通高所放水車に収納しておくもの(以下「有線リモコン型」という。)
   イ 「起搭操作を行うことができるコントローラー」は、車両内蔵型、有線リモコン型のいずれでもよいものであり、「放水操作を行うことができるコントローラー」は、有線リモコン型に限るものであること。なお、起搭操作及び放水操作の両方を有線リモコン型とする場合は、一のコントローラーで両方の操作を行うことができるものに限られるものであること。
    (ア) 起搭操作を行うことができるコントローラーが車両内蔵型の場合

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    (イ) 起搭操作を行うことができるコントローラーが有線リモコン型の場合

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   ウ 「その他これに類するもの」とは、ダイヤル、レバー、ボタン等をいうものであること。
   エ 「内蔵されているもの」とは、車両内蔵型のコントローラーをいうものであること。

  (2) コントローラーの要件(省令第17条の2第2項第2号関係)
   ア 「一人で容易に操作できる大きさ及び重さ」とは、有線リモコン型のコントローラーの大きさ及び重さに関して、次のすべての要件を満たすものであること。(省令第17条の2第2項第2号イ関係)
    (ア) 一人の防災要員が手で保持することができる大きさ及び重さであること。
    (イ) 手で保持した状態で、長時間の操作が可能な重さであること。
    (ウ) 一人で容易に操作できる大きさであること。
    (エ) コントローラーの操作スイッチ等は、作業用手袋を使用して容易に操作できる大きさ、形状及び配置であること。
   イ 「操作スイッチ等の名称が表示されている」とは、次の表示等がされていることであること。(省令第17条の2第2項第2号ロ関係)
    (ア) 電源スイッチの名称の表示
    (イ) 放水搭操作レバー名称の表示
    (ウ) 放水スイッチの名称の表示
    (エ) 筒先操作レバーの名称の表示
    (オ) 緊急停止スイッチの名称の表示
   ウ 「操作状態が表示されている」とは、次の表示等がされていることであること。(省令第17条の2第2項第2号ロの関係)
    (ア) 操作スイッチ等の状態の表示
     a 電源スイッチの状態(入、切)の表示
     b 放水搭操作レバーの状態(起、伏、左、右)の表示
     c 放水スイッチの状態(流量設定、放水、停止)の表示
     d 筒先操作レバーの状態(上、下、左、右)の表示
     e 緊急停止スイッチの状態(入、切)の表示
    (イ) 放水の状態の表示
     a 放水搭操作スタンバイ状態の表示
     b 放水スタンバイ状態の表示
     c 放水状態(流量、圧力等)の表示
     d 緊急停止状態の表示
   エ 「文字、記号又は色等により表示されている」とは、次の方法等により表示されていることであること。(省令第17条の2第2項第2号ロ関係)
    (ア) 文字、記号又は色を塗料で表示する方法
    (イ) 文字又は記号をデジタル表示する方法
    (ウ) 色をLEDランプで表示する方法
   オ 「操作する者の見やすい位置」とは、防災要員が有線リモコン型のコントローラーを保持して操作する(車両内蔵型のコントローラーにあっては当該コントローラーの前面に立って操作する)通常の姿勢において、容易に表示の内容が確認できる位置をいうものであること。(省令第17条の2第2項第2号ロ関係)
   カ 「落下した場合に、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないもの」については、次の事項に留意すること。(省令第17条の2第2項第2号ハ関係)
    (ア) 有線リモコン型のコントローラーは、防災要員が保持して使用するものであることから、使用中に地面に落とした場合においても安全に操作を継続できるものであることが必要であり、日本工業規格C0044「環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法」に定める方法一の自然落下を落下高さ1,000?@で行ったとき、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないもの又はこれと同等の性能を有するものであること。
    (イ) 「機能が損壊」とは、有線リモコン型のコントローラーで行われるべき通常の操作ができなくなることであること。
    (ウ) 「漏電」とは、防災要員が感電するおそれのある電流が有線リモコン型のコントローラーの外部に流れ出る状態のことであること。
    (エ) 「その他の事故」とは、破損した有線リモコン型のコントローラーの破片が飛び散るなどして、防災要員が負傷する等のことをいうものであること。
   キ 有線リモコン型のコントローラーは、屋外で火災の際に使用するものであることから、雨天時及び放水時において、水に濡れても機能に支障が無いものであることが必要であり、当該コントローラーに接続コードを接続した状態において、日本工業規格C0920「電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級」に定める保護等級3(防雨形)に適合するもの又はこれと同等の性能を有するものであること。(省令第17条の2第2項第2号ニ関係)
   ク 有線リモコン型のコントローラーは、石油等を貯蔵し、又は取り扱う施設における火災の際に使用するものであることから、難燃性及び耐油性を有する材料でつくられていることが望ましいものであること。

  (3) 接続コードの要件(省令第17条の2第2項第3号関係)
   ア 接続コードは、接続する際や通常の使用時において、防災要員により引張られる可能性があることから、そのような場合でも容易に断線しないものであることが必要であり、日本工業規格C3401「制御用ケーブル」に定める絶縁体及びシースの引張特性に適合するもの又はこれと同等の性能を有するものであること。(省令第17条の2第2項第3号イ関係)
   イ 「容易に確認するために必要な長さ」とは、防災要員が、筒先の方向、角度、放水量等及び対象物への放水状況を確認することができる位置で有線リモコン型のコントローラーを操作することができる長さのことであり、当該確認ができない極端に短いものでないこと。
     なお、接続コードの取扱いが困難となるような不必要に長いものは望ましくないものであること。(省令第17条の2第2項第3号ロ関係)
   ウ 「コントローラーと当該コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車とを容易に接続できる構造」については、次の事項に留意すること。(省令第17条の2第2項第3号ハ関係)
    (ア) 接続コードは、次のものをお互いに接続する構造のものであること。
     a 有線リモコン型のコントローラー
     b 大型高所放水車又は普通高所放水車
    (イ) 接続コードの接続部分の構造は、次の2種類があるものであること。
     a 防災要員により着脱可能な構造
     b あらかじめ固定されている構造
    (ウ) 防災要員により着脱可能な構造の接続部分は、次のすべての要件を満たすものであること。
     a ドライバー、ペンチ等の器具を用いることなく接続できるものであること。
     b 簡単な操作で接続できるものであること。
     c 接続に時間を要しないものであること。
   エ 接続コードは、通常の使用時において、防災要員により引張られる可能性があることから、そのような場合でも接続部分が容易に外れない構造のものであることが必要であり、接続部分が次の構造のもの又はこれと同等の性能を有する構造のものであること。(省令第17条の2第2項第3号ハ関係)
    (ア) 防災要員により着脱可能な構造の接続部分 ねじ接続型のカップリングを有する構造のもの
    (イ) あらかじめ固定されている構造の接続部分 接続コードが取り付けられている端子部分に直接引張力がかからない措置がとられている構造のもの
   オ 接続コードは、屋外で火災の際に使用するものであることから、雨天時及び放水時において、水に濡れても機能に支障が無いものであることが必要であり、接続コードを大型高所放水車又は普通高所放水車に接続した状態で、当該コード及びコード接続部分の構造が日本工業規格C0920「電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級」に定める保護等級3(防雨形)に適合するもの又はこれと同等の性能を有するものであること。(省令第17条の2第2項第3号ニ関係)
   カ 接続コードは、石油等を貯蔵し、又は取り扱う施設における火災の際に使用するものであることから、難燃性及び耐油性を有する材料で作られていることが望ましいものであること。

第2 特定事業所に関する事項

 1 特定事業所の要件(省令第17条の3第1項関係)

  (1) 政令第8条に規定する屋外貯蔵タンクがある場合の要件(省令第17条の3第1項第1号イ関係)
   ア 「すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲」については、次の事項に留意すること。(省令第17条の3第1項第1号イ(1)関係)
    (ア) 「すべての当該屋外貯蔵タンク」とは、政令第8条の表の第1欄から第3欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンクがある場合に、そのすべてのタンクをいうものであること。
    (イ) 「タンクの周囲」とは、タンクに面する防油堤外の場所をいうものであり、タンクの配置状況(防油堤及び隣接タンク等の位置)によっては、必ずしも一のタンクの四囲すべてである必要はないものであること。
   イ 「その他の場所」とは、特定通路以外の通路及び空地等をいうものであること。(省令第17条の3第1項第1号イ(1)関係)
   ウ 「消防自動車」とは、政令第7条第1号から第9号までに掲げる車両のうち、消火活動で使用するものであること。(省令第17条の3第1項第1号イ(1)関係)
   エ 「消火活動場所」は、消防自動車の配置及び防災要員の消火活動を行うために十分な広さを有する場所であること。(省令第17条の3第1項第1号イ(1)関係)
   オ 「安全かつ迅速に走行することができる通路」とは、消防自動車が安全かつ迅速に走行できる幅員を有する消防自動車の常置場所から消火活動場所までの特定通路その他の通路のことであること。
     なお、当該通路の上空には、消防自動車の走行の支障となるような架台等が設置されていないものであること。(省令第17条の3第1項第1号イ(2)関係)
   カ 「障害となる物」とは、消防自動車を配置する際に障害となる溝、突起物等及び大型高所放水車又は普通高所放水車を配置する際にジャッキ接地の障害となる砂利等をいうものであること。(省令第17条の3第1項第1号イ(3)関係)
   キ 「水の供給を受ける消防自動車」とは、大型化学消防車、甲種普通化学消防車及び普通消防車のうち、消火活動で使用するものであること。(省令第17条の3第1項第1号イ(4)関係)
   ク 「消防自動車が消火活動場所において有効に水の供給を受けることができる位置」とは、屋外給水施設の消火栓等の位置が、水の供給を受ける消防自動車が消火活動場所で配置する可能性のある位置のすべてにおいて当該消防自動車に積載した吸管を使用して有効に吸水することができるものであること。(省令第17条の3第1項第1号イ(4)関係)

  (2) 政令第11条に規定する工作物がある場合の要件(省令第17条の3第1項第1号ロ及び同項第2号イ関係)
   ア 省令第17条の3第1項第1号ロ及び同項第2号イの要件は、大型高所放水車又は普通高所放水車を次のいずれかの消防自動車と組み合わせて使用する場合を想定しているものであること。
    (ア) 大型化学消防車
    (イ) 甲種普通化学消防車
    (ウ) 普通消防車
   イ 「すべての当該工作物の周囲」については、次の事項に留意すること。(省令第17条の3第1項第1号ロ(1)及び同項第2号イ(1)関係)
    (ア) 「すべての当該工作物」とは、政令第11条に掲げる高さ20m以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合に、そのすべての工作物をいうものであること。
    (イ) 「工作物の周囲」とは、工作物に面する場所をいうものであり、工作物の配置状況によっては、必ずしも一の工作物の四囲すべてである必要はないものであること。

  (3) 政令第11条に規定する屋外貯蔵タンクがある場合の要件(省令第17条の3第1項第1号ハ及び同項第2号ロ関係)
   ア 省令第17条の3第1項第1号ハ及び同項第2号ロの要件は、大型高所放水車又は普通高所放水車を次のいずれかの消防自動車と組み合わせて使用する場合を想定しているものであること。
    (ア) 大型化学消防車
    (イ) 甲種普通化学消防車
   イ 「すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲」については、次の事項に留意すること。(省令第17条の3第1項第1号ハ(1)及び同項第2号ロ(1)関係)
    (ア) 「すべての当該屋外貯蔵タンク」とは、政令第11条に掲げる高さが15m以上の屋外貯蔵タンク(政令第8条の表の第1欄から第3欄までに掲げる区分に該当するものを除く。)がある場合に、そのすべてのタンクをいうものであること。
    (イ) 「タンクの周囲」とは、タンクに面する防油堤外の場所をいうものであり、タンクの配置状況(防油堤及び隣接タンク等の位置)によっては、必ずしも一のタンクの四囲すべてである必要はないものであること。

  (4) その他
    大型高所放水車については、大型高所放水車としての活用とあわせて、政令第15条第3項のみなし規定により、普通高所放水車としての活用が求められる場合があり、そのような場合は、想定されるすべての活用に対する省令第17条の3第1項第1号に定める特定事業所の要件を満足することが必要であること。

 2 構成事業所の要件(省令第26条の3関係)等

  (1) 省令第26条の3に規定する構成事業所の要件については、遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車又は普通高所放水車を使用する構成事業所のすべてが当該要件を満たす必要があるものであること。

  (2) 今回の改正に係る大型高所放水車及び普通高所放水車については、構成事業所の自衛防災組織に備え付けの義務がないことから、今回の省令改正では、政令第20条の規定に基づく構成事業所の自衛防災組織に係る要件の規定は定めていないものであること。

第3 届出様式に関する事項

 1 「それぞれの数」の記入方法は、次の方法等によるものであること。(省令様式第5備考3(4)及び同様式第8備考3(2)関係)
   (例) 大型高所放水車3台を備え付けており、そのうち1台について、遠隔操作装置を有するものであることから防災要員を1人としている場合

2人(2台)
1人(1台)

 2 「別添図書」は、次に掲げる図書等をいうものであること。(省令様式第5備考3(6)及び同様式第8備考3(5)関係)

  (1) 遠隔操作装置の構成、性能及び機能の概要(省令第17条の2第2項第1号、第2号イ、第3号ロ、ハ関係)

  (2) コントローラーの操作部の図面(省令第17条の2第2項第2号ロ関係)

  (3) 試験結果(省令第17条の2第2項第2号ハ、ニ、第3号イ、ハ、ニ関係)

  (4) 事業所全体及び施設周辺のレイアウト図面(省令第17条の3関係)

第4 その他

 1 大型高所放水車又は普通高所放水車は、一人の防災要員で起搭操作及び放水操作以外の操作(運転、車両配置及びアウトリガー・ジャッキ操作)についても確実に行うことができるものであること。

 2 大型高所放水車又は普通高所放水車の操作に要する時間及び労力が、遠隔操作装置を搭載していない大型高所放水車又は普通高所放水車の操作に要するそれと同等であること。

 3 万一、遠隔操作装置が機能しなくなった場合に、当該装置の操作を行っている防災要員により、大型高所放水車又は普通高所放水車の本体において起搭操作及び放水操作を行うことができる措置が講じられていること。

 4 大型高所放水車又は普通高所放水車の操作を行う防災要員は、一人で支障なく大型高所放水車又は普通高所放水車の操作ができるように装置等の機能及び操作方法に習熟しているとともに、かつ、当該操作について平常時から十分に訓練していること。

(参考)

<第1、2、(2)、カ、(ア)に定める日本工業規格C0044の落下試験>
  有線リモコン型のコントローラーを、平たんな固定したコンクリート面に1,000?@の高さから2回自然落下させたとき、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないものであること。

<第1、2、(2)、キに定める日本工業規格C0920の防水試験>
  有線リモコン型のコントローラーに接続コードを接続した状態にして、その上方300~500?@の高さから、鉛直から両側60度までの全範囲にわたって、じょろ口を用いて散水する。散水量は毎分10&plusmn 0.5L、水圧は、50~150kPa、試験時間は、機器の外郭表面積1?F当たり1分間で最低5分間以上とする。この場合、コントローラー内部に正常な動作を阻害するような浸水がないものであること。

<第1、2、(3)、アに定める日本工業規格C3401の引張試験>
  日本工業規格C3005「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」18.に定める絶縁体及びシースの引張試験により得られた引張強さが10MPa以上(伸びについても材料の種類ごとに定める割合以上)のものであること。

<第1、2、(3)、オに定める日本工業規格C0920の防水試験>
  接続コードを車両に接続した状態にして、その上方300~500?@の高さから、鉛直から両側60度までの全範囲にわたって、じょろ口を用いて散水する。散水量は毎分10&plusmn 0.5L、水圧は、50~150kPa、試験時間は、機器の外郭表面積1?F当たり1分間で最低5分間以上とする。この場合、当該コード及びコード接続部分に正常な動作を阻害するような浸水がないものであること。