通知・通達

消防予第92号 消防法等の一部を改正する法律等の運用について(通知)


                          消防予第92号
                          平成11年4月28日

 
 
  各都道府県消防主管部長 殿
 
                         消防庁予防課長

 
 
   
消防法等の一部を改正する法律等の運用について(通知)

 
 
 消防法等の一部を改正する法律等の施行については、「消防法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成11年1月13日付け消防予第14号)により通知したところであるが、その運用に際しては、下記事項に留意のうえ、その適正を期されたい。
 なお、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨示達され、よろしく御指導願いたい。
 


第1 指定確認検査機関が行う建築確認に係る消防同意に関する事項

    1 消防同意を行うための図書の受付等
    (1) 建設大臣又は都道府県知事の指定を受けた者(指定確認検査機関)が、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第1項及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第1項の規定に基づき、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長(以下「消防長等」という。)に同意を求める場合には、同意を求める事案ごとに次に掲げる図書を提出することとされていること。

      ア 指定確認検査機関の名称及び代表者の氏名、同意を依頼する旨、図書の返却方法、指定確認検査機関の担当者の氏名及び連絡先等が記載された文書
      イ 指定確認検査機関が、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第23条第1項第1号(別添1参照)に規定する方法により確認を行う場合に用いる図書一式又はこれらの図書に明示すべき事項が記載された図書

      (2) (1)の図書は、3(1)の受付窓口において直接受け取ることとすること。
         なお、図書の紛失等のおそれがない郵送等の送付方法によることもできることとされているが、この場合、郵送等に係る費用については、指定確認検査機関が負担するものであること。
       また、2の審査事務終了後の図書の返却についても同様とすること。
    2 消防同意に係る審査事務
      (1) 指定確認検査機関に同意を与える場合には、次に掲げる方法により、担当者の氏名及び連絡先を付して当該指定確認検査機関に通知すること。 
        ア 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の第1面に準ずる書式による文書が添付されている場合にあっては、消防長等の官職及び交付の日付が明らかになるよう、当該文書の同意欄に消防長等が定める同意印を押印等し、交付する方法
        イ ア以外の場合にあっては、同意する旨、消防長等の官職、建築主の氏名等の事案を特定するために必要な事項、交付の日付等を記載した文書を交付する方法
      (2) 指定確認検査機関に同意を与えない場合には、同意できない旨、抵触する法令の規定及び当該抵触の内容、消防長等の官職、建築主の氏名等の事案を特定するために必要な事項、交付の日付等を記載した文書に、担当者の氏名及び連絡先を付して交付することにより、当該指定確認検査機関に通知すること。
      (3) (1)又は(2)の通知は、法第7条第2項及び建基法第93条第2項に規定する期間内に行うこと。
      (4) (1)の通知を行う場合に、当該通知に係る建築物の計画について、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条等の規定に基づき認定を行っているときは、その旨及び当該認定の概要等を記載した書類を添付すること。
       なお、建築主事に対する同意に際しても、その旨情報の提供を行うこと。
    3 その他の留意事項
      (1) 各消防本部(消防本部を置かない市町村においては、市町村。以下同じ。)においては、指定確認検査機関が、法第7条第1項及び建基法第93条第1項の規定に基づき同意を求め、又は建基法第93条第3項の規定に基づき通知を行うべき消防長等(建築物の種類、建築物の工事施工地又は所在地等の区別に応じ、消防長又は消防署長のいずれかを定めるものとする。)及びその受付窓口(消防長等が指定確認検査機関から図書を受け付け、又は、図書を指定確認検査機関に返却する窓口をいう。)並びに当該受付窓口において1(1)に掲げる図書の受付の事務を開始する時間及び終了する時間について、予め定めるとともに、これを明らかにしておくこと。
      (2) 各消防本部においては、消防同意に関する手続、建築物を建築等する場合に必要となる消防法令に基づく手続等に関して、建築主、設計者、指定確認検査機関等からの相談に適切に応じることが可能な体制を消防同意の受付窓口等において整備するよう努めることが望ましいものであること。

第2 消防同意から通知に切り替える建築設備及び住宅に関する事項

    1 消防同意から通知に切り替える建築設備及び住宅については、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)が当該建築設備又は住宅に係る確認の申請を受け付け後遅滞なく、消防同意を求める場合に準ずる方法によって、2の図書を提出することにより、通知することとされていること。
    2 建築主事等が1による通知を行う場合には、住宅にあっては建築基準法施行規則別記第3号様式による建築計画概要書を、建築設備にあっては同規則別記第4号様式の第2面による書類を、それぞれ提出することとされていること。
     

第3 その他

    1 本通知第1及び第2の内容については、建設省と調整済みであること。
    2 過去の運用通知の取扱い
      (1) 「消防法等の一部を改正する法律等の施行について」(昭和59年3月27日付け消防予第52号)中、第1を削除し、第2中「建築基準法第6条の2第1項」を「建築基準法第6条の3第1項」と改める。
      (2) 「消防法等の一部を改正する法律等の運用について」(昭和59年3月27日付け消防予第53号)中、第1項を削除する。
      (3) 指定確認検査機関が行う建築確認に係る消防同意の取扱いについては、「消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意について」(昭和38年5月8日付け自消乙発第11号)、「消防法等の一部を改正する法律等の施行について」(昭和59年3月27日付け消防予第52
      号)、「消防法等の一部を改正する法律等の運用について」(昭和59年3月27日付け消防予第53号)、「消防法第7条の規定に基づく建築物の確認に対する同意事務の取扱いについて」(平成7年1月10日付け消防予第2号)及び「消防法第7条の規定に基づく建築物の確認に対する同意事務の取扱いに係る留意事項について」(平成7年1月10日付け消防予第3号)を準用すること。この場合において、これらの通知中「建築行政機関」、「特定行政庁又は建築主事」又は「建築主事」とあるのは、それぞれ「指定確認検査機関」と読み替えること。
    3 指定確認検査機関が行う建築確認に係る消防同意の事務の円滑な実施のため、当該事務に係る留意事項について、当該事務の標準的な手続の順序に即して整理した資料として別添2の「指定確認検査機関に係る消防同意事務等標準処理マニュアル」を作成したので、これを執務上の参考とすること。
    4 建築基準法の一部を改正する法律附則第13条により、型式適合認定や認証型式部材等に係る建築物の建築確認の際の消防同意について、審査の簡略化を図ることとされているが、当該改正は、建築基準法の一部を改正する法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、関係政令等も未整備であることから、その運用に係る通知については、別途行う予定であること。